野木町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用したいときの相談・申請の窓口は、健康福祉課 社会福祉係です。所在地は〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 保健センター(役場本館ではありません)、電話は 0280-57-4172 です。「障がい者福祉サービス(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等)」「自立支援(介護・訓練等)給付について」のいずれのページも、問い合わせ先はこの健康福祉課 社会福祉係になっています。
野木町の公式ホームページには、障害児通所支援だけを説明する専用のページが見当たりませんでした。町のホームページにある「自立支援(介護・訓練等)給付について」というページは、障害者総合支援法にもとづく大人向けの介護給付・訓練等給付のしくみを説明したもので、更新日は2018年5月15日です。このページに書かれている手続きの流れ(申請→認定調査→審査会→判定結果通知と支給決定)は、次のとおりです。「申請 健康福祉課窓口で支給の申請を行ってください。また、医師意見書を町から依頼しますので主治医がいる場合には一緒に申請をお願いします。」「認定調査 支給認定を行うための聴取調査を行います。申請の時に日時などの予約を行ってください。」「審査会 障害支援区分を決定するために審査会に諮ります。」「判定結果通知と支給決定 支給決定を受けられた方には、障害支援区分の決定と希望したサービスの量が決定された「障害福祉サービス受給者証」をお渡しします。」ただしこの説明は障害者総合支援法のサービス向けで、児童福祉法にもとづく障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の手続きを専用に説明したものではありません。申請の具体的な持ち物や必要書類、審査会の要否は、健康福祉課へ電話で確かめることをすすめます。
障害児通所支援にどんなサービスがあるかは、『野木町障がい者プラン』(第4期野木町障がい者計画・第7期野木町障がい福祉計画・第3期野木町障がい児福祉計画を一体化したPDF)に説明があります。児童発達支援(未就学児に日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の習得、集団生活への適応訓練などを行う)、医療型児童発達支援(医療的ケアを必要とする未就学児に、理学療法等の訓練や医療的管理に基づいた支援を行う)、放課後等デイサービス(療育の必要性が認められた就学児に、放課後や長期休暇中等に生活能力向上のための訓練等を継続的に提供する)、保育所等訪問支援(療育の必要性が認められた未就学児に、集団生活への適応訓練などを行う)の4つが説明されています(このPDFは表組みのレイアウトで、サービス名と説明文がページ内で上下に分かれているため、逐語の引用ではなく内容の要約です)。
同じプランによると、令和4年度の実績で町内の児童発達支援事業所は0か所、放課後等デイサービス事業所も0か所です。プランは「県南圏域にある重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスの事業所を利用できるように、事業所と連携・調整をしていく」とし、目標値として児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所とも各1か所を掲げています。児童発達支援センターについても「本町では、ニーズを把握し、必要に応じて児童発達支援センターの設置を検討していく」とあり、令和4年度時点で町内には設置されていません。実際に事業所を探すときは、町内だけでなく近隣市(小山市・栃木市など)の事業所もあわせて確認したほうがよいということです。
利用者負担の月額上限額について、野木町のホームページに区分ごとの金額表は見当たりませんでした。健康福祉課の各ページにも金額の記載はなく、負担上限月額がいくらになるかは、申請のときに健康福祉課で確かめる必要があります。就学前の障がい児の発達支援にかかる利用者負担の無償化(国の制度)についても、野木町の「幼児教育・保育の無償化について」のページには障がい児の発達支援に関する記載が見当たりませんでした。あわせて健康福祉課にお尋ねください。
受給者証の申請とは別に、障がいのある方の相談を受け付ける窓口として、野木町総合サポートセンター「ひまわり館」(〒329-0111 栃木県下都賀郡野木町大字丸林582-1)があります。ここには「障がい者相談支援専門員」が常駐し、電話でも相談できます(0280-33-6878)。また、同じ建物内の「ライフサポートセンターゆめ」(0280-33-6951)は「障がいのある方の福祉に関する様々な問題について、障がいのある方からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等をおこなうほか、権利擁護のために必要な援助をおこなっています」と説明されています。ただし、このページはお子さんを名指しして案内しているわけではなく、対象年齢が児童を含むかどうかは書かれていません。障害児支援利用計画を作る相談支援事業所を探すときは、健康福祉課に確認してから訪ねることをすすめます。
