新居浜市の障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)の担当は、地域福祉課です。新居浜市役所(〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番1号)の1階14番窓口にあり、電話は 0897-65-1237 です。市の「障害福祉サービス等」のページ(2018年4月1日更新)は、障がい児にかかる支援が平成24年4月に児童福祉法に制度移行したことを書き、障害児通所支援と障がい児相談支援を案内しています。
利用の仕方は、同じページによると次の順です。(1)市窓口または相談支援事業所に相談し、サービス利用を希望する場合は市に申請します。(2)障がい者または障がい児の保護者と面接して、心身の状況などについて調査を行います。(3)指定相談支援事業所と契約し、障害児支援利用計画案を作成します。(4)利用される方の心身の状況や介護者の状況、居住環境のほか、利用計画案を勘案し、支給決定します。支給決定後、受給者証を交付します。(5)受給者証をサービスを利用する事業者に提示し、契約を結んでサービスを利用します。
障がい児相談支援は、障がい児通所支援を利用する子どもに対して、利用計画を作成し、一定期間ごとに利用計画の見直し(モニタリング)を行うものです。市の「相談支援」のページ(2025年3月26日更新)が委託相談支援事業所として挙げる5か所(在宅で生活している障がい者の一般の相談先)は、相談の節の表にあります。障害児支援利用計画を作る指定の相談支援事業所の一覧は、市の「障害福祉サービス等」のページと「相談支援」のページには載っていません。
費用は、サービスを利用したとき、原則として費用の1割が利用者負担です。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなり過ぎないようになっています。
申請に必要な書類、利用者負担の月額上限の区分と金額、就学前の障害児の利用料の無償化については、市の「障害福祉サービス等」のページ(2018年4月1日更新)には書かれていません。地域福祉課(0897-65-1237)へお問い合わせください。
| 窓口 | 場所と電話 |
|---|---|
| 地域福祉課(障がい福祉) | 新居浜市役所 1階14番窓口/0897-65-1237 |
障害福祉サービス等のページは2018年4月1日更新のものです。手続きの細かい点は窓口で確かめてください。
出典:障害福祉サービス等(2018年4月1日 更新)/障がい者・障がい児 総合相談窓口(令和8年度)/相談支援(2025年3月26日 更新)/手当・年金(2026年4月1日 更新)
新居浜市で障害のある子どもに関わる手当は、手当ごとに窓口が違います。特別児童扶養手当は、市の案内ページ(2026年4月1日更新)で、問い合わせ先がこども未来課(新居浜市役所・電話 0897-65-1242)で、請求に必要な書類のうち、特別児童扶養手当用の診断書は市役所こども未来課で渡していると書かれています。障害児福祉手当は、市の「手当・年金」のページ(2026年4月1日更新)の問い合わせ先が地域福祉課(電話 0897-65-1237)です。
特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童を養育している人に支給される手当です。月額は、1級障害児童1人につき58,450円、2級障害児童1人につき38,930円(令和8年4月改定)です。手当を受けようとする人や対象児童が日本国内に住所を有しないとき、児童が肢体不自由施設や知的障害児施設に入所しているとき、児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けられるときは、手当を受けられません。申請者の所得が限度額以上のときは支給されません。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童に支給されます。手当額は月額16,560円(令和8年4月から)です。限度額以上の所得があるとき、施設に入所したときは支給されません。申請には、障害児福祉手当認定請求書、診断書(障がい別)、個人番号カード等、口座振替依頼書、所得状況届が必要です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月改定)/こども未来課 0897-65-1242 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月改定)/こども未来課 0897-65-1242 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/地域福祉課 0897-65-1237 |
手当の対象になるかどうかは、障害の程度や所得で決まります。窓口で確かめてください。
出典:特別児童扶養手当について(2026年4月1日 更新)/手当・年金(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは新居浜市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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