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鳥取県三朝町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、三朝町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、三朝町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(三朝町)

受給者証(障害児通所給付費の通所受給者証)を使う児童発達支援・放課後等デイサービスの問い合わせ先は、三朝町健康福祉課 福祉保険室(0858-43-3520)です。町のホームページの「障がいのある児童のためのサービスについて」のページに、この問い合わせ先が載っています。

町のページが挙げる障害児通所支援は3つです。児童発達支援は、療育が必要とされる未就学の児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識の付与、集団生活への適応訓練などを行います。医療型児童発達支援は、肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練や医療的管理下での支援が必要な児童に、児童発達支援と治療を行います。放課後等デイサービスは、学校(幼稚園と大学を除く)に通う児童・生徒に、授業の終了後や休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流促進などの支援を行います。

利用者負担は原則1割の定率負担です。所得に応じて4区分の負担上限月額が決まっていて、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、上限を超える負担は生じません。世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。

幼児教育・保育の無償化に伴う3歳から5歳までの児童発達支援の利用料については、三朝町のホームページの障がい児のサービスのページには載っていません。利用料のことは福祉保険室へお問い合わせください。

町の子育てポータルサイトには、通所支援を利用する前に障がい児支援利用計画を作成し、通所支援の開始後は一定期間ごとにモニタリングを行う支援をしていること、当事者の特性を周囲に理解してもらうための「サポートブック」の作成も支援していることが載っています。

区分(世帯の収入状況)負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)4,600円
一般2(上記以外)37,200円
通所支援のサービスの問い合わせは福祉保険室
手当の窓口は別です。特別児童扶養手当は町民課子育て支援室(0858-43-3505)で、「手当」の項目に書いています。

出典:障がいのある児童のためのサービスについて(2026年04月16日 更新)/障がいのあるお子様へ(2024年01月15日 更新)

障害児福祉手当の窓口(三朝町)

特別児童扶養手当の窓口は、三朝町町民課子育て支援室(0858-43-3505)です。認定請求書の様式も町民課にあります。手当は精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育する父または母、または養育者が請求できます。請求日の属する月の翌月から対象になります。受給が始まったあとは、毎年8月に所得状況届を出します。

月額は令和8年4月分から、1級が58,450円、2級が38,930円です。支払は原則として毎年4月、8月、12月で、それぞれ前月分までが支給されます。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害を有するため日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。月額は令和8年4月から16,560円で、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月分までが支給されます。障害児福祉手当の窓口は、三朝町のホームページには専用のページが載っていません。健康福祉課 福祉保険室(0858-43-3520)へお問い合わせください。

ひとり親家庭などが対象の児童扶養手当は、令和8年4月分から、児童1人で全部支給の場合に月額48,050円です。こちらも様式は町民課で、問い合わせ先は町民課子育て支援室(0858-43-3505)です。

育成医療(自立支援医療)は、身体に障がいのある児童の障がいの軽減や機能回復のための医療に使え、18歳未満は手帳を持っていなくても対象になります。費用は原則1割負担です。問い合わせは健康福祉課 福祉保険室(0858-43-3520)です。

手当月額(令和8年4月分から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円
児童扶養手当(児童1人・全部支給)48,050円
手当によって窓口が違います
特別児童扶養手当と児童扶養手当は町民課子育て支援室(0858-43-3505)、障害児福祉手当と育成医療の問い合わせは健康福祉課 福祉保険室(0858-43-3520)です。

出典:特別児童扶養手当について(2026年05月26日 更新)/児童扶養手当について(2026年05月26日 更新)/児童扶養手当及び特別児童扶養手当額の改定について/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/障がいのある方の医療費助成について(2026年04月16日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは三朝町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証についてはどこに聞けばよいですか。
健康福祉課 福祉保険室(0858-43-3520)です。児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスのサービス内容と利用者負担が町のページに載っています。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は同じ窓口ですか。
特別児童扶養手当は町民課子育て支援室(0858-43-3505)です。障害児福祉手当の窓口は町のホームページには載っていないので、健康福祉課 福祉保険室(0858-43-3520)へお問い合わせください。
利用者負担の上限はいくらですか。
生活保護と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)は4,600円、それ以外は37,200円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。