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国東市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、国東市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、国東市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(国東市)

国東市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、福祉課 福祉・障がい者支援係です。場所は国東市役所 本庁舎1階(国東市国東町鶴川149番地)、電話は 0978-72-5164、ファクスは 0978-72-5171 で、開庁時間は平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時です。発達の相談や乳幼児健診を受け持つ子育て支援課(国東市こども家庭センター)も、同じ本庁1階にあります。

障がい福祉サービスのページの問い合わせ欄には、本庁の福祉課のほかに、国見総合支所 地域振興課(0978-82-1111)、武蔵総合支所 地域振興課(0978-68-1111)、安岐総合支所 地域振興課(0978-67-1111)が載っています。

平成31年1月発行の市の冊子『障害者総合支援法による障がい者の方の制度』は、障がい児福祉サービスのうち、児童発達支援を未就学児、放課後等デイサービスを就学期の児童が対象のサービスとして説明しています。令和8年4月版の『医療・介護・福祉関係事業所一覧』は、障がい福祉サービスの利用を希望するときはサービス利用計画の作成が必要で、国東市役所福祉課(0978-72-5164)か、次に挙げる相談支援事業所が相談窓口になる、と案内しています。障がい児が通所支援を使う前に作る計画は、障がい児支援利用計画です。

申請から利用までの順番は、平成31年1月発行の冊子の利用の流れの図にあります。障がい児の通所を希望する場合は、相談、サービス利用の申請、障がい児支援利用計画案の作成の依頼、心身の状況に関する調査(アセスメント)、サービス利用意向の聴取、障がい児支援利用計画案の提出、支給決定と利用者負担の決定、受給者証の交付、障がい児支援利用計画の作成・提出、利用の開始、という順です。申請から交付までの日数は、市のホームページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。

利用者負担について、障がい福祉サービスのページは、1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定に見直された、と説明しています。同じ平成31年1月発行の冊子の障がい児の負担上限月額は、生活保護世帯が0円、低所得(市町村民税非課税世帯)が0円、一般1(市町村民税課税世帯で所得割28万円未満)が通所施設・ホームヘルプ(居宅)の場合4,600円(入所施設の場合は別の額)、一般2(上記以外)が37,200円です。障がい児の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。冊子は平成31年1月発行なので、いまの額は福祉課でお確かめください。3歳から5歳の児童発達支援などの利用者負担の無償化は、市の障がい福祉サービスのページと冊子には載っていません。福祉課へお問い合わせください。

『令和8年度わくわく~暮らしのサポートガイド~』の障がいに関するサポートの欄(担当は福祉課・0978-72-5164)には、児童発達支援サービス(小学校入学前の障がいのある子どもが対象。市内3事業所・送迎あり)、医療型児童発達支援サービス、放課後等デイサービス(小・中・高の障がいのある子どもが対象で、夏休み等の長期休暇中も利用可。市内4か所・送迎あり)、障がい児相談支援事業(市内2か所の委託事業所)が載っています。市内の事業所は、市の『医療・介護・福祉関係事業所一覧』で探せます。

受給者証の前に作る計画を相談できる事業所として、市は障がい者サポートセンター 三角ベース(安岐町下山口63番地2・0978-64-7533)と障がい者生活支援センター タイレシ(武蔵町古市1096番地1・0978-69-0539)に相談支援事業を委託しています。令和8年4月版の事業所一覧の相談窓口の表には、相談支援事業所 いっぽ(安岐町下原515番地31 エクレール8 102号・090-9051-6834)も載っていて、特定相談支援事業と障がい児相談支援事業を行う事業所として案内されています。相談支援の利用料は、3か所とも無料と一覧に書かれています。

医療的ケアが必要なお子さんには、国東市医療的ケア児在宅レスパイト事業があります。訪問看護の利用費を市が事業所へ支払うもので、対象は0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日まで、利用できる時間は1人につき1年度あたり144時間です。申請は、利用する訪問看護事業所を経由して行います(担当は福祉課)。

世帯の区分(障がい児)負担上限月額(平成31年1月発行の冊子)
生活保護受給世帯0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)通所施設・ホームヘルプ(居宅)は4,600円
一般2(上記以外)37,200円
受給者証の相談と申請は本庁舎1階の福祉課へ
電話は 0978-72-5164(福祉課 福祉・障がい者支援係)。国見・武蔵・安岐の総合支所 地域振興課も、市のページに窓口として載っています。

