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八幡浜市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——八幡浜市では、どこで何をするのか。八幡浜市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(八幡浜市)

八幡浜市の乳幼児健診・乳幼児健康相談の担当は、こども家庭センター 母子保健係(保健センター内)です。所在地は〒796-0010 愛媛県八幡浜市松柏乙1101番地、電話は 0894-21-3122 です。

市の「令和8年度 乳幼児相談・健診予定表」(2026年3月30日公開)に、1歳6か月児健診、3歳児健診、そして乳幼児健康相談のすくすく教室(5か月児健康相談)・よちよち教室(10か月児健康相談)・ぴょんぴょん教室(2歳児健康相談)の令和8年度の日が載っています。日は下の表のとおりです。

予定表には、対象の生まれ月や受付時間は書かれていません。対象のお子さんや受付時間は、母子保健係(0894-21-3122)へお問い合わせください。

健診・健康相談令和8年度の日
1歳6か月児健診5月20日・6月10日・7月8日・9月9日・10月14日・11月11日・12月9日・令和9年1月13日・3月10日
3歳児健診4月23日・5月28日・6月18日・8月27日・9月17日・11月19日・12月17日・令和9年1月21日・3月18日
すくすく教室(5か月児健康相談)4月22日・6月17日・8月26日・10月21日・12月16日・令和9年2月24日
よちよち教室(10か月児健康相談)4月16日・5月21日・7月9日・9月10日・11月12日・令和9年1月14日・3月11日
ぴょんぴょん教室(2歳児健康相談)5月14日・6月4日・7月2日・8月6日・9月3日・11月5日・12月3日・令和9年1月7日・3月4日
健診の問い合わせはこども家庭センター 母子保健係 0894-21-3122 です
1歳6か月児健診と3歳児健診の令和8年度の日は、市の予定表に載っています。

予定表は市の予定表のPDFでも見られます。

出典:令和8年度 乳幼児相談・健診予定表(2026年3月30日(公開日) 更新)/令和8年度 乳幼児相談・健診予定表(PDF)/八幡浜市こども家庭センター設置について(2025年4月1日(公開日) 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(八幡浜市)

八幡浜市で発達についての相談を受けているのは、教育委員会 学校教育課の教育支援室です。市のページ(2026年9月4日更新)は、教育支援室が、いじめ・不登校、児童虐待、発達障がい児の療育相談業務などを行うと書いています。同じページの問い合わせ先は学校教育課で、電話は 0894-21-6862、所在地は八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地(保内庁舎)です。教育支援室の電話は、講演会の案内ページ(2026年9月24日公開)に 0894-21-6864 と載っています。

就学相談の窓口や申込みの時期、就学時健康診断の日程と会場は、教育支援室のページ(2026年9月4日更新)には書かれていません。学校教育課 教育支援室(0894-21-6864)へお問い合わせください。

就学前の子どもが使える障害児通所サービスは、社会福祉課の受給者証の案内の節にまとめました。

就学のことは、学校教育課 教育支援室 0894-21-6864 へ
教育支援室は、発達障がい児の療育相談業務なども行う学校教育課の部署です。

就学相談の日程や申込み方法は、電話で確かめてください。

出典:教育支援室(2026年9月4日 更新)/令和8年度発達支援に関する講演会の案内(2026年9月24日(公開日) 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

1歳6か月児健診と3歳児健診の日は、どこで分かりますか。
市の「令和8年度 乳幼児相談・健診予定表」に、月ごとの日が載っています。1歳6か月児健診は9回、3歳児健診は9回です。対象の生まれ月や受付時間は、母子保健係(0894-21-3122)に聞きます。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。