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子どもの障害に関する国の手当は、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つです。町のページによると、どちらも申請書の受付は住民福祉課福祉班で、役場の代表電話は 0956-62-2101(開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで)です。
障害児福祉手当は、20歳未満で、精神または身体の重度の障害により常時介護を必要とする在宅の人に支給されます。月額は16,560円(令和8年4月から)で、支払いは2月(前年11月〜1月分)、5月(2月〜4月分)、8月(5月〜7月分)、11月(8月〜10月分)です。本人・配偶者・生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、施設に入所している場合、障害を理由とした他の公的給付(特別児童扶養手当は除く)を受けている場合は対象外です。町のページは、制度の詳細は東彼・北松福祉事務所(電話 0956-22-3211)へ問い合わせるよう案内しています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または知的・精神に中程度以上の障害のある児童を養育している父もしくは母、または養育者に支給されます。月額は令和8年度で1級が1人につき58,450円、2級が1人につき38,930円です。支給は年3回で、それぞれ4か月分がまとめて支払われます。所得による支給制限があり、障害を事由に年金を支給される児童や児童福祉施設等に入所している児童は対象外です。
特別児童扶養手当の申請に必要な書類は、認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本、対象児童の障害の程度についての所定の様式による医師の診断書(身体障害者手帳・療育手帳を取得している人は省略できる場合があります)、請求者本人名義の通帳、請求者と対象児童のマイナンバーが分かるもの、その他必要な書類です。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年度) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年度) |
出典:障害児福祉手当(2026年4月14日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月14日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは佐々町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月7日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。