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📋 手続き・制度

南足柄市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月15日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、南足柄市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、南足柄市の公式ページで2026-09-10に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(南足柄市)

南足柄市で児童発達支援を使うときに必要な障害児通所受給者証を扱うのは、福祉課 障害福祉班です。電話は0465-73-8047、場所は南足柄市関本440番地(市役所)です。市は障害児支援のページで「障害児通所支援の利用申請は南足柄市福祉課(0465-73-8047)へ」と書いています。

🔴 入所は市の窓口ではありません。市は「障害児入所支援の利用申請は小田原児童相談所(0465-32-8000(代表))へ」と分けて書いています。通所(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)は市、入所は児童相談所です。

手続きは、『障害福祉のしおり(明日に向かって)』の「利用の流れ」に載っています。(1) 福祉課または相談支援事業者に相談し、福祉課へ申請 →(2) 福祉課から「サービス等利用計画案提出依頼」が届いたら、相談支援事業者へ計画の作成を依頼 →(3) 相談支援事業者がサービスの利用希望を聞き取り →(4) 相談支援事業者が計画案を市へ提出 →(5) 支給決定。決定通知と受給者証が送付されます →(6) 事業所が個別支援計画を作成 →(7) サービス等利用計画を市へ提出 →(8) 利用開始の順です。

🔵 18歳未満は認定調査がありません。しおりは「認定調査(18歳以上のみ)」と書き、18歳未満の場合は申請時に簡易な聞き取りを行いますと説明しています。障害支援区分の認定も18歳以上の手続きです。

利用者負担は費用の1割で、世帯の所得に応じた負担上限月額が決まります。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、上限額を超える負担は生じません。

🔴 表の「一般1」が2段に分かれます。南足柄市のしおりの表では、一般1の欄に「居宅で生活する障害児(加齢児を除く。)=4,600円」と「居宅で生活する障害者(加齢児を含む。)・20歳未満の施設入所者=9,300円」が並びます。自宅から通う就学前のお子さんは4,600円の行です。9,300円の行と読み違えないでください。

🔴 申請から受給者証が届くまでの日数、医師意見書が要るかどうか、必要書類の一覧は、市のホームページにもしおりにも書かれていません。福祉課 障害福祉班(0465-73-8047)にお尋ねください。

🔴 就学前の児童発達支援を無償にする扱いについて、市は公表していません。市の「幼児教育・保育の無償化」のページは幼稚園・保育所・認定こども園・認可外保育施設などについてのもので、児童発達支援には触れていません。しおりの負担上限月額の表にも無償化の記載はありません。こちらも福祉課 障害福祉班にご確認ください。

所得区分負担上限月額
生活保護世帯に属する方0円
市民税非課税世帯(低所得1・低所得2)0円
一般1のうち居宅で生活する障害児(加齢児を除く)4,600円
一般1のうち居宅で生活する障害者(加齢児を含む)・20歳未満の施設入所者9,300円
一般2(一般1以外の方)37,200円
自宅から通うお子さんは「4,600円」の行です
南足柄市の表は一般1が2段に分かれ、4,600円(居宅の障害児)と9,300円(居宅の障害者・20歳未満の施設入所者)が並びます。ご自宅から児童発達支援に通うお子さんが見る行は4,600円のほうです。低所得1・低所得2は年間収入80万円以下か80万円超かで分かれますが、どちらも0円です。

障害児支援のページの最終更新日は2014年3月11日と古い一方、『障害福祉のしおり(明日に向かって)』の掲載ページは2026年2月27日更新です。金額や流れはしおりのほうを本文に採りました。

出典:障害児の支援(2014年03月11日 更新)/障害福祉のしおり(明日へ向かって)(2026年02月27日 更新)/明日に向かって(身体障害者手帳・療育手帳)令和7年8月改訂・PDF幼児教育・保育の無償化の概要

障害児福祉手当の窓口(南足柄市)

🔴 2つの手当で、課も建物も違います。障害児福祉手当は福祉課 障害福祉班(0465-73-8047・市役所1階)特別児童扶養手当はこども育成課(0465-73-8028)で、こちらの窓口は市役所ではなく子育て支援拠点施設「にこっと」内の行政窓口(関本569番地 ヴェルミ2 3階)です。市も「特別児童扶養手当の受付窓口は、南足柄市子育て支援拠点施設『にこっと』内の行政窓口となります」と明記しています。

🔴 市ホームページの「福祉・健康」側にも特別児童扶養手当のページがありますが、そこの問い合わせ先欄は福祉課 障害福祉班になっています。このページは制度の説明だけで、詳しい案内は子育て・教育側のページに送られます。実際の受付はこども育成課 0465-73-8028です。

