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群馬県東吾妻町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——東吾妻町では、どこで何をするのか。東吾妻町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(東吾妻町)

東吾妻町の乳幼児健診は、すべて保健センターで行われます。電話は 0279-68-5021(保健センター・包括支援センター)。町のページは「保健センターでは乳幼児の健康診査等を実施しています。この時期は、子どもの心身の健やかな成長のうえで大切な時期です」と説明し、「各健診の対象者には、通知でお知らせします」としています。

東吾妻町は5歳児健康診査を実施しています。町のページは「5歳の時期は、言語の理解能力や社会性が高まり、お友達とルールのある遊びをしたり、集団の中で生活できるよう社会性を身につける大切な時期です。お子さんの発達の様子を振り返り、得意なこと・苦手なことを確認することは、日頃の子育てに役立ちます。町は、この5歳児健診を一つのきっかけとし、安心した学校生活を送れるようサポートしていきます」と説明しています。対象児は「東吾妻町に住所があり、町内こども園に通う5歳のお子さん(年中児)」です。

実施方法は「園を通して保護者に質問票を配布します。園の先生にも質問票に回答していただきます。保護者と園の先生が記入した質問票をもとに、心理士・作業療法士・保健師などが園を巡回して健康診査を行います」というものです。町外の保育所等に通う5歳児(年中児)・未就園のお子さんについては「保健センターから送付される個別案内をご確認ください」と案内されています。保護者が予約や申込みをする形ではなく、園への巡回で行われる集団健診です。

なお、令和7年3月にまとめられた「東吾妻町子ども・子育て支援事業計画(第3期)」には「発達障害の早期把握に有効とされる5歳児健康診査は未実施であり、今後の検討が必要とされています」という記述があります。計画の策定時点(令和7年3月)では未実施だったものが、現在の町の公式ページでは実施ずみの制度として案内されています。実施の開始時期そのものは、町の公表資料には明記されていません。

4か月児健康診査は「対象者は、生後3〜4か月になった乳児です。身長、体重測定、内科診察、育児相談、栄養相談を行います」。7か月児健康診査は「対象者は、生後6か月から7か月の乳児です。身長、体重測定、内科診察、育児相談、栄養相談、歯科相談、また中央公民館でブックスタート(本2冊プレゼント)と絵本の読み聞かせを行います。BCG接種も同日に受けられます」。

1歳児健康診査は「対象者は、満1歳になった幼児です。身長、体重測定、内科診察、育児相談、栄養相談が受けられます。乳がんについての講話も行います」。1歳6か月児健康診査は「対象者は、満1歳6か月を過ぎて2歳未満の幼児です。身長、体重測定、歯科、内科診察、育児相談、歯科相談、栄養相談、フッ素塗布等を行います。希望者は心理相談が受けられます」。

3歳児健康診査は「対象者は、満3歳になった幼児です。身長、体重測定、歯科、内科診察、眼科屈折検査、尿検査、育児相談、歯科相談、栄養相談・フッ素塗布等を行います。希望者は心理相談が受けられます」。「事前に郵送する問診表と、ご家庭での視力・聴力検査結果、尿を持参してください」との案内もあります。

健診とは別に、対象を「2歳・2歳半・3歳半・4歳・4歳半・5歳・5歳半・6歳のお子さん」とする歯っぴい歯科健診があり、歯科健診・フッ素塗布・育児相談・歯科相談を行います。「フッ素塗布に使用する、こども用の歯ブラシを持参してください」と案内されています。日程の詳細は「令和8年度乳幼児健診日程表」(PDF)に載っています。

健診の名前対象
4か月児健康診査生後3〜4か月の乳児
7か月児健康診査生後6〜7か月の乳児
1歳児健康診査満1歳の幼児
1歳6か月児健康診査満1歳6か月を過ぎて2歳未満の幼児
3歳児健康診査満3歳の幼児
5歳児健康診査町内こども園に通う5歳児(年中児)
5歳児健診は「園への巡回」で行われます
保護者が会場へ行く形ではなく、心理士・作業療法士・保健師などが町内こども園を巡回して行う集団健診です。町外の園に通うお子さん・未就園のお子さんは保健センターから送られる個別案内で対応します。

