真岡市で児童発達支援を利用するときの窓口は、健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係です。所在地は〒321-4395 真岡市荒町5191番地・本庁舎1階、電話は0285-83-8129、ファックスは0285-83-8554です。市の「障がい福祉サービス」のページには、対象者として「身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児(障がいのある18歳までの児童)、難病等対象者」が挙げられています。
障がい児が使える障がい福祉サービス(障害児通所支援)は、市のページで4つに整理されています。児童発達支援・医療型児童発達支援(未就学児が対象。日常生活の動作や知識の指導、集団生活の適応訓練を行う。医療型は上肢・下肢・体幹の障がいがある児童に治療もあわせて行う)、居宅訪問型児童発達支援(通所が難しい重度の障がい児の自宅を訪問)、放課後等デイサービス(就学中の障がい児に放課後・長期休暇中の訓練や交流を行う)、保育所等訪問支援(保育所等に通う障がい児に支援員が訪問する)の4つです。県内・市内の事業所一覧は栃木県ホームページで確認する形になっています。
利用者負担について、真岡市は市独自の施策として平成21年10月から、障がい児のサービス利用にかかわる利用者負担を無償にしています。市のページに逐語で「市独自の施策として平成21年10月から障がい児のサービス利用にかかわる利用者負担は無償になりました」と明記されています。原則1割・上限額区分(生活保護0円、低所得0円、一般1は9,300円、一般2は37,200円)という国の基準の表は18歳以上の障がいのある人向けのもので、障がい児にはこの表があてはまりません。18歳未満の利用者負担は0円と考えてよい、というのがこのページから読み取れる答えです。
サービス利用の流れは、市が6段階で説明しています。1.相談(真岡市障害児者相談支援センター=基幹相談支援センター、または社会福祉課に相談。相談支援専門員が一緒に支援内容を考える)、2.申請書を社会福祉課窓口へ提出(あわせて利用希望者本人の状況の聞き取りを行う。児童のサービスの場合は聞き取り調査の日程調整が必要な旨の記載はない)、3.障害支援区分の認定(介護給付を利用する場合。調査とかかりつけ医の意見書をもとに区分認定審査会で判定)、4.サービス等利用計画案の作成(指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作成し市へ提出)、5.支給決定・受給者証交付(更新の場合は受給者証に貼るシールのみが送られる)、6.サービスの利用開始(事業所と契約。一定期間ごとにモニタリングがあり、更新の2カ月ほど前に書類が届く)、という順です。
申請から受給者証が交付されるまでの具体的な日数(何週間・何カ月)は、真岡市は公表していません。市のページにあるのは上記の6段階の説明までで、標準処理期間や目安の週数は書かれていません。急ぎの事情があるときは、社会福祉課へ直接お尋ねください。
相談の入口として市が案内しているのが真岡市基幹相談支援センター(障害児者相談支援センター)です。平成28年4月に市障害児者相談支援センターとして始まり、平成30年4月から基幹相談支援センターとしての活動も始めました。令和8年2月24日に、ふれあい福祉プラザ(真岡市田町1349-1)へ移転しています。電話は0285-80-7765、ファックスは0285-81-7789、利用時間は月曜日から金曜日(土日祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで、電話・来所・メール・ファックス・訪問のいずれでも無料で相談できます。来所のときは事前連絡があるとスムーズだと市は案内しています。
通所支援そのものを提供する市の施設としては、真岡市こども発達支援センターひまわり園があります。市が設置し、真岡市社会福祉協議会が運営する児童福祉法に基づく障害児通所支援施設で、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の3事業を行っています。「成長や発達に遅れや心配のあるお子さんを対象に、遊びや運動、発達支援など日々の活動を通して、お子さんの心身の成長・発達を促す」ことが目的で、親子で通園する中で保護者が関わり方や発達への理解を深める場にもなっている、と市は説明しています。利用の問い合わせ先は真岡市社会福祉協議会のホームページです。
『真岡市こども計画』の障がい児通所施設の利用状況の表からは、真岡市での利用の広がりが分かります。児童発達支援の利用者数は令和元年度86人から令和5年度115人へ、放課後等デイサービスは令和元年度197人から令和5年度290人へと、いずれも増加傾向です。計画は「これらの要因としては、民間の児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の新規開設が影響しており、令和5年度で児童発達支援事業所が11か所、放課後等デイサービス事業所が22か所となっています」と分析しています(対象児童は18歳未満、資料は社会福祉課・各年度3月31日現在)。
| 区分(18歳以上の場合の国基準) | 上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 一般1(市民税課税・所得割16万円未満。入所施設利用者〈20歳以上〉・グループホーム利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
