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📋 手続き・制度

綾瀬市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、綾瀬市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、綾瀬市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(綾瀬市)

綾瀬市で児童発達支援を使うときに必要な受給者証を扱うのは、綾瀬市役所 福祉部 障がい福祉課 障がい福祉担当です。電話は0467-70-5623、ファクス 0467-70-5702。市は「サービス利用を希望される方は、障がい福祉課に申請書等を提出することになります。初めてサービスを申請する場合はお早めに障がい福祉課にご相談ください」と書いています。

🔵 市の呼び方は「障害児通所支援サービス受給者証」です。『障害福祉サービス利用の手引き』(令和4年4月1日発行)の本文でこの名前が使われています。

手続きは、(1) 障がい福祉課の窓口で相談・申請 →(2) 障害児支援利用計画案の作成 →(3) 支給量の決定・受給者証の交付 →(4) 事業者と契約 →(5) 利用開始の順です。計画案は指定特定相談支援事業所に依頼するか、自分で作成(セルフプラン)のどちらかを選びます。手引きは「申請時に市から障害児支援利用計画案の提出を求められた方は」と書いています。

児童発達支援の対象は、手引きによると療育の観点から個別療育・集団療育を行う必要が認められる就学前児童で、次のいずれかに当てはまるお子さんです。(1) 市町村等が行う乳幼児健診や、臨床心理士等の面談などで療育の必要性が認められた児童(2) 保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて指定児童発達支援事業所において専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童(3) 児童相談所等で療育の必要性が認められた児童。🔵 診断名は要件として書かれていません。

利用者負担は原則1割で、世帯の所得に応じた負担上限月額が決まります。手引きの「障害児通所支援サービスを利用したときの費用」の表では、生活保護世帯=0円・自己負担なし、市民税非課税世帯=0円・自己負担なし、市民税課税世帯で所得割28万円未満=4,600円、それ以外=37,200円です。世帯は保護者の属する住民基本台帳での世帯で数えます。

🔴 同じ手引きの中に、9,300円が入った表がもう1つあります。手引き前半の「障害福祉サービスを利用したときの費用」では、障がい児の一般1が通所施設・ホームヘルプ利用の場合=4,600円/入所施設利用の場合=9,300円と2段に分かれています。通所である児童発達支援は4,600円のほうです。

🔵 就学前の無償化があります。市の「幼児教育・保育無償化について」(更新日 2024年10月23日)に、障害児通園施設は「3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が0円になります」と書かれ、「詳細は、障がい福祉課へお問い合わせください。(0467-70-5623)」と続いています。🔴 この記載は保育課のページにあり、障がい福祉課のページには載っていません。

🔴 申請から受給者証が届くまでの日数、医師意見書の要否、必要書類の一覧は、市のページにも手引きにも書かれていません。お急ぎのときは障がい福祉課 障がい福祉担当(0467-70-5623)にお尋ねください。

区分(保護者の世帯)負担上限月額
生活保護世帯0円・自己負担なし
市民税非課税世帯0円・自己負担なし
市民税課税世帯(所得割28万円未満)4,600円
上記以外37,200円
9,300円が出てきたら「入所」の行です
綾瀬市の手引きには負担上限の表が2つあります。前半の表は障がい児の一般1が「通所施設、ホームヘルプ利用の場合=4,600円」「入所施設利用の場合=9,300円」と2段に分かれ、後半の障害児通所支援サービスの章の表は4,600円だけです。通所で使う児童発達支援は4,600円と読みます。

障がい福祉課の「障害児通所支援サービス」のページは更新日が2023年2月1日、手引きは令和4年4月1日発行です。制度の細かい点は障がい福祉課 障がい福祉担当(0467-70-5623)でご確認ください。

出典:障害児通所支援サービス(障がい福祉課)(2023年2月1日 更新)/障害福祉サービス利用の手引き(令和4年4月1日発行・PDF)障害福祉サービス(障害福祉サービス利用の手引き)(2023年2月1日 更新)/幼児教育・保育無償化について(保育課)(2024年10月23日 更新)/市役所直通電話番号・メール一覧(2024年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(綾瀬市)

🔴 綾瀬市では、手当の窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当と市独自の綾瀬市障害者愛護手当障がい福祉課 障がい福祉担当(0467-70-5623)特別児童扶養手当健康こども部 児童青少年支援課 児童給付担当(0467-70-5664、ファクス 0467-70-5701)です。

障害児福祉手当月額16,560円です。日常生活において常時介護を必要とする状態で、市が示す障がいが1つ以上あるか、それと同程度以上の状態の方に支給されます。支給要件は、請求者が20歳未満であること、施設に入所していないこと、請求者および扶養義務者等の毎年の所得が基準以下であること、障がいを支給事由とする他の公的年金等を受けていないことです。障がいの程度の詳細は障がい福祉課へお問い合わせください。