5歳児健康診査の開始時期は東吾妻町の資料に記載がありません。日程は個別案内でご確認ください。

出典:乳幼児の健康診査東吾妻町子ども・子育て支援事業計画(第3期)(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(東吾妻町)

東吾妻町には「就学相談」という単独の窓口名は見当たりませんが、就学前後のお子さんの学びの場を考える仕組みとして、町は教育支援委員会を設置しています。学校教育課の「教育支援について」のページは「お子さまの発達特性等に応じ、また一人一人のニーズに対応した支援を行うため、教育支援委員会を設置し、それぞれのお子さまのよりよい学びの場の提供が行えるよう努めております」と説明しています。窓口は学校教育課、電話は 0279-68-2111(代表)です。

町の「教育委員会事務の点検・評価報告書(令和6年度対象)」は、教育支援委員会について「児童生徒へ適切な学びの場を提供するために、子供一人ひとりの特性を把握し、よりよい指導に繋げる重要な会議として位置づけられているため、学校等の校内支援委員会と連携し、機能させていくよう引き続き努めていきます」と書いています。申込みの期限や、1回あたりの相談時間は、町の公表資料には記載がありませんでした。

通級指導教室は「お子さまの特性に応じ、原町小学校を中心とし、各学校に設置する通級指導教室にて個別に指導を行っています」と説明されています。「原町小学校の通級指導教室での指導を基本とし、在籍している学校での指導(巡回指導)を希望するお子さま及び保護者の方の意向に対応できるよう、体制を整えています」とあり、令和2年度から巡回指導を導入したことが点検・評価報告書に記されています。

特別支援学級は「各学校に特別支援学級を設置し、児童生徒それぞれの特性に応じ、特別な教育課程を編成し指導を行っています」と説明されています。

特別支援教育に関わる経済的な支援も学校教育課がまとめています。特別支援教育就学奨励費は、町に住民登録があり町立小・中学校の特別支援学級で学ぶ児童生徒の保護者に対し、学用品費・新入学児童生徒学用品費・修学旅行費・校外活動費などを、家庭の所得状況に応じて支給する制度です。「就学援助費を受給されている方は、この奨励費を受給することはできません」との注記があります。特別支援学校児童生徒就学援助金は、町に在住し特別支援学校に通う児童生徒または保護者に対し、児童生徒1人につき月額3,000円を年3回に分けて支給する町の制度です。

就学時健康診断は「小・中学校への入学について」のページに案内があります。「翌年度の4月から小学校に入学するお子さまについては、学校保健安全法に基づいた健康診断を行うこととなっております。小学校へ入学する前年の10月から11月に行うこととなっており、対象のお子さまの保護者の方に対し、実施日時及び場所を教育委員会から通知しますので、必ず受診してください」と説明されています。個別の会場ごとの日程は町の資料には記載がなく、通知でのみ知らされます。

就学の悩みは「教育支援委員会」の枠組みで扱われます
町のサイトに「就学相談」という単独ページはありません。学校教育課(0279-68-2111)へ相談すると、教育支援委員会につながります。通級指導教室は原町小学校が中心で、令和2年度から巡回指導が導入されています。

就学相談の申込み期限・所要時間は、学校教育課(0279-68-2111)でご確認ください。

出典:教育支援について小・中学校への入学について東吾妻町教育委員会事務の点検・評価報告書(令和6年度対象)(PDF)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

東吾妻町は5歳児健診をやっていますか。
はい、実施しています。対象は町内こども園に通う5歳児(年中児)で、園を通して質問票を配布したうえで、心理士・作業療法士・保健師などが園を巡回して行う集団健診です。町外の園に通うお子さん・未就園のお子さんは保健センターからの個別案内で対応します。
就学の相談はどこにすればよいですか。
東吾妻町には『就学相談』という単独の窓口名はありません。学校教育課(0279-68-2111)に相談すると、教育支援委員会の枠組みで学びの場を考えます。通級指導教室は原町小学校が中心で、令和2年度から巡回指導が導入されています。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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