葉山町のホームページと『障害のある人のための制度案内』(令和7年8月版)には、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の受給者証について、申請を受け付ける課や係を1つに定めた記載は載っていません。障害福祉サービス全般の相談・申請の窓口として町の資料が挙げているのは福祉課 障害福祉係(葉山町役場・〒240-0192 葉山町堀内2135番地)で、電話は 046-876-1111(内線231・235・236)です。
『葉山町障害者福祉計画』(令和6年3月策定)は、障害児相談支援と児童発達支援事業の担当課名を子ども育成課、福祉課と書いています。町のページに載っている両課の電話番号は、どちらも代表の 046-876-1111 です。
同じ計画は、障害児通所支援を支給決定する際に障害児支援利用計画案が必要であること、令和4年度末現在の障害児支援利用計画案の作成率が100%であることを書いています。障害児相談支援は、通所支援の利用申請のときに障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて障害児支援利用計画案を作り、利用が決まったあとはサービス事業者との連絡調整、決定内容にもとづく障害児支援利用計画の作成、一定期間ごとのモニタリングを行うものと説明されています。
町立の児童発達支援は「たんぽぽ教室」です。制度案内は、たんぽぽ教室(児童発達支援)の対象を「心身に何らかの問題を持つ未就学児」とし、生活指導や機能訓練・言語指導を行うほか、保護者に療育に関する助言・指導を行うと説明しています。場所は保育園・教育総合センター3階(葉山町堀内2050-9)、電話は 046-876-2400、問い合わせ先は子ども育成課です。計画は、令和4年度の児童発達支援の利用者を「町立のたんぽぽ教室、及び民間の児童発達支援事業所の利用者」と書いています。
計画は、未就学児の日中活動の場について、たんぽぽ教室を活用しながら児童発達支援事業所の個別利用も調整していくこと、児童発達支援事業所が近隣市に増えていて、児童の障害特性に合った療育を行う事業所を選んで通所することも可能になっていることを書いています。
利用者負担の上限月額は、制度案内(令和7年8月版)の障害福祉サービスの表に次のとおり載っています。生活保護世帯と町民税非課税世帯(低所得1・低所得2)は0円です。町民税課税世帯は、居宅・通所サービスを利用する障害児で町民税所得割28万円未満の方が4,600円、それ以外の方が37,200円です。表の9,300円は、障害者または施設入所を利用する障害児の行の金額です。サービスの費用は原則1割の自己負担で、負担が重くなりすぎないよう所得に応じて上限が決められています。
申請に必要な書類、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から受給者証が届くまでの日数は、町のホームページと制度案内には載っていません。福祉課または子ども育成課へお問い合わせください。就学前の障害児の発達支援の無償化についても、町のホームページの「幼児教育・保育の無償化」のページには障害児の発達支援は載っていません。
制度案内は令和7年8月版で、掲載の内容は年度が替わると変わることがあります。負担上限の表は障害福祉サービス全般の表です。
出典:障害のある人のための制度案内(令和7年8月版)/葉山町障害者福祉計画(令和6年3月策定・PDF)/障害福祉サービス(2018年01月31日 更新)/心身の障害や発達の特性などにより特別な支援や配慮が必要な子どもへの支援体制(2026年06月05日 更新)/幼児教育・保育の無償化
特別児童扶養手当は、町の窓口が子ども育成課(葉山町堀内2135番地・046-876-1111)です。町のページ(更新日 2026年05月11日)に、令和8年4月分からの手当額として、対象児童1人につき1級58,450円、2級38,930円と載っています。対象は精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人です。請求者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が限度額を超えると支給は停止されます。
請求には、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)、請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの、請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード、請求者の印鑑が必要です。診断書の用紙は子ども育成課窓口にあります。療育手帳(A1・A2判定)や身体障害者手帳(1級から概ね3級まで。ただし視覚障害(視野狭窄を除く)、聴覚障害、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等)をもっている児童は、診断書を省略できる場合があります。提出された書類を審査して神奈川県知事が認定し、請求をした月の翌月分から支給されます。支払いは8月・11月・4月の各11日の年3回です。
障害児福祉手当は、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の重度障害児(20歳未満)に支給されます。手当額は、厚生労働省の障害児福祉手当のページで令和8年4月適用の月額16,560円と載っています。支払月は2月・5月・8月・11月です。所得が限度額を超えると支給されません。葉山町のページ(更新日 2025年02月10日)は、問い合わせ先として神奈川県鎌倉保健福祉事務所 保健福祉課(県の機関・電話 0467-24-3900)を挙げています。町の福祉課の電話は 046-876-1111 です。
葉山町在宅心身障害者手当は、毎年4月1日現在、町内に住民登録があり、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をもっている人に年1回支給される町の手当です。社会福祉施設に入所中の人などは対象になりません。年額は、重度障害者(20歳未満に限る)が25,000円、中度障害者が15,000円、軽度障害者が10,000円です。区分は町のページの表(身体障害1・2級、知能指数35以下、精神障害1級などで重度)のとおりです。窓口は福祉課です。
神奈川県在宅重度障害者等手当は、県の手当です。町のページ(更新日 2024年01月30日)によると、基準日(毎年8月1日)時点で、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2、精神障害者保健福祉手帳1級などの要件を満たす人に、年額60,000円(支給月は1月末)が支給されます。窓口は福祉課です。
| 手当 | 額(町・国の資料より) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(令和8年4月分から) | 1級 58,450円/2級 38,930円(月額) |
| 障害児福祉手当(令和8年4月適用) | 16,560円(月額) |
| 葉山町在宅心身障害者手当 | 重度 25,000円/中度 15,000円/軽度 10,000円(年額) |
| 神奈川県在宅重度障害者等手当 | 60,000円(年額) |
出典:特別児童扶養手当(2026年05月11日 更新)/障害児福祉手当(2025年02月10日 更新)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/葉山町在宅心身障害者手当(2021年04月23日 更新)/神奈川県在宅重度障害者等手当(2024年01月30日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは葉山町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。