受給者証の交付までにかかる日数(標準処理期間の目安)は、真岡市のページに記載がありませんでした。申請前に社会福祉課(0285-83-8129)へお尋ねください。
出典:障がい福祉サービス(2024年02月15日 更新)/真岡市基幹相談支援センター(障害児者相談支援センター)のご案内(2026年04月01日 更新)/真岡市こども発達支援センターひまわり園(2024年02月26日 更新)/真岡市こども計画(本編・PDF)
真岡市では、障がい児に関わる2つの国の手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)は、どちらも健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係が窓口です。所在地は〒321-4395 真岡市荒町5191番地・本庁舎1階、電話は0285-83-8129、ファックスは0285-83-8554です。教育関係の就学奨励費だけが学校側(教育委員会 学校管理課)の窓口になります。
障害児福祉手当は、精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の児童が対象です。ただし、施設に入所している場合や、障がいを支給事由とする年金を受給している場合は対象外です。所得制限があり、受給資格者や配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額を超えると支給が停止されます。支給額は月額16,560円(令和8年度の額)で、年4回(5月・8月・11月・2月)口座振込です。申請には身体障害者手帳または療育手帳、障害児福祉手当認定診断書(指定様式)、個人番号が分かるもの、受給資格者名義の振込先通帳が必要です。
特別児童扶養手当は、精神または身体が中程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父母等が対象です。児童が児童福祉施設などに入所しているときや、児童が障がいを支給事由とする年金を受け取れるときなどは対象外になります。支給額は令和8年度の額で、1級(重度障がい児)月額58,450円、2級(中度障がい児)月額38,930円です。支給は年3回(4月・8月・11月)で、それぞれ前の期間分がまとめて支払われます。申請に必要なものは身体障害者手帳または療育手帳、特別児童扶養手当認定診断書(指定様式)、対象児童を含む個人番号が分かるもの、受給資格者名義の振込先通帳です。
この2つの手当は、いずれも障がいの内容や程度によって必要書類が異なる場合があると市が案内しています。手帳が無い場合にどこまで対応できるかは、ページの記載だけでは判断できないため、申請前に社会福祉課へ相談することをおすすめします。
教育の場面での経済的な支援としては、特別支援教育就学奨励費があります。対象は「お子さんが特別支援学級に在籍しており、世帯の合計所得が国の定める基準値以下の保護者」で、学用品費・校外活動費・修学旅行費・新入学学用品費が援助されます(令和8年度は給食費が保護者負担でないため対象外)。申請書は毎年6月ごろに学校を通して配布され、小学校・中学校の両方に通っている子どもがいる場合はそれぞれで申請が必要です。窓口は障がい福祉係ではなく教育委員会 学校管理課 学校管理係(本庁舎4階、電話0285-83-8080)です。「手当」ではなく学校でかかる費用の一部援助である点、窓口が社会福祉課とは別である点に注意してください。
市独自の障がい児向けの現金給付としての手当は、公表されているページの範囲では見当たりませんでした。ただし、障がい福祉サービスの利用者負担そのものは、市独自の施策として平成21年10月から障がい児は無償(0円)になっており、実質的に大きな負担軽減になっています(詳しくは受給者証の項目をご覧ください)。
| 手当・補助 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年度の額)/社会福祉課 障がい福祉係 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年度の額)/社会福祉課 障がい福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年度の額)/社会福祉課 障がい福祉係 |
| 特別支援教育就学奨励費 | 学用品費等の一部(金額は世帯所得等で変動)/教育委員会 学校管理課 学校管理係 |
障害児福祉手当・特別児童扶養手当のページはいずれも更新日が2026年04月01日で、令和8年度の額として案内されています。特別支援教育就学奨励費のページ(860.html)は更新日2026年07月28日です。
出典:障害児福祉手当(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/学校でかかる費用にお困りの場合(就学援助制度について)(2026年07月28日 更新)/障がい福祉サービス(2024年02月15日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは真岡市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。