負担上限月額の表は、平成31年1月発行の冊子によるものです。

出典:障がい福祉サービス(2019年9月9日 更新)/障害者総合支援法による障がい者の方の制度(PDF)/障がいや福祉に関するご相談(2022年4月1日 更新)/『令和8年度わくわく~暮らしのサポートガイド~』を発行しました(2026年7月13日 更新)/令和8年度わくわく~暮らしのサポートガイド~(PDF)/医療・介護・福祉関係事業所一覧(2026年8月27日 更新)/令和8年度 医療・介護・福祉関係事業所一覧(PDF・令和8年4月版)/国東市医療的ケア児在宅レスパイト事業を開始します(2024年10月23日 更新)/市役所関係施設・支所等 問い合わせ先一覧(2026年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(国東市)

国東市では、子どもの障がいに関する国の手当2つ(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)とも、福祉課(本庁舎1階・0978-72-5164)か、各総合支所の地域振興課で請求の手続をします。総合支所の電話は、国見 0978-82-1111、武蔵 0978-68-1111、安岐 0978-67-1111 です。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に中程度以上の障がいがある児童を監護している方が対象です。父母のうち、原則として所得が高い方が受給者になります。令和8年4月からの月額は、厚生労働省のページで1級58,450円・2級38,930円です。請求に要るのは、所定の診断書(作成日より2か月以内のもの)、身体障害者手帳または療育手帳(持っている場合のみ)、通帳、個人番号のわかるものです。世帯の状況によって住民票や戸籍謄本が要ることがあります。受給が始まったあとは、毎年8月に所得状況の確認があり、個別に案内が届きます。

障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の児童で、重度の心身障がい等があり、日常生活で常時の介護を必要とする児童が対象です。令和8年4月からの月額は、厚生労働省のページで16,560円で、支給は原則として毎年2月・5月・8月・11月です。請求に要るのは、印鑑、所定の様式の診断書、障害者手帳(身体・療育・精神)、通帳、個人番号のわかるものです。こちらも毎年8月に所得状況の確認があり、個別に確認書類が届きます。

どちらの手当も、児童が児童福祉施設等に入所している場合、障害年金などの公的年金を受けることができる場合、本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえた場合は、支給できません。特別児童扶養手当は、父母または養育者が国東市内にいない場合も支給できません。

自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいのある18歳未満の児童(治療を行わない場合は将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む)が、手術等の治療により確実な治療効果が期待できる場合に、医療費の負担が原則1割になる制度です。所得区分に応じて月の自己負担上限額が決まります。提出先は福祉課(0978-72-5164)と、国見・武蔵・安岐の各総合支所です。

医療的ケアが必要なお子さんの訪問看護の利用費を市が支払う国東市医療的ケア児在宅レスパイト事業(1人1年度144時間まで)も、福祉課の受け持ちです(受給者証の項に書いています)。市独自の障がい児向けの手当は、市の手当のページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。

手当(令和8年4月からの月額)窓口
特別児童扶養手当(1級58,450円・2級38,930円)福祉課または各総合支所の地域振興課
障害児福祉手当(16,560円)福祉課または各総合支所の地域振興課
手当は2つとも福祉課で
電話は 0978-72-5164。国見・武蔵・安岐の総合支所の地域振興課でも請求の手続ができます。所得状況の確認は2つとも毎年8月です。

出典:特別児童扶養手当(2025年5月8日 更新)/障害児福祉手当(2025年5月8日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/自立支援医療(育成医療)(2026年9月1日 更新)/国東市医療的ケア児在宅レスパイト事業を開始します(2024年10月23日 更新)/市役所関係施設・支所等 問い合わせ先一覧(2026年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは国東市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の前に作る計画は、どこに相談できますか。
市は障がい者サポートセンター 三角ベース(0978-64-7533)と障がい者生活支援センター タイレシ(0978-69-0539)に相談支援事業を委託しています。令和8年4月版の事業所一覧の相談窓口の表には、相談支援事業所 いっぽ(090-9051-6834)も載っています。福祉課(0978-72-5164)も相談窓口です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。