杵築市で児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証を扱うのは、福祉事務所 障がい福祉係です。場所は山香庁舎(〒879-1307 杵築市山香町大字野原1010番地2)、電話は 0977-75-2405、ファックスは 0977-75-1141 です。杵築地域の本庁舎ではなく、山香町にある庁舎で、市外局番も 0977 です。
市は「杵築市内の障がい者支援事業所一覧」のページで、「サービスや通所支援を初めて利用する場合は、相談支援事業所か市福祉事務所障がい福祉係にご相談ください」と案内しています。最初の電話先は、障がい福祉係か相談支援事業所のどちらかです。
申請書の様式は、市の「障がい福祉サービス・児童通所支援関係書式」のページにまとめて載っています。児童通所支援に関係するのは、障害児通所給付支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、世帯状況・収入等申告書、計画相談支援給付費支給申請書、計画相談支援依頼(変更)届出書、申請及び個人番号提供に関する委任状です。受給者証の対象となる子の条件、診断書や意見書の要否、申請から交付までの日数は、市のページには載っていません。必要な書類は障がい福祉係に確かめてください。
計画案を作る相談支援事業所は、市の事業所一覧PDFに載っています。市委託相談支援事業所(杵築市から委託を受けた相談支援事業所)として、太陽の家障害者生活支援センター(速見郡日出町大神1402番地6・0977-72-1682)、みのり村Mプラザ(速見郡日出町大神1616番地・0977-75-7020)、障がい者相談支援センター 暘谷苑(速見郡日出町藤原5708番地3・0977-72-1886)の3か所、市委託以外で通所支援サービスの利用計画案を作成する事業所として相談支援事業所 select(杵築市馬場尾213番地17・0978-63-3774)が載っています。市委託の3か所は、いずれも速見郡日出町にあります。
市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所も同じ一覧PDFに載っています。事業所を探すときは、市の「杵築市内の障がい者支援事業所一覧」のページ(令和8年8月26日更新)を開いてください。
利用者負担の上限月額と、就学前の利用者負担の扱いは、市のページに載っていません。申請のときに障がい福祉係で確かめてください。
市の障がい福祉計画(第3期障がい児福祉計画・令和6年度から令和8年度まで)には、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援の5つの説明と、利用の実績と見込みが載っています。児童発達支援の利用は令和3年度実績13人分から、令和5年度見込み24人分、令和8年度見込み39人分へと増える見込みです。放課後等デイサービスは50人分前後です。障がい児相談支援は令和3年度20人から令和8年度47人の見込みです。
同じ計画は、児童発達支援センターについて「児童発達支援センターは東部圏域にて既に開設されており、保育所等訪問支援体制についても確保されています」と書いています。また、基幹相談支援センターとして杵築市社会福祉協議会「まるっと」をすでに設置している、とされています。
出典:杵築市内の障がい者支援事業所一覧(2026年08月26日 更新)/児童発達支援・放課後等デイサービス事業所一覧(PDF)/障がい福祉サービス・児童通所支援関係書式(申請書・委任状・過誤申立書)(2025年07月03日 更新)/第3期障がい者基本計画・第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(第4章・PDF)
特別児童扶養手当は、市の案内ページの担当が福祉事務所 こども応援室 こども政策係(山香庁舎・0977-75-2408)です。申請の担当窓口は3か所あり、市は福祉事務所 こども応援室(山香庁舎2F)、市民生活課 国保・年金係(本庁舎1F)、大田振興課 市民生活係(大田庁舎1F)を挙げています。
対象は、20歳未満で身体または精神に重度もしくは中度以上の障害のある児童を家庭で監護・養育している父母等で、市は「障がい者手帳の有無は問いません」と明記しています。手当月額(令和8年4月から)は1級 58,450円・2級 38,930円です。手当は認定請求をした日の翌月から支給され、原則として毎年4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)に4か月分ずつ支払われます。児童が児童福祉施設等に入所しているとき、障害を支給理由とする公的年金を受け取ることができるとき、前年の所得が一定額以上のときなどは受け取れません。
申請に要るのは、認定請求書と診断書(どちらも用紙は担当窓口にある)、請求者と対象児童の戸籍謄本、振込先口座申出書と通帳のコピー、請求者の本人確認書類のコピー、個人番号の提供書(同居する家族全員分のマイナンバーが分かるもの)です。市は「診断書の様式は障がいの状態によって異なりますので、担当課にご確認ください」と書いていて、身体障害者手帳や療育手帳があれば診断書を省略できる場合があります。受給後は所得状況届を毎年出し、有期認定の人は原則2年に1回、再認定を受けます。
障害児福祉手当は、市の『こども計画』の障がいのあるこども・家族への支援の表に、精神または身体に重度の障がいがあり日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給する手当として載っていて、担当は福祉事務所です。障害児福祉手当の月額は、厚生労働省のページのとおり、令和8年4月から16,560円です。申請先と必要書類は、福祉事務所 障がい福祉係(0977-75-2405)で確かめてください。
同じ表には、障がいのあるこどもを受け入れたこども園等に補助金を出す「障がい児保育促進対策事業」、重度心身障がい者医療費助成、補装具費の支給、特別支援学級に在学する児童生徒の保護者への特別支援教育就学奨励制度(担当=教育総務課)も載っています。
療育手帳の申請は、市のページでは本庁舎・山香庁舎(福祉事務所 障がい福祉係・0977-75-2405)・大田庁舎の3か所で受け付けるとされています。手数料は無料で、顔写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)が要ります。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/こども応援室・本庁舎 国保・年金係・大田庁舎 市民生活係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/同上 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から・厚生労働省のページ)/福祉事務所 |
出典:特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/杵築市こども計画(PDF)/療育手帳の交付(2020年05月15日 更新)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは杵築市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。