八幡浜市の障害児通所支援の担当は、市民福祉部 社会福祉課です。八幡浜庁舎(〒796-8501 愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号)にあり、電話は 0894-22-3113 です。市の「障害児通所支援に係る自己評価結果公表について」のページ(2025年12月25日更新)の問い合わせ先は、社会福祉課になっています。
市の「やわたはま 障がい福祉お役立ちガイド」(令和8年4月)は、障害児通所サービスとして次の3つを案内しています。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応など、プログラムに沿った集団療育・個別療育を行うもので、対象は療育の必要性が認められる就学前の障がい児です。放課後等デイサービスは、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上や集団生活への適応を図る訓練を継続的に提供するもので、対象は就学後の児童生徒で、学校の授業以外に療育等の支援の必要性が認められる障がい児です。保育所等訪問支援は、支援員が保育所などを訪問して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行うもので、保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校等に通う障害児で、訪問による専門的な支援が必要と認められた障がい児が対象です。
市が運営している「発達支援センター巣立ち」は、児童発達支援(巣立ち)と放課後等デイサービス(巣立ちクラブ)を行っています。ガイドでは、所在地は八幡浜市松柏乙1101で、児童発達支援の電話が 0894-24-5161、放課後等デイサービスの電話が 0894-21-2015 です。
障害福祉サービスの利用計画を作る「計画相談支援」は、相談支援専門員が利用者への面談やアセスメントを行い、利用計画の作成と一定期間ごとの検証(モニタリング)を行うものです。対象は、障害福祉サービスの利用を希望する障がい者(児)やご家族で、市内の提供事業所として、ガイドは次の4か所を挙げています。地域活動支援センター くじら(五反田1-106・0894-24-6750)、和泉蓮華会障がい者特定相談支援事業所 八幡浜(松柏乙648-1・0894-29-1313)、あさひみらいしょうがい者・児相談支援センター(仲之町358-1・0894-21-1367)、相談支援事業所 あすなろ(矢野町7-1455-8・0894-21-4478)です。
受給者証の申請の窓口、申請に必要な書類、利用者負担の月額上限は、市の「障害児通所支援に係る自己評価結果公表について」のページと「やわたはま 障がい福祉お役立ちガイド」(令和8年4月)には書かれていません。社会福祉課(0894-22-3113)へお問い合わせください。
| 窓口・事業所 | 電話 |
|---|---|
| 社会福祉課(八幡浜庁舎) | 0894-22-3113 |
| 発達支援センター巣立ち(児童発達支援) | 0894-24-5161 |
| 発達支援センター巣立ち(放課後等デイサービス) | 0894-21-2015 |
| 地域活動支援センター くじら(計画相談支援) | 0894-24-6750 |
| 和泉蓮華会障がい者特定相談支援事業所 八幡浜(計画相談支援) | 0894-29-1313 |
| あさひみらいしょうがい者・児相談支援センター(計画相談支援) | 0894-21-1367 |
| 相談支援事業所 あすなろ(計画相談支援) | 0894-21-4478 |
市内で放課後等デイサービスなどを行う事業所は、市のガイドの障害児通所サービスの表で探せます。
出典:障害児通所支援に係る自己評価結果公表について(2025年12月25日 更新)/やわたはま 障がい福祉お役立ちガイド(令和8年4月)(令和8年4月 更新)/特別児童扶養手当(2026年3月31日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年3月31日 更新)/八幡浜市こども家庭センター設置について
八幡浜市で障害のある子どもに関わる手当の窓口は、社会福祉課(八幡浜庁舎・0894-22-3113)です。特別児童扶養手当と、特別障害者手当・障害児福祉手当の市のページ(どちらも2026年3月31日更新)は、問い合わせ先を社会福祉課とし、認定請求書や診断書を「八幡浜庁舎 社会福祉課 障害福祉係」に備え付けていると書いています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に重度(別表1級に相当)または中度(別表2級に相当)以上の障害のある子どもを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している人が受けられます。月額は1級(重度障害児)58,450円・2級(中度障害児)38,930円(令和8年4月から)です。前年の所得が所得制限限度額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。児童が障害を支給理由とする公的年金を受けられるとき、児童が児童福祉施設等に入所しているときなどは、手当は支給されません。
障害児福祉手当は、20歳未満で、重度の障害の状態にあるため日常生活において常時の介護を必要とし、在宅である人が対象です。月額は16,560円(令和8年4月分より)です。児童福祉施設等に入所したときや、障害を事由とする公的年金給付を受けられるようになったときは支給されません。受給者や扶養義務者の前年の所得が一定の額以上のときも支給されません。特別児童扶養手当とは併給できます。
障害者福祉給付金制度は、障がいの種別や等級に応じて、年に1回(7月末頃)福祉給付金を支給する制度です。対象は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けていて、八幡浜市内に住んでいる障がい者(児)で、施設入所者は対象外です。初回の給付には事前の申請が必要です(令和8年4月のお役立ちガイド)。窓口は社会福祉課 障害福祉係です。
補装具のうち補聴器は、軽度・中等度難聴児も対象と、市のガイドに書かれています。詳しくは社会福祉課 障害福祉係へお問い合わせください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/社会福祉課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/社会福祉課 |
手当の対象になるかどうかは、障害の程度や所得で決まります。窓口で確かめてください。
出典:特別児童扶養手当(2026年3月31日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年3月31日 更新)/やわたはま 障がい福祉お役立ちガイド(令和8年4月)(令和8年4月 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは八幡浜市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。