河北町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を使うときの窓口は、健康福祉課 社会福祉係です。町のページ「障がい福祉サービス等について」は、障がい児の通所にかかる支援を「障害児通所支援」とし、放課後等デイサービス、児童発達支援などが受けられると案内しています。問合先は健康福祉課社会福祉係で、電話は 0237-73-2111(代表)内線121・122 です。所在地は〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81番地(役場)です。
同じページによれば、対象者は町から利用の決定を受けた方で、障がいの程度、病状、本人や家族の状況、要望等をもとに決定します。費用負担は1割で、町民税課税状況や本人の収入に応じた負担上限があります。
『第6次河北町障がい者計画』(令和8年3月策定)は、児童福祉法のもとでは、障がいのある子どもについて、保護者の申請により、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)が受けられると書いています。同じ計画の資料には、児童発達支援(集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児が対象)、放課後等デイサービス(学校の授業終了後又は休業日に支援が必要と認められる児童・生徒が対象)、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障がい児相談支援(心身の状況、環境、支援に関する意向を勘案して「支援利用計画」を作成し、通所支援事業者などとの連絡調整を行う)が挙がっています。
利用者負担の上限月額の金額、申請に必要な書類、申請から受給者証が届くまでの期間、就学前の児童発達支援の無償化は、町のホームページには載っていません。健康福祉課 社会福祉係(0237-73-2111 内線121・122)へお問い合わせください。
子どもの成長、発達に関する相談は、こども家庭センター(こどもみらい課)でも受け付けています。
受給者証の申請に必要な書類は、社会福祉係へお問い合わせください。
出典:障がい福祉サービス等について(2025年04月10日 更新)/第6次河北町障がい者計画(令和8年3月策定)(PDF)/こども家庭センター(2026年07月13日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、窓口が別の課です。障害児福祉手当は健康福祉課 社会福祉係(0237-73-2111(代表)内線121・122)、特別児童扶養手当はこどもみらい課 子育て支援係(0237-73-2111(代表)内線114・115)です。町のページの問い合わせ先がそれぞれこの係になっています。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために支給される手当です。20歳未満で、1級障害または2級障害があると認められた児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって養育している方が受けられます。児童が児童福祉施設などに入所しているとき、児童が障がいのために公的年金を受けることができるとき、児童が日本国内に住所を有しないときは、支給を受けられません。所得制限があります。厚生労働省のページによれば、月額は令和8年4月から、1級58,450円・2級38,930円です。
特別児童扶養手当の申請書類は、認定請求書、戸籍謄本、住民票の写し、障害認定診断書、印鑑、請求者名義の預金通帳、別居監護申立書(児童と別居している場合)、マイナンバー(請求者、対象児童、その他扶養義務者)のわかるもの などです。
障害児福祉手当は、心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。対象者は、障がいを理由にした公的年金などを受けていない児童と、通所施設、養護学校の寄宿舎などを除く施設に入所していない児童です。手当を受ける方と同居している配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は、支給が停止されます。町のページに載っている月額は、令和8年4月から16,560円で、厚生労働省のページでも同じ額です。
自立支援医療(育成医療)は、身体上の障がいがあるお子さん、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患があるお子さんが、手術等の治療を受けることにより、障がいが軽減され自立した日常生活ができるようになる場合に支給されます。対象は18歳未満で身体に障がいのある方、費用負担は1割(世帯の町民税課税状況や収入に応じた負担上限があります)で、問合先は健康福祉課 社会福祉係です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/こどもみらい課 子育て支援係(内線114・115) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/こどもみらい課 子育て支援係(内線114・115) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/健康福祉課 社会福祉係(内線121・122) |
所得制限の額は、それぞれの窓口(0237-73-2111(代表))へお尋ねください。
出典:手当てなど(2026年04月15日 更新)/特別児童扶養手当(2025年01月27日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/障がい福祉サービス等について(2025年04月10日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは河北町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。