波佐見町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの申請窓口は、住民福祉課 社会福祉班です。町のページ「児童を対象とする福祉サービス(障害児通所給付)」は、「利用を希望する方は住民福祉課社会福祉班にて申し込みます」と案内しています。社会福祉班の直通電話は 0956-85-2973 です。役場は〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地にあり、開庁時間は祝日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分です。
申請で必要なものは、印鑑と、マイナンバーが確認できるもの(保護者分と児童分)です。町のガイドブック『お子さんへの特別な支援』(令和7年4月1日版)は、手帳がない場合でも申請できると案内しています。
町のページが挙げる障害児通所支援は、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援の5つです。児童発達支援の対象は「療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要が認められる未就学の障害児等」で、例として「町が実施する乳幼児健診等で療育の必要性があると認められる」場合が添えられています。放課後等デイサービスの対象は、学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学していて、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障害児です。
申請のあとの流れは次のとおりです。①認定調査と計画案の作成:サービスの利用には認定調査を受けることと、サービス等利用計画を作成することが必要です。申請後、それぞれに電話をかけて予約を取り、面談による聞き取り調査等を受けます。認定調査は東彼地区障がい者支援センター エール(川棚町下組郷405-1、電話 0956-27-7272)、計画の作成は申請者が希望する相談支援事業所です。利用計画は相談支援事業所が作成します。②支給決定:「申請書、調査書、計画案が揃い次第、町で支給決定を行い、申請者へ決定通知書と受給者証を送付します」。③契約:希望するサービス提供事業所へ受給者証を提示し、契約を結んでサービスを利用します。
利用者負担は利用料の10%です。世帯の市町村民税の課税状況で負担上限月額が決まり、利用料の10%と負担上限月額を比べて低いほうの額を負担します。区分と金額は下の表のとおりです。
サービス等利用計画を作成する相談支援事業所は、町のガイドブックに次の8か所が載っています(電話番号の順は事業所名の並びのとおりです)。
波佐見町のお子さんが利用実績のある児童発達支援・放課後等デイサービスなどの事業所は、同じガイドブックの「事業所紹介」から探せます。
放課後等デイサービスは、令和8年度から、利用開始後1回目や小学4年生の更新申請時などに、次のいずれかの添付書類が必要になります。①障がい者手帳(身体・療育・精神)のコピー ②特別児童扶養手当を受給していることがわかるもの(決定通知や通帳のコピー) ③かかりつけ医または専門医の「放課後等デイサービス利用医師意見書」。ガイドブックは、専門医は予約から初診までに半年以上かかる場合があると添えています。
| 区分 | 負担上限月額と対象 |
|---|---|
| 生活保護 | 0円(生活保護受給者) |
| 低所得 | 0円(市町村民税非課税世帯) |
| 一般1 | 4,600円(市町村民税課税世帯で所得割額が28万円未満) |
| 一般2 | 37,200円(上記以外) |
出典:児童を対象とする福祉サービス(障害児通所給付)(2021年7月20日 更新)/気になるお子さんへ「よりよりそっと」(2025年4月14日 更新)/お子さんへの特別な支援 福祉・医療・教育でできること(PDF・令和7年4月1日版)
波佐見町で障害のあるお子さんに関係する手当は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当です。窓口は手当ごとに分かれています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害のある児童を監護・養育している父母等に支給されます。令和8年度の月額は、重度障害(1級)が58,450円、中度障害(2級)が38,930円です。本人と同居の扶養義務者には所得制限があります。手当は申請した月の翌月分からで、認定後の支給は年3回です。窓口は子ども・健康保険課 子育て支援班(電話 0956-85-2333)です。
特別児童扶養手当の申請に必要な書類は、認定請求書等の書類一式(窓口で渡されます)、診断書(身体障害者手帳や療育手帳の取得状況によって省略できる場合があります)、戸籍謄本(本籍地で取得)、請求者名義の預金通帳等、個人番号確認書類(請求者・配偶者・扶養義務者のもの)、本人確認書類です。診断書は障害の状態によって様式が決められているため、取得前に問い合わせるよう案内されています。
障害児福祉手当は、身体・知的または精神に重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の方に支給されます。月額は16,560円で、支給は年4回(2月・5月・8月・11月)です。受給資格者またはその配偶者・扶養義務者の所得が一定以上のときは受給できません。3か月以上の長期入院や施設入所をしている場合は資格を失います。窓口は住民福祉課 社会福祉班(電話 0956-85-2973)です。
障害児福祉手当の申請に必要なものは、認定請求書、印鑑、診断書、所得状況届、障害者手帳、受給資格者の年金額を明らかにできる書類(公的年金などの証書)、本人名義の預金通帳、マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類です。認定請求書・診断書・所得状況届は、申請窓口に備え付けてあります。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月24日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当(2019年6月13日 更新)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/気になるお子さんへ「よりよりそっと」(2025年4月14日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは波佐見町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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