大和高田市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの申請窓口は、福祉部 障害福祉課です。所在地は〒635-8511 大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)、電話は0745-22-1101(代表)です。市の「自立支援給付・障害児通所給付・地域生活支援事業」のページ(更新日:2026年4月1日)は、障害児通所給付(国の事業)として児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援)、医療型児童発達支援(児童発達支援及び治療)、放課後等デイサービス(生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援)、保育所等訪問支援(障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援)の4つを挙げています。ページの末尾には「自立支援給付・障害児通所給付・地域生活支援事業について、詳しくは障害福祉課までお問い合わせください」とあります。
費用については、同じページに「保護者の所得に応じた自己負担額があります」とだけ記載されています。大和高田市の公式サイトを探した範囲では、生活保護・低所得・一般1・一般2といった負担上限月額の区分ごとの金額を示した表は見つかりませんでした。「自立支援給付・障害児通所給付・地域生活支援事業」のページ、特定相談支援事業所の一覧ページ、市の障害福祉計画の概要版のいずれにも上限額の表はありません。負担上限月額がいくらになるかは、申請のときに障害福祉課で確認する必要があります。また、未就学児を対象にした国の利用者負担無償化(満3歳になった後の4月1日から3年間)についても、市の公式ページの中に案内している一文は見当たりませんでした。詳しくは障害福祉課にお尋ねください。
障害児通所支援を使うには、障害児支援利用計画(サービス等利用計画)を作る必要があります。市が公表している一覧(更新日:2026年5月29日)によれば、大和高田市内で計画を作ることができる特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所は17か所あり、このうち「児童」に対応できると記載されているのは、生活支援センターもちつもたれつ、せせらぎサポートセンター、大和高田市社会福祉協議会、ミオの家、ふくしのなら、ぐろ~あっぷ、指定特定相談支援事業所 福寿、相談支援センターあや、愛の集い学園、相談支援事業所ルーツ、相談支援事業所Will(ウィル)、ほん樹、相談支援事業所うたたねの13か所です(一覧は市のページのとおりで、対応できる障害種別は事業所ごとに違うため、実際に頼むときは各事業所に確認してください)。同じページには「サービス利用の流れ」という資料もあり、申請→調査→特定相談支援事業所によるサービス等利用計画案の作成→市による支給決定→計画作成→サービス提供事業所との契約→サービス利用開始→モニタリングという順で手続きが進む流れが示されています。
大和高田市の「第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」概要版(令和6年3月)の成果目標の表には、障害児支援の提供体制の整備に関する項目として、「児童発達支援センター」の現状値が0か所、令和8年度の目標が1か所と記載されています。同じ表では、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所は、それぞれ1か所のままという目標です。この資料からは、大和高田市内に児童発達支援センター(児童福祉法上の中核的な施設)が計画策定時点でまだ無く、令和8年度中の整備が目標として掲げられていることが分かります。現時点(2026年9月)で実際に開設されているかどうかは、市の公式ページからは確認できませんでした。利用を考えるときは、障害福祉課に現状を確認してください。
出典:自立支援給付・障害児通所給付・地域生活支援事業(2026年4月1日 更新)/特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所(2026年5月29日 更新)/大和高田市第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(概要版)(令和6年3月 更新)
手当の窓口は2つの課に分かれています。特別児童扶養手当はこども施策課(市役所2階、電話0745-22-1101)、障害児福祉手当は障害福祉課(市役所1階、電話0745-22-1101)です。どちらも代表番号は同じですが担当課が異なりますので、用件に合わせてかけてください。
特別児童扶養手当は「特別児童扶養手当」のページ(更新日:2026年4月1日)によれば、20歳未満の、身体または精神に中度以上の障がいのある児童を家庭で養育している父母、または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。受給者本人・配偶者・扶養義務者などの所得制限があり、児童が児童福祉施設等に入所しているときや、障がいを支給事由とする公的年金を受けられる場合は受給できません。手当の月額は令和8年4月から、1級58,450円・2級38,930円(令和8年3月までは1級56,800円・2級37,830円)です。詳しい制度は奈良県のサイトも案内されています。
障害児福祉手当は「障害児福祉手当」のページ(更新日:2026年4月1日)によれば、20歳未満の在宅重度障がい児で、常時介護が必要な人が対象です。支給額は月額16,100円(令和7年4月1日現在)で、2・5・8・11月に前月までの3か月分をまとめて振り込むと案内されています。支給を受けるには請求手続きをして認定を受ける必要があり、請求には医師の診断書(所定の様式のもの)が必要です。所得制限のほか、施設入所中や、障がいを理由とする公的年金を受けているときは支給が制限されます。手続きの詳しいことは障害福祉課に問い合わせるよう案内されています。
なお、児童手当・児童扶養手当は、障がいの有無にかかわらず子育て世帯全般を対象にした別の手当で、特別児童扶養手当・障害児福祉手当とは制度が異なります。市の子育てに関する手当・助成のまとめページには、児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当がまとめて案内されていますが、窓口や要件はそれぞれ異なるため、障がいのあるお子さんの手当については、上記の2つの窓口に直接確認してください。
「障害に関する手当等」のページ群には心身障害者扶養共済制度(更新日:2022年7月27日)も並んでいます。これは保護者が毎月掛金を納め、保護者が亡くなったときなどに障がいのある人へ年金を一生涯支給する制度で、支給額は月額20,000円(2口加入時は月額40,000円)です。掛金は1口あたり月5,600円から23,300円(平成20年度以降の新規加入は1口あたり月9,300円から23,300円)で、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の金額とは別物です。「9,300円」という数字が出てきても、これは扶養共済の掛金であって、手当の支給額ではないので混同しないでください。窓口はこちらも障害福祉課(市役所1階)です。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/心身障害者扶養共済制度(2022年7月27日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大和高田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。