茨城県古河市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証(通所受給者証)の窓口は、障がい福祉課(0280-92-4919)です。場所は市役所の庁舎ではなく、総和福祉センター「健康の駅」(古河市駒羽根1501番地)の1階です。利用時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(土日祝日・12月29日から1月3日は休み)と、市の相談窓口のページに書かれています。
申請の流れは、令和8年9月に改訂された『古河市児童通所サービス等ガイドブック』に書かれています。最初の一歩は「まずは、障がい福祉課にお電話ください。」で、「申請を希望する場合は、事前予約が必要となります」とあります。予約した日に障がい福祉課(健康の駅)で、サービスの説明とお子さんの様子の聞き取りを受けます(所要時間は約1時間。健康の駅に行くのが難しい場合は相談できます)。そのあと指定相談支援事業所と契約してサービス利用計画案の作成と提出を頼み、市が支給を決めると通所受給者証が郵送で届きます。ガイドブックは「交付時期は、申請から約1か月後となります」と書いています。受給者証が届いてから、サービス事業者と契約して利用を始めます。
対象について、ガイドブックは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特定医療(指定難病)受給者証のいずれかを持っている児童としたうえで、手帳等がなくても一定の条件を満たしていればサービスを利用できると書いています。どんな条件かは書かれていないので、最初の電話で確かめてください。
利用者負担の上限月額は、ガイドブックに金額が載っています。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満(一般1)は、通所施設・ホームヘルプ利用の場合が4,600円(同じ欄の9,300円は入所施設利用の場合)、所得割28万円以上(一般2)は37,200円です。通所で使うお子さんは4,600円の行です。
就学前の無償化は、満3歳になって初めての4月1日から3年間で、手続きは要りません。対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などで、放課後等デイサービスは対象外です。医療費や食費などの実費は引き続きかかります。このほか、就学前の第2子は費用総額の5%の額、第3子以降は0円になる多子軽減措置があり、市民税所得割額(世帯合算)が77,101円以上の世帯は同じ世帯に幼稚園等に通っている兄・姉がいる場合、77,101円未満の世帯は兄・姉がいる場合に対象になります。
古河市には市立の児童発達支援センター「ぐるんぱ」(古河福祉の森会館内・新久田271番地1・0280-48-7040)があり、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障がい児相談支援を行っています。ぐるんぱの児童発達支援は、古河市在住で受給者証を持つ就学前の児童(0〜6歳)が対象で、保護者付き添いで通います(通所手段がない場合は送迎あり)。市のページは「ぐるんぱの児童発達支援は、お子さんのみをお預かりする支援は行っていません」と書いています。市内のほかの事業所は、ガイドブックの事業所一覧で探せます。
| 申請からの流れ(ガイドブック) | 中身 |
|---|---|
| ①相談 | 障がい福祉課に電話(0280-92-4919)。申請は事前予約制 |
| ②利用申請・聞き取り | 健康の駅で約1時間 |
| ③計画案の作成依頼 | 指定相談支援事業所と契約 |
| ④支給決定 | 受給者証を郵送。申請から約1か月後 |
| ⑤利用開始 | 事業者と契約 |
健康の駅は令和8年2月から令和9年3月まで(予定)空調・照明の改修工事中で、健診会場としては使われていません。障がい福祉課の窓口の場所が変わっていないか、予約の電話で確かめてください。
出典:古河市児童通所サービス等ガイドブック(2026年09月18日 更新)/古河市児童通所サービス等ガイドブック(令和8年9月改訂版・PDF)/障がいのある人の相談窓口(2026年07月07日 更新)/フロアマップ-健康の駅・福祉の森(保健福祉関係部署)(2025年04月01日 更新)/古河市総和福祉センター「健康の駅」(2026年01月07日 更新)/古河市児童発達支援センターぐるんぱとは(2023年12月22日 更新)/児童発達支援とは(ぐるんぱ)(2024年10月22日 更新)/R8年度 障がい児・障がい者ガイドブック(2026年07月01日 更新)
障害のあるお子さんの手当の窓口は、障がい福祉課(健康の駅・0280-92-4919)です。令和8年9月改訂の『古河市児童通所サービス等ガイドブック』は、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・在宅心身障害児福祉手当の担当窓口をいずれも障がい福祉課としています。
特別児童扶養手当は、身体障害者手帳1級から3級程度、療育手帳マルA・A・B程度、または同程度の精神障がいがある在宅の20歳未満の児童が対象で、ガイドブックは手帳の交付を受けなくても専用の診断書で受給できる場合があると書いています(所得制限あり)。月額は、手当の等級が1級の児童が58,450円、2級の児童が38,930円です。
障害児福祉手当は、重度の障がいがあるため日常生活に常時介護が必要な在宅の20歳未満の児童が対象で、月額16,560円です。
市独自の在宅心身障害児福祉手当は、特別児童扶養手当の受給対象児童に月額3,000円で、障害児福祉手当と重複はできません。
市のホームページの「手当の支給」のページ(更新日2025年4月1日)は令和7年4月分からの額のままです。令和8年度の額はガイドブックの記載を採りました。いずれの手当も、請求しない限り支給されず、毎年8月に所得状況の確認があると市のページは書いています。医療費では、18歳未満の自立支援医療(育成医療)が障がい福祉課、医療福祉費支給制度(マル福)は国保年金課(0280-22-5111)の担当です。
| 手当 | 月額(令和8年9月改訂のガイドブック) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 在宅心身障害児福祉手当(市独自) | 3,000円(障害児福祉手当と重複不可) |
出典:古河市児童通所サービス等ガイドブック(令和8年9月改訂版・PDF)/古河市児童通所サービス等ガイドブック(2026年09月18日 更新)/手当の支給(2025年04月01日 更新)/療育手帳の申請交付(2023年09月28日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは古河市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。