大川市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、市役所の福祉事務所 障がい福祉係(直通電話 0944-85-5532、ファクス 0944-86-8483)です。市の「障害福祉サービス・障がい児通所支援」のページは、障がい児通所支援について「障がいのある児童について、生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応訓練を行います。サービスを利用するためには、受給者証の交付を受けることが必要です」と書き、問い合わせ先を福祉事務所障がい福祉係としています。市役所は〒831-8601 福岡県大川市大字酒見256番地1 です。
市が挙げている障がい児通所支援は、児童発達支援(日常生活における基本的動作の指導、社会生活に必要な知識や技能の付与また、集団生活への適応訓練等)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(放課後や休業日に施設に通い、日常生活における能力の向上や、社会との交流の促進等)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の5つです。
費用について市のページにあるのは「原則として1割負担となりますが、世帯の市民税額等により月額負担上限額や減免措置が設けられています」という一文だけです。大川市は、負担上限月額の区分ごとの金額を公表していません。いくらになるかは障がい福祉係で確かめてください。就学前の無償化は、児童保育係の「幼児教育・保育の無償化」のページに「就学前の障害児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無料になります」とあり、対象に児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などが挙げられています。
申請に必要な書類、医師の診断書が要るかどうか、申請から受給者証の交付までの日数は、市のページに書かれていません。このページの最終更新日は2019年9月5日です。手続きの流れは、先に障がい福祉係へ電話して聞くのが確実です。
障がいのある子と家族の日常の相談は、市の相談窓口が校区ごとに分かれています。市の「障がい者のための相談」のページでは、総合相談が市役所 福祉事務所内の大川市障害者基幹相談支援センター(0944-85-5532)、地域での相談が、大川校区(榎津、酒見、向島)・三又校区・木室校区は大川障害者相談センター(大字道海島859番地・0944-88-1213)、大川校区(小保)・田口校区・川口校区・大野島校区は木の香園相談支援センター(大字北古賀245番地3・0944-32-9490)です。
市内でどんな事業所があるかは、大川市障害者自立支援協議会が作った『障がい福祉マップ』(2025年版)に載っています。配布場所は大川市福祉事務所と、大川障害者相談センター・木の香園相談支援センターで、市のページからもPDFで見られます。
| 相談の区分 | 窓口・電話 |
|---|---|
| 受給者証の申請 | 福祉事務所 障がい福祉係 0944-85-5532 |
| 総合相談(市内全域) | 大川市障害者基幹相談支援センター(市役所 福祉事務所内)0944-85-5532 |
| 地域での相談(大川校区の榎津・酒見・向島、三又校区、木室校区) | 大川障害者相談センター 0944-88-1213 |
| 地域での相談(大川校区の小保、田口・川口・大野島校区) | 木の香園相談支援センター 0944-32-9490 |
受給者証のページの最終更新日は2019年9月5日です。いまの手続きの流れや必要書類は、障がい福祉係で確かめてください。
出典:障害福祉サービス・障がい児通所支援(2019年9月5日 更新)/障がい者のための相談(2021年8月1日 更新)/幼児教育・保育の無償化(2019年09月18日 更新)/障害児者サービス事業所一覧(障がい福祉マップ 2025改訂版)(2025年02月07日 更新)/大川市障がい福祉マップ 表紙(PDF)/第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)
大川市では、障害児福祉手当は福祉事務所 障がい福祉係(0944-85-5532)、特別児童扶養手当は福祉事務所 児童保育係(0944-85-5535)と、同じ福祉事務所の中で係が分かれています。
障害児福祉手当は、市の「障がい児者のための手当・共済制度」のページによれば、「法に定める手当の認定基準に該当する程度の重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい者に支給されます」。施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする年金(特別児童扶養手当は年金ではありません)を受けているとき、一定額以上の所得があるときは支給されません。申請に必要なものは、認定請求書、医師の診断書(療育手帳A1の所持者は、手帳のみで可)、所得状況届、本人名義の銀行預金通帳、個人番号カードまたは通知カードです。
障害児福祉手当の月額は、市のページに書かれていません。このページの最終更新日は2021年7月1日です。いまの額は障がい福祉係で確かめてください。
特別児童扶養手当は、市の「特別児童扶養手当」のページ(2026年4月1日更新)によれば、精神または身体に法令で定められた程度以上の障害の状態にある20歳未満の児童を監護している父または母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。手当の月額(令和8年4月分から)は重度障害児(1級)58,450円、中度障害児(2級)38,930円です。父母または養育者や対象児童が日本国内に住所を有しないとき、対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき、児童福祉施設等に入所しているとき、前年の所得が定められた限度額以上あるときは支給されません。「支給要件などについては、市福祉事務所に相談してください」とあります。
市の障がい者福祉の一覧に並ぶ手当・助成は、この2つのほか心身障害者扶養共済制度(保護者が掛金を納める任意加入の制度)や重度障がい者医療費の助成などで、障がいのある子を対象にした市独自の手当の案内は見当たりませんでした。
| 手当 | 窓口と月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 障がい福祉係 0944-85-5532/月額は市のページに記載なし |
| 特別児童扶養手当 1級 | 児童保育係 0944-85-5535/58,450円(令和8年4月分から) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 児童保育係 0944-85-5535/38,930円(令和8年4月分から) |
特別児童扶養手当の対象になる障がいの程度は、市のページでは「法令で定められた程度以上」とだけ書かれています。
出典:障がい児者のための手当・共済制度(2021年7月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/障害福祉サービス・障がい児通所支援(2019年9月5日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大川市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。