宇佐市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を使うための申請は、福祉課 障がい者支援係が受け持っています。場所は宇佐市役所 本庁舎1階(〒879-0492 宇佐市大字上田1030番地の1)、電話は 0978-27-8214(直通)、ファックスは 0978-32-0341 です。市の障がい児通所支援の説明は「利用にあたっては申請が必要ですので、事前にご相談ください」で結ばれています。
福祉課には番号の違う係が2つあります。通所支援の申請や相談支援は障がい者支援係(0978-27-8214)、手当の案内ページの担当は障がい者福祉係(0978-27-8141)です。受給者証のことなら 0978-27-8214 にかけてください。
市が説明している障がい児通所支援は、児童発達支援(発達が気になる就学前の子どもに日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与などを行う)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(就学期の障がいのある子どもに生活能力向上のための訓練などを行う)、保育所等訪問支援の4つです。申請書(障害児通所給付費支給申請書・世帯状況・収入等申告書・委任状・計画相談給付費支給申請書・計画相談依頼(変更)届出書)は、市のページからダウンロードできます。
申請の流れは、市の『こどもの発達相談のしおり(簡易版)』(令和7年2月発行・宇佐市自立支援協議会こども支援部会)に図で載っています。①福祉課へ福祉サービス利用の相談、②事業所の見学と相談支援事業所の選択、③福祉課へ利用申請、④相談支援事業所へサービス等利用計画の作成依頼、⑤福祉課から受給者証が届いた後、事業所と利用契約を結ぶ、の順です。申請の前に事業所を見学し、相談支援事業所を選んでおく作りになっています。福祉サービスを使うには、相談支援事業所が作ったサービス等利用計画が必要です。
申請に出す書類について、同じしおりは、福祉サービス利用の必要性を認める児童相談所が作成した書類や、医療機関で作成された医師意見書等の書類を出すよう案内しています。障害者手帳がすでにある場合は提示します。申請から交付までの日数は、市のページに載っていません。
月々の利用料の上限も、しおりに表で載っています。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)は4,600円、それ以外は37,200円です。上限額は世帯単位で決まるため、きょうだいで同じサービスを使った場合や一人で複数のサービスを使った場合に、合計が上限を超えた分を返金する制度がある、とも書かれています。就学前の利用料の無償化は、市のページに載っていません。
計画を作る相談支援事業所は、市の「宇佐市障がい福祉サービス事業所一覧」(令和8年6月)に載っています。このうち障害児相談支援の事業所は、心の支援センター よりそう(下拝田506番地-1)、障がい相談支援センター エイトあっぷ宇佐(四日市11-4・32-6100)、相談支援事業 COMPASSサポート 宇佐(四日市500・25-9328)、相談支援事業所 エール(四日市1397-2・25-8311)、相談支援事業所こもれび舎(下敷田449・32-0100)、相談支援事業所 マミーズハート(北宇佐2178-2・34-7077)、相談支援事業所「ぬくもり暖」(四日市88-4・25-6120)、地域総合支援センター サポートネットすまいる(四日市2482-1・32-1154)の8か所です。同じ一覧では、宇佐市の委託相談をぬくもり暖・相談支援事業所「アーチ」・サポートネットすまいるが、宇佐市の基幹相談をぬくもり暖・アーチが受け持っています。
市は地域総合支援センター どんぐり(社会福祉法人 大分県社会福祉事業団・宇佐市大字四日市2482番地の1・0978-33-1015)を、児童発達支援センターとして地域障害児支援体制の中核拠点に位置付けています(令和8年4月1日から)。市はその機能の1つに「地域の発達支援に関する入口としての相談機能」を挙げています。
市の障がい者計画(第3期障がい児福祉計画を含む)によると、令和5年4月1日現在、市内に児童発達支援センター1か所、児童発達支援9か所、保育所等訪問支援事業所1か所、放課後等デイサービス13か所があり、安心院・院内には事業所がないものの、送迎や保育所等訪問を行っている事業所がある、とされています。計画は、市内に療育を行う医療機関がないため隣市の療育機関に通う必要がある、とも書いています。
| 世帯の収入状況(しおり) | 負担上限額(月額) |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
出典:障がい福祉サービス 自立支援給付(障がい児通所支援)(2026年02月03日 更新)/福祉課(各係へのお問い合わせ)/こどもの発達相談のしおり(簡易版・PDF・令和7年2月発行)/子どもの発達相談のしおり(2022年06月24日 更新)/宇佐市障がい福祉サービス事業所一覧(PDF・令和8年6月)/地域障害児支援体制の中核拠点(2026年04月10日 更新)/中核拠点登録一覧(PDF)/第4次宇佐市障がい者計画(2024年04月09日 更新)/第4次宇佐市障がい者計画(第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画を含む・PDF)
宇佐市の子どもの障がいに関する手当は、福祉課 障がい者福祉係(本庁舎1階・0978-27-8141)の担当です。市の「障がい者(児)手当関係各種」のページには、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当の3つが並んでいて、いずれも「所得制限があります」と書かれています。
特別児童扶養手当は、市の説明では「20歳未満の重度の心身障がい児を家庭で監護している父母または養育者に支給されます」。障害児福祉手当は「在宅で日常生活に常時介護が必要な20歳未満の最重度の心身障がい児に支給されます」。
月額は、市のページに付いている案内(Wordファイル)に載っています。特別児童扶養手当は1級 58,450円・2級 38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。同じ案内には「障がい者手帳の有無は問いません」と明記されていて、特別児童扶養手当の対象となる障がい・疾病の種類として、精神障がい(高次脳機能障がい、てんかん、知的障がい、発達障がいを含む)や、呼吸器疾患・心疾患などの内部疾患、難病なども挙がっています。障害児福祉手当の対象には、精神障がい(知的障がい、発達障がいを含む)などを重度かつ永続的に有する状態が挙がっています。
どちらの手当も、施設に入所した場合と20歳になった場合に資格を失います。すでに支給を受けている人が住所変更や施設への入退所、長期入院をした場合は届け出が必要です。必要書類は、障がい者福祉係に問い合わせるよう案内されています。
手帳の対象にならない軽度・中度の聴覚障がいの子どもには、補聴器購入費の助成(軽度・中度聴覚障がい児支援事業)があります。対象は18歳未満で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上で法令に基づく補聴器の交付対象とならず、補聴器の装用で言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する子です。届出場所は福祉課 障がい者支援係のほか、安心院支所市民サービス課と院内支所市民サービス課の健康福祉係でも受け付けます。
市の障がい者計画には、医療的ケア児を受け入れるための看護師等の体制を整えた保育所等への支援(医療的ケア児保育支援事業)と、小中学校での看護師の配置・派遣(小・中学校医療的ケア支援事業)も載っています。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉課 障がい者福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉課 障がい者福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 障がい者福祉係 |
出典:障がい者(児)手当関係各種(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当について(Word)/軽度・中度聴覚障がい児支援事業(2021年10月01日 更新)/第4次宇佐市障がい者計画(第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画を含む・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは宇佐市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。