📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 滋賀県愛荘町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

滋賀県愛荘町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
愛荘町で、どこに電話をかければよいのか。愛荘町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——愛荘町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、愛荘町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達や障がいが気になるときの最初の電話は、福祉課(0749-42-7691)か子ども支援課(0749-42-7693)です。町の「各種相談窓口」のページは、子どもの障がいに関する悩み事やサービスの相談を福祉課、子どもに関するあらゆる相談を子ども支援課の子育てアドバイザー、発達相談を子育て世代包括支援センター(0749-42-7661、臨床心理士)で受けると案内しています。乳幼児の発達や育児の相談は健康推進課(0749-42-4887)で保健師が受けます。障害児通所支援の申し込みと、手当の申請は福祉課です。

愛荘町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(愛荘町)

愛荘町では、発達や子育ての相談窓口が課ごとに分かれています。町の「各種相談窓口」のページ(更新日 2024年7月4日)に、電話番号の一覧が載っています。

子ども支援課(電話 0749-42-7693)では、子育て相談として、子どもに関するあらゆる相談を子育てアドバイザーが受けます。子育て世代包括支援センター(電話 0749-42-7661)の欄には、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々な相談と、発達相談(発達支援に関する相談について臨床心理士がお受けします)が並んでいます。どちらも、毎週月曜日から金曜日の8時30分から17時(祝日・年末年始を除く)です。

健康推進課(保健センター、電話 0749-42-4887)では、健康相談として、健康全般、乳幼児の発達、育児についての相談を保健師が受けます。町の役場電話帳(更新日 2024年9月17日)では、健康推進課の業務に、母子保健、保健衛生、献血、生活習慣病、精神保健、発達支援が挙がっています。

福祉課(電話 0749-42-7691)では、子どもの障がいに関する悩み事、サービスなどについて相談を受けます。教育振興課(電話 0749-42-8016)では、子どもの学校生活における悩み事について相談を受けます。どちらも毎週月曜日から金曜日の8時30分から17時(祝日・年末年始を除く)です。

子育て支援センターでは、保育士が子育ての不安や悩みについて、電話相談と面接相談を受けます。あいっ子(電話 0749-37-8058)は毎週月曜日から金曜日の9時から17時(祝日・年末年始を除く)、つくしひろば(電話 0749-42-5051)は毎週月曜・火曜日・金曜日の9時から17時(祝日・年末年始を除く)です。対象は、あいっ子のページによると、町内在住、在勤の就学前までの子とその保護者です。

県の窓口として、町のページは、彦根子ども家庭相談センター(電話 0749-24-3741)を挙げ、非行や虐待相談など、18歳未満のお子さんに関する児童相談が対象と書いています。滋賀県のページ(更新日 2019年4月9日)では、彦根子ども家庭相談センターの対象地域は、彦根市・長浜市・米原市・愛知郡・犬上郡にお住まいの方とされています。これらは県の機関です。湖東子ども家庭相談室(電話 0749-21-0283)は、妊産婦から18歳までの児童を対象に、家庭における児童養育の技術や、児童に係る家庭の人間関係などの相談を受けます。

相談の窓口内容と電話
子ども支援課/子育て世代包括支援センター子育て相談・発達相談(臨床心理士)/0749-42-7693・0749-42-7661
健康推進課(保健センター)健康相談(乳幼児の発達・育児)/0749-42-4887
福祉課子どもの障がいに関する相談/0749-42-7691
教育振興課学校に関する相談/0749-42-8016

出典:各種相談窓口(2024年7月4日 更新)/役場電話帳(2024年9月17日 更新)/子育て支援センター「あいっ子」(2020年5月12日 更新)/子ども家庭相談センター(2019年4月9日 更新)

こども家庭センター(愛荘町)

愛荘町の子ども家庭センターは、子ども支援課の中にあります。町の役場電話帳(更新日 2024年9月17日)の子ども支援課の欄に、「子ども家庭センター」が載っていて、業務は子ども家庭支援、子育て支援、電話は 0749-42-7661、場所は庁舎別館1階です。同じ欄の子育て世代包括支援センターは、業務が妊産婦の相談、児童および保護者に対する子育て相談です。子ども支援課の電話は 0749-42-7693 です。

健康推進課(電話 0749-42-4887、庁舎別館1階)は、母子保健、保健衛生、献血、生活習慣病、精神保健、発達支援を担当しています。乳幼児健診は健康推進課です。

町の「各種相談窓口」のページ(更新日 2024年7月4日)では、子育て世代包括支援センター(電話 0749-42-7661)が、毎週月曜日から金曜日の8時30分から17時(祝日・年末年始を除く)に、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々な相談を受けると案内されています。児童虐待の通告や相談は、彦根子ども家庭相談センター(電話 0749-24-3741)、湖東子ども家庭相談室(電話 0749-21-0283)、虐待ホットライン(24時間対応、県内全域)も、同じページに載っています。

子ども家庭センターの設置日や、児童福祉法に基づく設置の案内は、町のホームページには載っていません。

窓口業務と電話
子ども家庭センター(庁舎別館1階)子ども家庭支援、子育て支援/0749-42-7661
子ども支援課児童福祉・子育て相談・児童虐待防止/0749-42-7693
健康推進課(保健センター)母子保健・発達支援/0749-42-4887

出典:役場電話帳(2024年9月17日 更新)/各種相談窓口(2024年7月4日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

滋賀県のほかのページ

滋賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は滋賀県のページにまとめています。

滋賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。日野町 竜王町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児通所支援(児童発達支援など)は、どこで申し込みますか。
町の手引きでは、問い合わせ・新規の申し込みは愛荘町役場福祉課(0749-42-7691)とされています。庁舎別館1階です。
2歳6か月と3歳6か月は、家で何か準備が必要ですか。
2歳6か月児相談では、ささやき声検査を当日の前にご家庭で実施してきます。3歳6か月児健診では、視力検査の練習を家庭でしてきて、当日の朝にとった尿を容器に入れて持参します。
愛荘町を担当する県の子ども家庭相談センターはどこですか。
町のページには、彦根子ども家庭相談センター(0749-24-3741)が載っています。滋賀県のページでは、彦根子ども家庭相談センターの対象地域は、彦根市・長浜市・米原市・愛知郡・犬上郡です。県の機関です。
子育て支援センターでも発達の相談はできますか。
子育て支援センター(あいっ子 0749-37-8058、つくしひろば 0749-42-5051)では、保育士が子育ての不安や悩みについて電話相談と面接相談を受けます。発達相談は、子育て世代包括支援センター(0749-42-7661)の臨床心理士の相談です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。