行橋市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの申請窓口は、市役所の地域福祉課 障がい者支援室 障がい者支援係です。市の「障害福祉サービス・障害児通所支援の利用手続き」のページは、申請窓口を「行橋市役所 地域福祉課障がい者支援室 障がい者支援係」とし、問い合わせ先を西棟1階 20番窓口、電話 0930-55-9625(直通)、ファクス 0930-22-7952 としています。
申請に必要なものを、市ははっきり書いています。障害児通所支援の欄は、障害児通所給付支給申請書、相談支援給付費支給申請書、印鑑、個人番号、生活保護受給世帯の方は生活保護手帳または受給の証明書、そしてサービス利用に関する意見書(障害者手帳を有している方以外:児童相談所・医師等の作成したもの)です。つまり、手帳を持っていない子は、児童相談所や医師などが作った意見書を用意します。様式は市の「様式ダウンロード」のページにあり、障害児通所支援の様式第1号(障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書)などが載っています。
市の障がい福祉ガイドブック『きらきらライフ』(2023年版)の「障害児通所支援の利用手続き」では、流れを相談→申請→調査→審査・判定→障害児支援利用計画案の作成→認定・通知(受給者証の交付)→事業者と契約→サービスの利用としています。相談は「市役所または指定障害児相談支援事業所(市町村の指定を受けた事業所)」にし、「相談の結果、必要なサービスの決定と意見書の作成が確定すれば、市役所の窓口で申請を行います」とあります。計画案は相談支援事業者が居宅への訪問面接によるアセスメントを行って作ります。申請から受給者証の交付までの日数は、市のページにもガイドブックにも書かれていません。
対象について、ガイドブックは児童発達支援を「集団療育及び個別療育が必要な未就学の障がい児」、放課後等デイサービスを学校(幼稚園・大学を除く)に修学している障がい児としています。子育てサイトの「生活の支援」のページは、児童発達支援について「専門職が、集団や個別の療育を行います」と説明しています。
負担上限月額は、ガイドブックに表があります。「障がいのある児童の利用者負担区分」では、生活保護受給世帯 0円、市町村民税非課税世帯 0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の一般1は通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円(入所施設利用の場合 9,300円)、一般2 は37,200円です。通所の子は4,600円の行です。所得を判断する世帯の範囲は、障がいのある児童では「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。
相談支援事業所は、市が委託した相談窓口が町名で分かれています(次の項目)。市内の児童発達支援の事業所は、ガイドブックの事業所一覧で探せます。市役所は〒824-8601 福岡県行橋市中央一丁目1番1号で、開庁時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時までです。
| 区分(障がいのある児童) | 上限額(月額) |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(所得割28万円未満)通所施設・ホームヘルプ | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
負担上限月額の表はガイドブック『きらきらライフ』2023年版の74ページにあります。一般1の欄の9,300円は入所施設を利用する場合の額です。
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援の利用手続き(2022年8月12日 更新)/障がい福祉サービス・障害児通所支援 様式ダウンロード(2023年2月21日 更新)/きらきらライフ(障がい福祉ガイドブック)2023年版(2023年3月28日 更新)/きらきらライフ 本文(7~13)(PDF)/障害のある子どものために 生活の支援(2022年8月12日 更新)
行橋市では、障害児福祉手当は地域福祉課 障がい者支援室 障がい者支援係(20番窓口・0930-55-9625 直通)、特別児童扶養手当は子ども支援課 児童家庭係(0930-55-9626 直通)と、課が分かれています。市の子育てサイトの「特別児童扶養手当」のページも、申請等の問い合わせ先を子ども支援課 児童家庭係としています。
障害児福祉手当は、市の「各種手当・年金」のページによれば、「20歳未満で、重度の障害があるため、日常生活において常に介助を必要とする人に支給されます」。所得や施設入所、他の公的年金受給による支給制限があります。支払いは2、5、8、11月に3か月分をまとめて振り込まれます。令和8年度の手当額は、市のページに案内されていません。障がい者支援係で確かめてください。
特別児童扶養手当は、市の「特別児童扶養手当」のページによれば、精神または身体に一定以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代ってその児童を養育している人に支給されます。手当の月額(令和8年4月時点)は重度障がい児(1級)1人につき 58,450円、中度障がい児(2級)1人につき 38,930円です。支給は認定請求をした日の属する月の翌月から始まり、原則として毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月分までの4ヶ月分が支給されます。
特別児童扶養手当の申請に必要な書類は、世帯全員の住民票、請求者名義の口座内容のわかるもの、特別児童扶養手当認定診断書(療育手帳または、身体障害者手帳のコピーで省略できる場合があります)、その他必要な書類です。「障がい内容や等級等によって必要書類が異なります。申請の際は事前に窓口にお問い合わせください」とあります。
市の障がい者福祉の一覧に並ぶ手当・助成は、この2つのほか重度障がい者医療支給制度、福岡県心身障害者扶養共済制度などで、障がいのある子を対象にした市独自の手当の案内は見当たりませんでした。
| 手当 | 窓口と月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 障がい者支援係 0930-55-9625/令和8年度の額は案内なし |
| 特別児童扶養手当 1級 | 児童家庭係 0930-55-9626/58,450円(令和8年4月時点) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 児童家庭係 0930-55-9626/38,930円(令和8年4月時点) |
特別児童扶養手当の額は、市の子育てサイトの「特別児童扶養手当」のページ(令和8年4月時点の額)によります。
出典:各種手当・年金(2025年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2022年8月12日 更新)/子ども支援課 児童家庭係(2023年5月23日 更新)/子ども支援課(2022年8月12日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは行橋市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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