木曜日は午後7時まで窓口業務を延長していますが、対象は住民課・税務課だけです。「窓口業務時間延長のご案内(住民課・税務課)」のページには、児童手当の認定請求や各種医療費助成申請の受理などは延長時間内にできると書かれていますが、健康福祉課の業務は一覧に入っていません。受給者証の相談・申請は、平日午前8時30分から午後5時15分までに健康福祉課(保健センター)へ行く必要があります。
出典:自立支援(介護・訓練等)給付について/障がい者福祉サービス(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等)(2026年8月10日 更新)/野木町障がい者プラン(2024年5月1日 更新)/野木町障がい者プラン(PDF)/幼児教育・保育の無償化について/野木町総合サポートセンター「ひまわり館」(2026年2月26日 更新)/窓口業務時間延長のご案内(住民課・税務課)/開庁について
野木町のホームページで案内されている児童関係の手当は「障害児福祉手当」「特別児童扶養手当」の2つで、どちらも窓口は健康福祉課ではなく住民課 給付・年金係です。所在地は〒329-0195 栃木県下都賀郡野木町大字丸林571 役場本館1階(健康福祉課がある保健センターとは別の建物)、電話は 0280-57-4140 です。
町のページの案内は次のとおりです。「障害児福祉手当 精神又は身体に重度障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。手当を受給するためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。」「特別児童扶養手当 障がいがある20歳未満の児童を監護している父又は母、父母がいないときはその児童を養育している人に支給されます。手当を受給するためには、申請が必要です。住民課 給付・年金係までご相談ください。」いずれも「手当額、所得制限 詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください」とあるだけで、町のページ自体には金額の記載がありません。
金額については、厚生労働省のページに記載があります。「障害児福祉手当について」は「支給月額(令和8年4月より適用) 16,560円」「障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。」としています。「特別児童扶養手当について」は「支給月額(令和8年4月より適用) 1級 58,450円 2級 38,930円」「特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。」としています。野木町のページには金額の記載がありません。
申請の受付先と支給を決める機関は分けて書きます。栃木県のページは、特別障害者手当について「認定請求書に戸籍謄(抄)本、住民票の写し、認定診断書、所得現況届、所得の額、扶養親族等に関する市町長の証明書を添付(一部省略できるものもあります) し、居住地の市福祉事務所または町役場に申請してください」とし、障害児福祉手当は「申請手続…特別障害者手当の場合と同じ」としています。野木町は福祉事務所を置いていない町です。特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第17条は、都道府県知事・市長のほか、福祉事務所を管理する町村長を、その管理する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児への障害児福祉手当の支給主体と定めています(e-Gov法令検索・厚生労働省の法令データより)。申請の受け付けは町(住民課)です。実際に、野木町を管轄する栃木県南健康福祉センター(小山市犬塚3-1-1)の「福祉支援チーム」(電話 0285-21-2294)は、担当業務として「障害者福祉に関する業務(障害者理解促進、特別児童扶養手当)を行っています」と案内しています。
そのほかの手当として、こども教育課が所管する「助成・手当」のページには「入学祝記念品交付」「児童手当」「遺児手当」「難病患者等福祉手当」「障害児福祉手当」「特別児童扶養手当」「児童扶養手当」などが並んでいます。ただし障害児福祉手当・特別児童扶養手当の実際の窓口は前述のとおり住民課で、こども教育課のページは一覧としてリンクを載せているだけです。野木町独自の上乗せ手当(心身障がい児向けの町単独の手当)は、ホームページ上では見当たりませんでした。
心身障がい児(者)扶養共済制度の加入手続きは、健康福祉課へお問い合わせください。
出典:障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/特別障害者手当/助成・手当(こども教育課)/栃木県/障害児・者のための手当について(2026年8月25日 更新)/栃木県/県南健康福祉センター(2025年12月1日 更新)/特別児童扶養手当等の支給に関する法律(厚生労働省法令等データベースサービス)/障害児福祉手当について|厚生労働省/特別児童扶養手当について|厚生労働省
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは野木町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。