児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を利用するには、通所受給者証が必要です。市が申請の窓口として案内しているのは障害福祉課(自立支援係 099-216-1304)と谷山福祉課(099-269-8472)、および各支所の福祉課・保健福祉課です。
🔴 鹿児島市は市独自の利用者負担の軽減を行っています。市のページには「利用者負担額について放課後等デイサービスは2分の1を助成、その他児童発達支援等は全額を助成します」と書かれています。生活保護世帯・市民税非課税世帯は国の制度で無料です。この軽減は鹿児島市の独自施策で、他市町村の受給者証をお持ちの方は対象外と明記されています。
申請の前に、利用する事業所を決めておく必要があります。市は「見学などにより、利用する事業所が決まりましたら、障害福祉課、支所福祉課・保健福祉課へ利用申請が必要となります」と案内しています。申請には療育の必要性を確認する書類と認印が必要で、新規転入の方はマイナンバーまたは住民税額のわかる書類も要ります。必要な書類は担当課に電話などで確かめてください。
窓口ではお子さんの様子についての聴き取りがあります。申請後、市から「児童支援利用計画案提出依頼書」が交付され、地域の相談支援事業所と契約して計画案を作り、提出します。決定には数週間程度かかる場合があります。
利用者負担額の自己負担分は各事業所に直接支払います。おやつ代などは利用者負担額とは別に実費負担です。
| 世帯の所得区分 | 放課後等デイサービスの負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円(国制度でも0円) |
| 市民税非課税世帯 | 0円(国制度でも0円) |
| 市民税課税世帯・一般1(市民税所得割額が28万円未満、収入が概ね890万円以下) | 市 2,300円(国制度は4,600円) |
| 市民税課税世帯・一般2(市民税所得割額が28万円以上、収入が概ね890万円を超える) | 市 18,600円(国制度は37,200円) |
本庁舎・各支所・各保健センターの開庁時間は、令和8年1月5日(月曜日)から8時45分から16時30分に変わりました(変更前は8時30分から17時15分)。電話も同じ時間帯です。
出典:療育(障害福祉課)(2026年9月2日 更新)/谷山支所(庁舎案内)(2026年3月31日 更新)/伊敷支所(庁舎案内)(2026年4月28日 更新)/吉野支所(庁舎案内)(2026年4月21日 更新)/吉田支所(庁舎案内)(2026年1月5日 更新)/桜島支所(庁舎案内)(2026年4月1日 更新)/喜入支所(庁舎案内)(2026年4月10日 更新)/松元支所(庁舎案内)(2026年4月10日 更新)/郡山支所(庁舎案内)(2026年4月13日 更新)/令和8年1月から開庁時間が変更になりました(2026年1月5日 更新)
🔴 手当は、どの手当かで担当する課が変わります。障害児福祉手当と市民福祉手当(重度障害児手当)は障害福祉課 障害福祉係 099-216-1273(谷山福祉課 099-269-8472)、特別児童扶養手当はこども福祉課 099-216-1260(谷山子育て支援課 099-269-8473)です。受給者証の窓口(099-216-1304)とも番号が違います。
鹿児島市には国の手当のほかに、市独自の市民福祉手当(重度障害児手当)があります。4月1日現在で市内に引き続き1年以上住んでいる20歳未満の児童の保護者が対象で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれか、またはこれらと同程度の障害がある児童が対象です。障害児福祉手当を受けている方には支給されません。
🔴 市民福祉手当(重度障害児手当)の年額は変わります。市のページには「令和8年度分まで:24,000円」「令和9年度分から:12,000円」と書かれています。受付は毎年4月中で5月に口座振込、申請は翌年3月末まで受け付けており、申請月によって振込月が変わります。
特別児童扶養手当の請求は、本庁のこども福祉課(11番窓口)、谷山支所の谷山子育て支援課(12番窓口)のほか、伊敷・吉野・吉田・桜島・喜入・松元・郡山の各支所でも手続きできます(認定は県が行います)。
| 手当 | 支給額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(重度障害児)令和8年4月分から | 月額 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度障害児)令和8年4月分から | 月額 38,930円 |
| 障害児福祉手当(令和8年4月分から) | 月額 16,560円 |
| 市民福祉手当(重度障害児手当)令和8年度分まで | 年額 24,000円 |
| 市民福祉手当(重度障害児手当)令和9年度分から | 年額 12,000円 |
障害児福祉手当を受けている方は現況届の提出が必要です。令和8年度は案内文書に提出期限が書かれていなかったため、市が改めて「令和8年9月11日(金曜日)まで」と案内しています。提出先は障害福祉課または各支所の福祉課・保健福祉課です。
出典:年金・手当・資金の貸付(障害福祉課)(2026年8月26日 更新)/特別児童扶養手当(こども福祉課)(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。