芳賀町で障がい児のサービスを相談・申請する窓口は健康福祉課 福祉係です。電話は028-677-1112、ファクスは028-677-2716、住所は〒321-3392 栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020(町役場内)です。町の「障がい者支援サービス」のページ(更新日:2026年8月5日)には、補装具費の支給、重度心身障害者医療費助成、日常生活用具の給付などと並んで「障がい児保育」「芳賀郡障害児者相談支援センター」が挙げられています。
町の「障害福祉サービス」のページは、サービスの内容を「介護給付」と「訓練等給付」に分けて説明していますが、更新日は2018年3月30日と古く、障がい児のサービス名も「児童デイサービス(障害児に日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練を行います)」という現在は使われていない古い制度名のままです。現行の児童福祉法では児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援に再編されていますが、町のこのページはその再編前の名称のままになっています。申請の際は、現在使われている名称・内容を健康福祉課 福祉係で確認してください。
障がい福祉サービスの使い方そのものを相談する窓口として、町は芳賀郡障害児者相談支援センターを案内しています。町のページ(更新日:2025年7月17日)は「芳賀郡障害児者相談支援センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の2第1項の規定に基づき、芳賀町・益子町・茂木町・市貝町が共同で設置・運営しています」と説明し、役割として「日常生活での困りごとについて相談できます」「福祉サービスの内容や利用の仕方、申請の方法などを分かりやすく御案内します」などを挙げています。所在地は市貝町大字市塙1720-1(市貝町保健福祉センター内)で、芳賀町役場からは離れています。電話は0285-81-6565、ファクスは0285-81-6564、メールはhagagun-kikan@sage.ocn.ne.jpです。相談方法は電話・センターでの面談(事前連絡制)・自宅への訪問(事前連絡制)・ファクシミリ・メールの5通りで、営業時間は月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。
軽度の障がいがある未就学のお子さんについては、通常の保育園で受け入れる軽度障害児保育という制度もあります。町のページによれば、対象は「原則として、心身に軽度の障害を有し、健常児との集団保育が可能で日々通所できる満3歳以上の保育に欠ける児童」で、各保育園3人以内という定員があります。入所の決定にあたっては「障害児の掛かり付けの医師、児童相談所長、町保育園長及び町保健師等の意見を総合的に考慮し、必要な調査、面談を行い、その適否を決定」し、障害児3人につき1人の保育士を配置します。窓口は子育て支援課 児童保育係(電話028-677-6024)です。これは障害児通所支援(児童発達支援等)とは別の、保育園での受け入れ制度です。
利用者負担上限月額の具体的な金額、必要書類、申請から受給者証交付までの日数は、町の公開ページには記載が見当たりませんでした。これらは健康福祉課 福祉係(028-677-1112)へ直接お尋ねください。
就学前の障がい児の発達支援の利用料無償化についても、独立した案内ページは見当たりませんでした。無償化の扱いも健康福祉課 福祉係へお尋ねください。
障がい児通所支援の負担上限月額の区分表、申請から受給者証交付までの日数、必要書類の一覧は、町のホームページに専用ページが見当たりませんでした。健康福祉課 福祉係(028-677-1112)で直接ご確認ください。
出典:障がい者支援サービス/障害福祉サービス/芳賀郡障害児者相談支援センターについて/軽度障害児保育
芳賀町の障がい者福祉の「手当等」のページ(更新日:2018年3月30日)を見ると、「現在、情報はありません」とだけ書かれています。
子育てカテゴリの「手当」のページ(更新日:2015年3月25日)には就学援助と遺児手当の案内があるだけで、こちらにも障害児福祉手当・特別児童扶養手当の案内は見当たりません。
申請先は町役場です。栃木県のページ「障害児・者のための手当について」は、特別児童扶養手当の申請先を「居住地の市福祉事務所又は町役場」とし、障害児福祉手当の申請手続は特別障害者手当と同じ(「居住地の市福祉事務所または町役場に申請してください」)としています。芳賀町にお住まいの場合は、健康福祉課 福祉係が窓口です。厚生労働省のページでは、令和8年4月から適用の支給月額を、障害児福祉手当16,560円、特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円としています。
障害児福祉手当・特別児童扶養手当は町の公開ページに掲載が無く、金額・支給時期・支給を決定する機関のいずれも確認できませんでした。健康福祉課 福祉係で直接お尋ねください。
出典:手当等/手当/栃木県/障害児・者のための手当について/障害児福祉手当について|厚生労働省/特別児童扶養手当について|厚生労働省
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは芳賀町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。