嬉野市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を申請する窓口は、2つの庁舎にあります。市の『嬉野市版障がい者ハンドブック』(令和7年4月)は、「障害福祉サービス・障害児通所サービスの申請」などの申請及び相談窓口として、福祉課(嬉野庁舎1階・0954-42-3306)と子育て未来課(塩田庁舎1階・0954-66-9121)を並べています。いまの市のホームページでは、塩田庁舎の同じ番号 0954-66-9121 の課は「こども未来課」と表示されています。嬉野庁舎は〒843-0392 嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地、塩田庁舎は〒849-1492 嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地です。
市の「障害者自立支援制度」のページは、障害児通所支援を「概ね0~18歳の高等学校卒業までの年齢児が受給できるサービス」とし、児童発達支援(就学前の児童に対する基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の4つを挙げています。ページの最後には「障がいの程度によって利用できるサービスが異なりますので、詳しくは窓口にてご相談ください」とあります。
負担上限月額は、市のハンドブックに載っています。障がい児通所サービスの表は、生活保護・低所得1(市民税非課税世帯で年間収入が80万円以下)・低所得2がいずれも0円、一般1(市民税課税世帯)が4,600円、一般2(市民税課税世帯で所得割28万円以上)が37,200円です。ハンドブックの別の表(障がい児・20歳未満の入所施設利用者を含む)では、一般1のうち「入所施設利用者」が9,300円で、通所施設・居宅利用者は4,600円と書き分けられています。
就学前の無償化について、ハンドブックは「保育無償化により、3歳の誕生日を過ぎてはじめて迎える4月以降の未就学児が利用するサービスに係る費用は無料になりました」と書いています。
障害児支援利用計画を作る障害児相談支援の事業所は、ハンドブックの「嬉野市内福祉サービス事業所紹介」に2か所載っています。第一たちばな学園(社会福祉法人たちばな会・嬉野市塩田町大字五町田甲2147・0954-66-6161。計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)と、ライブリーガーデン(合同会社ピースフルガーデン・嬉野市嬉野町大字下野丙1655 D.コーポ三坂7号・080-1494-8715。障害児相談支援・計画相談支援)です。
通える事業所の一覧は、市のハンドブックの事業所紹介と、杵藤地区自立支援協議会の「子ども支援ガイドブック」(令和7年度)で見られます。ガイドブックは武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町の事業所を市町ごとに載せていて、嬉野市の欄には定員・送迎・食事などの項目もあります。『嬉野市第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画』は「杵藤圏域において現在ある児童発達支援センター及び本市にある児童発達支援事業所の利用促進と周知を進めていきます」とし、杵藤圏域の保育所等訪問支援は4事業所、市内の重症心身障がい児を支援する児童発達支援・放課後等デイサービス事業所は2か所としています。
申請の手順・持ち物・受給者証が届くまでの日数を児童向けに説明した記載は、市のページとハンドブックに見当たりませんでした。ハンドブックに載っている「障害福祉サービスの利用の流れ」(申請→計画案の依頼→認定調査→審査・判定…)は大人を含む障害福祉サービスの流れです。子どもの場合の流れは、福祉課かこども未来課に電話で確かめてください。
嬉野市は同じ嬉野町大字下宿乙1185番地に新庁舎を建てていて、令和8年9月13日(日)に「開庁に先立ち」内覧会を開いています。開庁日と、福祉課・こども未来課の新しい配置は、今回開いたページでは確かめられませんでした。出向く前に電話で場所を確かめてください。
出典:嬉野市版障がい者ハンドブック/嬉野市版障がい者ハンドブック(令和7年4月・PDF)/障害者自立支援制度/杵藤地区自立支援協議会「子ども支援ガイドブック」(令和7年度・PDF、鹿島市サイト掲載)/嬉野市第7期障がい福祉計画及び嬉野市第3期障がい児福祉計画を策定しました/嬉野市第7期障がい福祉計画及び嬉野市第3期障がい児福祉計画(PDF)/市役所庁舎案内(フロアマップ)/新庁舎内覧会を開催します
嬉野市の障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口は、市のハンドブック(令和7年4月)では福祉課(嬉野庁舎1階・0954-42-3306)です。市のホームページの手当のページには、問い合わせ先として福祉課と塩田庁舎のこども未来課(0954-66-9121)の両方が載っています。
令和8年4月からの手当の月額は、市の「特別児童扶養手当および特別障害者手当等の額の改定について」のページに載っています。特別児童扶養手当は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円、障害児福祉手当は月額16,560円です(令和7年度の額はそれぞれ56,800円、37,830円、16,100円)。市は「手当額については、2025年の物価変動率により決定されます」と書いています。
特別児童扶養手当は「精神または身体に障がいのある在宅の20歳未満の児童を養育する保護者等に対し支給されます」。障害児福祉手当は「20歳未満であって、重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい児本人に支給されます」。どちらも、児童が施設に入所している場合や、障がいを支給事由とする公的な年金を受給している場合などは支給されず、所得制限があります。支給基準の詳細について、市のページは佐賀県のホームページ「障害児(者)に対する手当のご案内」へ案内しています。
市のハンドブックに載っている手当の月額は令和7年4月から適用の額で、令和8年4月からは上の額に変わっています。
同じ市のページには、保護者が毎月掛金を納め、保護者に万一のことがあったとき障がい者に終身年金を支給する心身障害者扶養共済制度も載っています。嬉野市独自の障がい児向けの手当は、「各種手当・共済制度」のページには見当たりませんでした。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当および特別障害者手当等の額の改定について/各種手当・共済制度/嬉野市版障がい者ハンドブック(令和7年4月・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは嬉野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。