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📋 手続き・制度

鳥取県岩美町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年10月6日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——岩美町では、どこで何をするのか。岩美町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(岩美町)

岩美町が行う乳幼児健診は、1か月・3〜4か月・6〜7か月・9〜10か月・1歳6か月・3歳・5歳です(町の「乳幼児健診」のページ)。

1か月児・3〜4か月児・9〜10か月児の健診は、医療機関での個別健診です。かかりつけの医療機関で受診します。6〜7か月児・1歳6か月児・3歳児・5歳児の健診は、すこやかセンターでの集団健診です。集団健診の日にちは広報や無線などで確認でき、対象の子どもには通知が届きます。

5歳児健診があります。内容は、問診・集団遊び・視力スクリーニング検査・小児科診察・就学に向けての講話・心理面等の相談です。こどもの健康づくりカレンダーには、受付時間が12時45分からで、保育所ごとに実施すること、実施日の約1か月前に対象の方へ通知することが書かれています。カレンダーに載っている実施予定日は全部で6回で、令和8年11月26日(木)・令和8年12月3日(木)・令和8年12月17日(木)・令和9年1月7日(木)・令和9年1月21日(木)・令和9年2月2日(火)です。対象者の生年月日は、カレンダーでは令和3年4月2日〜令和4年4月1日生まれと書かれています。

1歳6か月児健診の内容は、問診・身体計測・小児科診察・歯科健診・歯科相談・フッ化物塗布(希望者)・栄養相談・育児相談・心理面等の相談です。3歳児健診は、問診・身体計測・小児科診察・歯科健診・歯科相談・栄養相談・視力検査・尿検査・心理面等の相談で、視力検査では屈折検査機器による屈折検査も行われます。6〜7か月児健診は、絵本の読み聞かせ・問診・身体計測・小児科診察・育児相談・栄養相談です。

年長の子どもには、6歳児歯科健診もあります(歯科健診とフッ素塗布)。各健診の実施予定日と対象の生年月日は、こどもの健康づくりカレンダーで確かめられます。

健診についての問合せ先は、子ども未来課 こども家庭センター(電話 0857-73-1424)です。

日程の確かめ方
各健診の日にちと対象の生年月日は、町のホームページの「乳幼児健診」のページにあるこどもの健康づくりカレンダー(PDF)に一覧で載っています。対象の方には、約1か月前に通知が届きます。

出典:乳幼児健診|岩美町公式サイト/こどもの健康づくりカレンダー/訪問|岩美町公式サイト

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(岩美町)

小学校への入学や特別支援学級・特別支援学校についての問合せ先は、教育委員会事務局(学校教育係)で、電話は 0857-73-1301 です。町の子育てハンドブックは、特別支援学級(障がいの種別ごとの少人数学級で、障がいのある子ども一人ひとりに応じた教育を行う)と特別支援学校(身体障がい、知的障がい等のある子どもに専門的な教育を行う)の問合せ先を、どちらも教育委員会事務局としています。

小学校入学の前年の10〜11月頃に、就学時健康診断が行われます(町の子育てハンドブック)。

5歳児健診の案内には、就学に向けての講話が含まれています。健診は保育所ごとに行われます(詳しくは「乳幼児健診」の項目)。

就学相談の申込みの期限や方法は、町のホームページには載っていません。教育委員会事務局(0857-73-1301)へお問い合わせください。

出典:すまいる いわみde 子育てハンドブック/教育委員会事務局|岩美町公式サイト/乳幼児健診|岩美町公式サイト

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

岩美町に5歳児健診はありますか。
あります。すこやかセンターでの集団健診で、保育所ごとに行われ、実施日の約1か月前に対象の方へ通知が届きます。内容は、問診・集団遊び・視力スクリーニング検査・小児科診察・就学に向けての講話・心理面等の相談です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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