特別児童扶養手当は、令和8年4月分から額が変わりました。重度障害児は1人につき月額58,450円、中度障害児は1人につき月額38,930円です。精神・知的・身体障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わって養育している方が対象で、所得制限があります。手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回に分けて振り込まれます。

特別児童扶養手当の申請は、児童青少年支援課 児童給付担当に次のものを持参します。請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は在留カード)、対象児童の障害の程度についての医師の診断書(所定の様式)、請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード、請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバーがわかるもの。🔵 療育手帳A1・A2、または身体障害者手帳1級から概ね3級までをお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります(内部障害、マヒ、体幹機能障害は除く)。戸籍と診断書は交付日から1か月以内のものが必要です。

🔴 認定されたあとも毎年の届出が要ります。特別児童扶養手当は毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を出す必要があり、届出がないと8月以降の手当を受けられません。2年間続けて提出しないと受給資格がなくなります。期限を定めて認定されている方は、有期更新の提出期限にもご注意ください。

🔵 綾瀬市には市独自の「綾瀬市障害者愛護手当」があります。令和8年4月1日に条例が改正され、制度内容が変わりました。毎年4月1日現在、市内に1年以上居住している方(施設入所者を除く)で、身体障害者手帳1級・2級/療育手帳A1・A2/精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が対象です。年額16,000円で、支給は9月です。

🔴 愛護手当の申請期間は4月1日から4月30日まで(土曜日・日曜日・祝日は除きます)だけです。申請は初回のみで、振込先や等級変更等があったときは変更届を出します。必要書類は各種手帳と本人名義の預金通帳です。18歳未満の方は、同じ世帯のご家族に市民税が課税されていると、その年度は支給されません(18歳以上は本人・配偶者の課税で判定)。身体・知的・精神の障がいが重複しても支給額は変わりません(重複支給はありません)。

🔵 自立支援医療(育成医療)も障がい福祉課です。身体に障がいのある18歳未満の児童が指定医療機関で治療(主に手術)を受け、確実な治療効果が期待できるときに医療費の一部を助成します。申請の前に、指定医療機関の医師に「自立支援医療(育成医療)意見書」を作成してもらう必要があり、用紙は障がい福祉課で配布しています。市は「事前に障がい福祉課に相談してください」と書いています。

🔵 特別児童扶養手当を受けている方は、水道料金の減免制度を受けることができます。

手当の名前額と窓口
障害児福祉手当月額16,560円/障がい福祉課 0467-70-5623
特別児童扶養手当(重度)月額58,450円/児童青少年支援課 0467-70-5664
特別児童扶養手当(中度)月額38,930円/児童青少年支援課 0467-70-5664
綾瀬市障害者愛護手当(市独自)年額16,000円・9月支給/障がい福祉課 0467-70-5623
愛護手当は4月の1か月しか申請を受け付けません
綾瀬市障害者愛護手当の申請期間は4月1日から4月30日まで(土曜日・日曜日・祝日は除きます)です。しかも「毎年4月1日現在、市内に1年以上居住している方」が対象なので、転入したばかりの年は対象になりません。手帳を取ったときに市から案内がありますが、時期を過ぎると次の4月まで待つことになります。障がい福祉課 障がい福祉担当(0467-70-5623)にご確認ください。

障害児福祉手当と特別児童扶養手当には所得制限があり、対象になる障がいの程度も細かく決められています。手帳の等級だけでは決まりませんので、それぞれの窓口にお尋ねください。

出典:障害児福祉手当(2026年7月7日 更新)/綾瀬市障害者愛護手当(2026年7月7日 更新)/特別児童扶養手当(児童青少年支援課)(2026年4月1日 更新)/医療費の助成(重度障害者医療・障害者自立支援医療)(2026年7月7日 更新)/市役所直通電話番号・メール一覧(2024年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

負担上限月額を調べると9,300円と4,600円の2つが出てきます。どちらですか。
通所で使う児童発達支援は4,600円です。市の『障害福祉サービス利用の手引き』の前半にある表は、障がい児の一般1が「通所施設、ホームヘルプ利用の場合=4,600円」「入所施設利用の場合=9,300円」と2段に分かれています。手引きの「障害児通所支援サービス」の章の表には4,600円だけが載っています。
綾瀬市独自の手当はありますか。
綾瀬市障害者愛護手当があります。年額16,000円で、支給は9月です。毎年4月1日現在、市内に1年以上居住している方(施設入所者を除く)で、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方が対象です。🔴 申請期間は4月1日から4月30日まで(土曜日・日曜日・祝日は除きます)だけです。令和8年4月1日に条例が改正され、制度内容が変わっています。窓口は障がい福祉課(0467-70-5623)です。 なお障害児福祉手当も障がい福祉課ですが、特別児童扶養手当だけは児童青少年支援課 児童給付担当(0467-70-5664)と課が違います。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。