豊前市で児童発達支援などの障害児の福祉サービスを使うときの窓口は、市役所の福祉課 障害者福祉係です。市の「障害福祉サービスについて」のページの問い合わせ先は、担当部署 福祉課障害者福祉係、電話 0979-82-1111(内線1126・1238)、ファクス 0979-82-9222 です。市役所は〒828-8501 福岡県豊前市大字吉木955、開庁時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時までです。
対象者について、市のページは障害児を「乳幼児健診や児童相談所・保健所・医療機関などから療育の必要性を認められた児童」と書いています。手帳が要件になっていない書き方です。知的障害の欄には「療育手帳をお持ちでない方は 障害者更生相談所 または 児童相談所 ( 18歳未満 )に意見を求め、確認をさせていただきます」とあります。
手続きの流れは、(1)相談・申請(「福祉課または相談支援事業所(福岡県の指定を受けた事業所で相談や申請の支援を行います)に相談します。サービスが必要な場合は福祉課に申請します」)→(2)調査(保護者と面接して心身の状況や生活環境を調べる)→(3)審査・判定→(4)決定・通知→(5)事業者と契約→(6)サービスの利用開始です。福祉課からサービス利用計画作成依頼書を渡され、市指定特定相談支援事業所で計画案を作ってもらいます。申請にはマイナンバーカードが必要だと市は書いています。新規の申請には、申請書、世帯状況・収入申告書、同意書、障害者手帳及び印鑑などが要ります(転入してきて所得の確認ができない場合は所得証明も)。
申請から受給者証の交付までの日数は、市のページに書かれていません。また、このページは大人の障害福祉サービスと一緒に説明していて、児童発達支援や放課後等デイサービスというサービス名は出てきません。子どもに使えるサービスの種類は、福祉課で確かめてください。
負担上限月額は市のページに表があります。生活保護(世帯)0円、低所得(世帯員全員が市民税非課税・障害児)0円、一般1(児)=居宅で生活する障害児で、世帯員の市民税所得割額が28万円以下 4,600円、一般2(市民税所得割課税者(世帯)で、一般1に該当しないもの)37,200円です。表には9,300円の行もありますが、これは一般1(者)=障害者と20歳未満の施設入所者の区分です。サービス費用は原則1割で、「市民税非課税の者(障害者)及び市民税非課税世帯(障害児)については無料」とあります。
市の『第3期豊前市子ども・子育て支援事業計画』には、国の3歳以上児の教育・保育無償化に伴い「3歳以上児の教育・保育給付、施設等利用給付、障害児通所支援に係る副食費を無料とします」と書かれています。障害児通所支援の副食費(おかず代など)を市が無料にしているという市独自の取り組みです。
| 区分(障害児) | 上限月額 |
|---|---|
| 生活保護(世帯) | 0円 |
| 低所得(世帯員全員が市民税非課税) | 0円 |
| 一般1(児)居宅で生活・所得割28万円以下 | 4,600円 |
| 一般2(一般1に該当しない課税世帯) | 37,200円 |
市の負担上限の表は一般1(児)を「所得割額が28万円以下」と書いています。表の9,300円は障害者と20歳未満の施設入所者の区分で、居宅で暮らす子の額ではありません。
出典:障害福祉サービスについて/第3期豊前市子ども・子育て支援事業計画(PDF)/第3期豊前市子ども・子育て支援事業計画
豊前市の「いろいろな手当制度」のページは、特別児童扶養手当と障害児福祉手当を、児童手当・児童扶養手当・特別障害者手当と同じページで説明しています。このページの問い合わせ先は福祉課(電話 0979-82-1111、内線1237・1126)です。
特別児童扶養手当は、「精神又は身体が障害の状態(法で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度」です。支給時期は毎年4月、8月、11月で、支払月の前月分まで(11月期については、8~11月分)が各月11日(土日祝の場合はその直前の営業日)に支払われます。
障害児福祉手当は、「日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に対して支給されます」。所得制限により受けられない場合もある、とページの冒頭に書かれています。
令和8年度の手当額は、市のページに案内されていません。ページには「※手当支給額は令和7年4月現在」と書かれているため、いまの額は福祉課で確かめてください。
市の障害者福祉の一覧に並ぶ手当・助成は、このページのほか重度障害者医療費の助成、タクシー料金助成事業などで、障がいのある子を対象にした市独自の手当の案内は見当たりませんでした。
こども家庭センターの子育て支援係は「手当・子育て支援」を担当すると書かれていますが、特別児童扶養手当と障害児福祉手当のページの問い合わせ先は福祉課です。
出典:いろいろな手当制度/障害者福祉(分類のページ)/豊前市こども家庭センターを設置しています
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは豊前市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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