障害児福祉手当は、日常生活で常時介護を必要とする状態で、市が挙げる10項目の障害が1つ以上あるか同程度以上の方に支給されます。支給要件は20歳未満であること・施設に入所していないこと・毎年の所得が基準以下であること・障害を支給事由とする他の公的年金等を受けていないこと。手当額は月額16,560円、支払月は5月・8月・11月・2月です。持ち物は印鑑・障害者手帳・診断書(あらかじめご相談ください)。

特別児童扶養手当は、精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父・母、または父母に代わって養育している方が受けられます。手当額(令和8年4月分から)は対象児童1人につき1級 月額58,450円/2級 月額38,930円。支払は4月11日・8月11日・11月11日の年3回で、それぞれ4か月分です。

🔴 特別児童扶養手当は書類の期限が細かく決まっています。新規申請には戸籍謄本(抄本)と所定様式の医師の診断書が要り、市は「戸籍謄本(抄本)と診断書は、1か月以内に発行されたものが必要となります」と書いています。療育手帳(A1・A2判定)を持っている場合などは診断書の提出を省略できる場合があります。請求者は原則として父母のうち所得の高い方です。

🔴 受け続けるには年に2種類の届が要ります。所得状況届は毎年8月12日から9月11日まで。出さないと8月以降の手当を受けられません。有期更新の再診届は提出期限が3月・7月・11月で、期限の3か月前をめどに通知が届きます。正当な理由なく期限内に手続きをしなかった場合は、再認定されても提出日の翌月からの支給になります。

🔵 南足柄市には市独自の年金があります。「市重度障害者等福祉年金」です。毎年8月1日時点で県在宅重度障害者等手当に該当する方のうち、市内に1年以上居住している65歳未満の方年額12,000円2月に支給します。県の手当の現況届を出すときに同時に申請します。

県の在宅重度障害者等手当は、毎年8月1日時点で65歳未満・県内に6か月以上居住している在宅の重度重複障害者等、または特別障害者等手当を受けている方に年額60,000円1月に支給します。現況届は毎年8月1日から9月10日まで。どちらも窓口は福祉課 障害福祉班です。

手当窓口と電話
障害児福祉手当福祉課 障害福祉班 0465-73-8047(市役所1階)
特別児童扶養手当こども育成課 0465-73-8028(にこっと内・ヴェルミ2 3階)
県在宅重度障害者等手当福祉課 障害福祉班 0465-73-8047
市重度障害者等福祉年金福祉課 障害福祉班 0465-73-8047
金額は新しいページのほうを見てください
『障害福祉のしおり(明日に向かって)』(令和7年8月改訂)は障害児福祉手当を月額16,100円、特別児童扶養手当を56,800円・37,830円と書いていますが、市ホームページの各ページ(障害児福祉手当は2026年7月13日更新、特別児童扶養手当は2026年6月5日更新)は16,560円58,450円・38,930円です。新しいのはホームページのほうです。

市独自の「市重度障害者等福祉年金」と県の「県在宅重度障害者等手当」は、どちらも身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級のうち複数に該当する方か、障害児福祉手当・特別障害者手当を受けている方が対象です。市の年金は市内1年以上、県の手当は県内6か月以上という居住期間の条件がついています。

出典:障害児福祉手当(2026年07月13日 更新)/特別児童扶養手当(子育て・教育)(2026年06月05日 更新)/特別児童扶養手当(福祉・健康)(2017年03月01日 更新)/市重度障害者等福祉年金(2014年03月12日 更新)/県在宅重度障害者等手当(2014年03月12日 更新)/明日に向かって(身体障害者手帳・療育手帳)令和7年8月改訂・PDF

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月10日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の窓口と発達相談の窓口は、同じ建物ですか。
いいえ、別の建物です。受給者証の福祉課 障害福祉班は市役所1階(関本440番地)、発達相談のこども支援課はヴェルミ2の3階(関本569番地)にあります。市も「妊産婦と子どもの健康に関することや、お子さんに関する相談・手続きなどは、子育て支援拠点施設に移りましたのでご注意ください」と書いています。
特別児童扶養手当も市役所で申請できますか。
いいえ。特別児童扶養手当の受付窓口は子育て支援拠点施設「にこっと」内の行政窓口(関本569番地 ヴェルミ2 3階)で、担当はこども育成課(0465-73-8028)です。障害児福祉手当は市役所1階の福祉課 障害福祉班(0465-73-8047)なので、課も建物も違います。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。