朝日町で障害児通所支援を使うときの窓口は、健康福祉課 福祉係です。町の『令和8年度子育てガイドブック』は、「発達支援が必要なお子さんのために」の欄に障害児通所支援を載せていて、日常生活における基本的動作、集団生活への適応訓練等が受けられると書いています。問合先は健康福祉課福祉係で、電話は 0237-67-2132、所在地は〒990-1442 山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115(役場)です。
利用者負担の上限月額、申請に必要な書類、申請から受給者証が届くまでの期間、就学前の児童発達支援の無償化については、町のホームページと子育てガイドブックには載っていません。福祉係(0237-67-2132)へお問い合わせください。
子どもの成長、発達についての相談は、こども家庭センター(0237-84-7755)でも受け付けています。
受給者証の申請の窓口は、福祉係(0237-67-2132)です。
出典:令和8年度子育てガイドブック(PDF)/第3期朝日町子ども・子育て支援事業計画(PDF)/障がい者自立支援サービス(2019年03月29日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は、健康福祉課 こども家庭センター(電話 0237-84-7755)です。町のページの問い合わせ先がこども家庭センターになっています。障害児福祉手当の問合先は、子育てガイドブックによれば、健康福祉課 福祉係(0237-67-2132)です。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者に対して支給される手当で、障害の程度に応じて1級または2級として認定されます。対象児童が施設等に入所している方、受給者(申請者)または対象児童が日本国内に住所を有しない方、対象児童がその障害を支給事由とする年金を受給している方は、受給(申請)できません。町のページに載っている手当額は、令和8年4月分から令和9年3月分まで、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。
受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。所得制限の額は扶養親族の数などによって異なります。申請には、認定請求書のほか、認定の可否を決定するための診断書などが必要で、必要な書類は要件によって異なります。
障害児福祉手当は、20歳未満で、日常生活で常時介護を必要とする重度の障がい児童に支給され、所得制限があります。子育てガイドブックに載っている月額は16,560円で、厚生労働省のページでも、令和8年4月からの額として同じ額が載っています。
重度心身障がい(児)者医療費助成制度は、心身に重い障害のある方に対して医療費が助成される制度で、町民税所得割額が235,000円未満で、身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳A所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、公的年金障害基礎年金1級受給者、特別児童扶養手当1級 などのいずれかに該当する方が対象です。申請先は健康福祉課 保健医療係(0237-67-2116)です。
自立支援医療制度のうち育成医療は、18歳未満の身体障害の方が対象で、医療費の自己負担は原則1割と食事の負担があり、所得に応じて負担の上限があります。問合先は健康福祉課 福祉係(0237-67-2132)です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/こども家庭センター(0237-84-7755) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/こども家庭センター(0237-84-7755) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉係(0237-67-2132) |
所得制限の額は、窓口へお尋ねください。
出典:特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/令和8年度子育てガイドブック(PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/重度心身障がい(児)者医療費助成制度(2026年06月04日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは朝日町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。