鹿島市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うときの窓口は、市民部 福祉課です。場所は鹿島市役所の庁舎1階(〒849-1312 佐賀県鹿島市大字納富分2643番地1)、電話は 0954-63-2119、ファックスは 0954-63-2128 です。市の「各課問い合わせ一覧」では、福祉課の中の障がい福祉係が「障がい者福祉に関すること」を担当しています。
市の「障害福祉サービス」のページは、「児童には、児童福祉法にもとづく障害児通所支援や、都道府県が実施する障害児入所支援などの給付があります」と書き、障害児通所給付として児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の4つを説明しています。同じページから、障害児通所支援の申請書をダウンロードできます。支給申請書(様式第1号)、支給変更申請書(様式第6号)、申請内容変更届出書(様式第11号)、受給者証再交付申請書(様式第12号)、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)、同意書です。
鹿島市は負担上限月額の金額を公表しています。市のページの表は、「1.生活保護」0円、「2.低所得1」(市町村民税非課税世帯で本人の収入が年間826,500円以下の人)0円、「3.低所得2」0円、「4-1.一般1(市町村民税課税世帯で市民税所得割額28万円未満の居宅で生活する障がい児)」4,600円、「5.一般2」37,200円です。同じ表の「4-2」「4-3」にある9,300円は、居宅で生活する障がい者(所得割16万円未満)と20歳未満の施設入所者の行で、在宅で通所する子どもの額ではありません。障がい児の「世帯」は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」と書かれています。
就学前の3歳から5歳までの無償化について、市のページには説明が見当たりませんでした。手続きが要るかどうかは福祉課で確かめてください。
手続きの大きな流れは、県の『子育て支援ハンドブック』(令和6年度版)に①市町に利用申請・相談 → ②市町が支給決定 → ③福祉サービス事業所と契約・利用の3段で示されています。ハンドブックの総合相談窓口の表でも、鹿島市は「鹿島市(市窓口)」=鹿島市役所福祉課(0954-63-2119)です。
通える事業所を探すときは、杵藤地区自立支援協議会の「子ども支援ガイドブック」(令和7年度)が役に立ちます。市の「障害福祉サービス」のページの「障害児通所給付」の見出しからリンクされていて、武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町の事業所が市町ごとに、定員・利用できる曜日・送迎・食事などの項目で載っています。鹿島市の欄には4か所が載っていて、そのうちの1つが市の施設「鹿島市心身障害児通園施設『すこやか教室』」です。『第7期鹿島市障害福祉計画』も、相談支援事業を効果的に行うため「杵藤地区自立支援協議会に参加し」ネットワークづくりを進めるとしています。
すこやか教室は、鹿島市および近隣市町村に住む、心身(言語面、身体面、精神面)の成長や発達に遅れや心配のある就学前の子どもの療育の場です。場所は市民交流プラザ「かたらい」4階(鹿島市大字高津原4326番地1)、電話は 0954-63-2185(ファックス兼用)です。1日の利用人数は最大10人で、母子または父子の通園(保護者同伴)が原則です。保育園や幼稚園に通っている子は週1〜2回の併用、在宅の子は月曜日から金曜日まで毎日通えます。ガイドブックでは、送迎はなし・食事は弁当持参と書かれています。
出典:障害福祉サービス/各課問い合わせ一覧/佐賀県 子育て支援ハンドブック(2025年2月26日 更新)/佐賀県 子育て支援ハンドブック(令和6年度版・全体版PDF)/杵藤地区自立支援協議会「子ども支援ガイドブック」(令和7年度・PDF)/鹿島市障害者基本計画・鹿島市障害福祉計画/第7期鹿島市障害福祉計画(PDF)/すこやか教室
鹿島市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、市の「手当・共済」のページで案内されていて、問い合わせ先は市民部 福祉課(市役所庁舎1階・0954-63-2119)です。
障害児福祉手当は「20歳未満であって、著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい児本人に支給されます」。特別児童扶養手当は「中程度以上の障がいがある在宅の20歳未満の児童を監護・養育する保護者などに対し支給されます」。
手当の月額・所得の限度・申請に必要な書類は、市のページに載っていません。ページにあるのは各手当の対象の説明までです。令和8年度の額や持ち物は、申請の前に福祉課(0954-63-2119)で確かめてください。
同じページには、ひとり親家庭の父または母などに特別児童扶養手当と併せて支給される児童扶養手当(父親または母親が重度の障がい者で児童を扶養している場合も対象)と、保護者が掛金を納めて保護者が亡くなったときなどに障がい者に年金が支給される心身障害児(者)扶養共済制度の説明もあります。
鹿島市独自の障がい児向けの手当は、「手当・共済」のページには見当たりませんでした。
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは鹿島市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。