今治市で児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などの障害児通所支援を使うときの担当は、障がい福祉課(障がい者支援係)です。〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階にあり、電話は 0898-36-1527 です。市のページは、利用したいときは児童の保護者が市に申請するものと案内しています。
申請の窓口は、障がい福祉課または各支所住民サービス課です。市の「児童通所支援の利用開始までの流れ」(PDF)は、最初の手続きを、障がい福祉課または各支所住民サービス課へのサービスの利用申請とし、その際に対象児の心身の状態や生活の様子などの聞き取り調査があると書いています。
申請には、印鑑と、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持って行きます。手帳がないときは、医師の診断書または意見書などの提出をお願いすることがあると書かれています。
通所給付決定の対象になる児童は、市の流れのPDFでは、次のいずれかに当てはまる児童です。①障害者手帳(療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている、②特別児童扶養手当または障害児福祉手当を受給している、③特別支援学校や支援学級に在籍しているか通級指導教室に通っている、④医療機関の診断書または療育の必要性を書いた医師の意見書がある(作成料は自己負担)、⑤①〜④のいずれにも当てはまらない児童で、健康診査や発達支援センターでの面談を受けた結果、発達の遅れなどの指摘を受け療育の必要性があると判断された児童(健康診査や面談の記録などが必要)。サービスの申請のときに、対象児であることの確認が必要です。
⑤に当たるかどうかの相談の予約先として、PDFは、健康推進課(今治市中央保健センター)0898-36-1533 と、今治市発達支援センター 0898-22-2752(予約制)を挙げています。
利用開始までの流れは、①障がい福祉課または各支所住民サービス課へ申請、②市から相談支援事業所へ障害児支援利用計画案の作成を依頼、③相談支援事業所が作った計画案に保護者が同意署名をして市へ提出(事業所が代行する場合もあります)、④市が支給決定をして受給者証を交付(市から直接、または相談員経由で保護者へ送付)、⑤利用する事業所と契約してサービスの利用を開始、の順です。ひよこ園(毎日通園)またはひよこ学級のみを利用する予定のときは、セルフプラン(保護者が利用計画を作る方法)で支給決定ができると書かれています。ひよこ園(ほのぼの学級)を利用したい人は対象要件が異なるので、障がい福祉課へ問い合わせるよう案内されています。
利用者負担は原則1割で、世帯の所得に応じた負担上限月額が決まっています。下の表は、市のページの月額の利用者負担上限額の表の区分です。おやつ代・教材代などは実費負担です。
就学前の無償化は、市の流れのPDFに、令和元年10月1日から3歳から5歳までの児童のサービス利用にかかる利用者負担額が無料になったと書かれています。対象は、満3歳になって初めての4月1日から3年間(小学校へ入学するまで)の児童です。
申請から受給者証が届くまでの期間は、市の「障害児通所支援」のページと「児童通所支援の利用開始までの流れ」(PDF)には書かれていません。障がい福祉課(0898-36-1527)へお問い合わせください。
| 所得の区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護 | 0円 |
| 低所得1・2 | 0円 |
| 一般(市町村民税所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般(市町村民税所得割28万円以上) | 37,200円 |
サービスを提供する市内の事業所は、市の「障害児通所支援事業所一覧表」(PDF)で探せます。
出典:障害児通所支援/児童通所支援の利用開始までの流れ/障がい者(児)の相談支援/今治市心身障害者(児)福祉年金/特別障害者手当・障害児福祉手当
今治市で障害のある子どもに関わる手当は、手当ごとに窓口が違います。特別児童扶養手当の手続きは、市のページによると、ネウボラ推進課または各支所住民サービス課の担当窓口です(ネウボラ推進課 0898-36-1553)。障害児福祉手当の受付窓口は、本庁の障がい福祉課(0898-36-1527)と各支所住民サービス課です。
特別児童扶養手当の月額は、市のページの表で、令和8年4月からが1級(重度障がい児)58,450円・2級(中度障がい児)38,930円です。請求者と扶養義務者などの前年の所得が所得制限限度額以上のときは、その年度(8月分から翌年の7月分まで)は手当の全部が支給停止になると書かれています。
障害児福祉手当は、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の人が対象で、月額は16,560円(令和8年4月改正)です。施設に入所している人と、障害を理由とする年金を受給している人は対象になりません。
今治市心身障害者(児)福祉年金は、市の独自の年金として市のページに案内されています。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、毎年9月1日現在、今治市の住民基本台帳に記載されている人が対象です。年額は、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級が8,000円、身体障害者手帳3〜6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳3級が6,000円で、11月下旬の支給です。2つ以上の手帳があるときは高い方の金額です。手続きの窓口は、本庁の障がい福祉課または各支所住民サービス課(0898-36-1527)です。
発達障害があっても手帳を持っていない子どもは、この福祉年金の対象に含まれるかどうかは、障がい福祉課(0898-36-1527)へお問い合わせください。
| 手当 | 額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額58,450円(令和8年4月から)/ネウボラ推進課・各支所住民サービス課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額38,930円(令和8年4月から)/ネウボラ推進課・各支所住民サービス課 |
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(令和8年4月改正)/障がい福祉課・各支所住民サービス課 |
| 今治市心身障害者(児)福祉年金 | 年額8,000円または6,000円/障がい福祉課・各支所住民サービス課 |
手当の対象になるかどうかは、障害の程度や所得で決まります。窓口へお問い合わせください。
出典:特別児童扶養手当/特別障害者手当・障害児福祉手当/今治市心身障害者(児)福祉年金
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは今治市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。