倉吉市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を使うときの市の担当は、こども家庭センターです。市の「各業務の担当課等への連絡先」のページ(2025年4月1日更新)には、障がい児福祉に関すること(自立支援給付、障がい児通所給付、地域生活支援、中軽度難聴児への補聴器購入助成等)の担当課としてこども家庭センターが載っています。所在地は〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1の第2庁舎2階、電話は0858-22-8220、ファックスは0858-22-8135です。
市の「障がい福祉サービスの利用」のページ(2022年9月28日更新)は、18歳未満の障がいのある児童が利用できる主なサービスとして、障害児通所支援(児童福祉法に基づくサービス)の4つを載せています。児童発達支援は、未就学児等を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。医療型児童発達支援は、肢体不自由児に児童発達支援および治療を行います。放課後等デイサービスは、就学児を対象に、授業終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行います。保育所等訪問支援は、保育園、学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。このページには、利用できる主な施設・事業所の名前も並んでいます。
サービス利用の流れは、①申請(給付費申請書、計画相談申請書の提出)、②相談支援事業者と利用契約、③アセスメントの実施とサービス等利用計画案作成(相談支援事業者との面接等)、④サービス利用支給決定、⑤サービス等利用計画作成、⑥サービスの利用開始、の6段階で書かれています。
利用者負担の割合は1割負担で、所得に応じて支払う費用の上限額が設定されています。所得区分ごとの負担上限月額は、生活保護世帯と住民税非課税世帯が0円、住民税所得割額28万円未満の世帯が4,600円、28万円以上の世帯が37,200円です。「障がい福祉サービスの利用」のページの表の肢体不自由児通所医療の列は、生活保護世帯が0円、住民税非課税世帯のうち収入が年間80万円以下が15,000円、それ以外が24,600円、住民税所得割額28万円未満の世帯が40,200円、28万円以上の世帯が37,200円です。
「障がい福祉サービスの利用」のページは、障害児通所支援を利用した場合の未就学児の利用者負担について、未就学児について助成すること、満3歳になって初めての4月1日から3年間は無償化の対象となること、利用者負担以外の費用(医療費や食費等)は支払うことを書いています。
申請に必要な書類、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から決定までの日数は、「障がい福祉サービスの利用」のページには書かれていません。こども家庭センター(0858-22-8220)へお尋ねください。
| 所得区分 | 負担上限月額(介護給付費・地域生活支援事業・通所給付費) |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 住民税非課税世帯(1)収入が年間80万円以下 | 0円 |
| 住民税非課税世帯(2)(1)に該当しない場合 | 0円 |
| 住民税所得割額28万円未満の世帯 | 4,600円 |
| 住民税所得割額28万円以上の世帯 | 37,200円 |
「障がい福祉サービスの利用」のページの更新日は2022年9月28日、「各業務の担当課等への連絡先」のページの更新日は2025年4月1日です。
出典:障がい福祉サービスの利用(2022年9月28日 更新)/各業務の担当課等への連絡先(2025年4月1日 更新)/子育て支援局 こども家庭センター
倉吉市で特別児童扶養手当について問い合わせる先は、こども家庭センター(0858-22-8220)です。市の「各業務の担当課等への連絡先」のページ(2025年4月1日更新)の各種手当の欄に、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、災害遺児手当の担当課としてこども家庭センターが載っています。この欄には障害児福祉手当は載っていません。
特別児童扶養手当は、市のページ(2023年4月4日更新)によると、20歳未満の身体又は精神に中等度以上の障がいのある児童を養育している方が対象で、所得制限があります。児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が障がい児入所施設、障がい者支援施設等に入所しているとき、児童や、父もしくは母、または養育者が日本に住んでいないときは、手当を受けることができません。申請に必要なものとして、請求者と対象児童の戸籍謄本、所定の様式による障害認定診断書、請求者本人の金融機関預金通帳、請求者の本人確認ができるもの、印鑑が挙げられています。受給者は、毎年1回、8月11日から9月10日までの間に所得状況届を提出します。この届を出さないと、その年の8月以降の手当を受け取ることができません。
手当の月額は、厚生労働省の公式ページ「特別児童扶養手当について」によると、令和8年4月より適用で、1級 58,450円、2級 38,930円です。障害児福祉手当は、厚生労働省の公式ページ「障害児福祉手当について」によると、在宅の20歳未満で、重度の障害のため日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方に支給され、月額は16,560円(令和8年4月より適用)です。障害児福祉手当の窓口は、倉吉市の「各業務の担当課等への連絡先」と「障がい者福祉について」の2つのページには書かれていません(2026年10月6日に確かめました)。福祉課の「障がい者福祉について」のページ(2023年11月9日更新)には、手当や年金などの項目として「特別障害者手当・障害児福祉手当」が載っています。
市のこども家庭センターは、障がい児福祉に関することとして、中軽度難聴児への補聴器購入助成等も担当課に挙げられています。
| 手当 | 月額と問い合わせ先 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月より適用・厚生労働省)/こども家庭センター 0858-22-8220 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月より適用・厚生労働省)/こども家庭センター 0858-22-8220 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月より適用・厚生労働省)/窓口は市の2つのページには書かれていません |
市の「特別児童扶養手当」のページの更新日は2023年4月4日です。月額は、厚生労働省の公式ページにある令和8年4月からの額です。
出典:特別児童扶養手当(2023年4月4日 更新)/各業務の担当課等への連絡先(2025年4月1日 更新)/障がい者福祉について(2023年11月9日 更新)/障がい者福祉について(福祉課)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは倉吉市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。