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佐賀県吉野ヶ里町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、吉野ヶ里町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、吉野ヶ里町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(吉野ヶ里町)

吉野ヶ里町で障害福祉サービスの申請を受け付けるのは、福祉課 障害者支援係です。電話は 0952-37-0343、所在地は佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田1262番地2の吉野ヶ里町役場です。町のホームページの各種申請書ダウンロードのページには「障害福祉サービス(児)」の様式がまとまっていて、担当課・係は福祉課 障害者支援係、電話は 0952-37-0343 と書かれています。

受給者証の申請書(支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(児))は、町のホームページの各種申請書ダウンロードの「障害福祉サービス(児)」に載っています。お子さんの受給者証の申請や変更は、福祉課 障害者支援係に相談します。

町の「障害者福祉」のページは、障害福祉サービスについて「福祉サービスの支援を受けるためには、申請が必要です」と案内し、費用は「原則、一割負担ですが、所得に応じて自己負担上限があります」と書いています。

申請に必要な書類の一覧、申請から受給者証が届くまでの期間、負担上限月額の区分ごとの金額、就学前の障害児の発達支援の無償化の扱いは、町のホームページには載っていません。申請の前に、福祉課 障害者支援係(0952-37-0343)へ電話で確かめてください。

最初の電話は福祉課 障害者支援係です
受給者証の申請・変更・再交付の様式は、町のホームページ「各種申請書ダウンロード」の「障害福祉サービス(児)」にあります。担当は福祉課 障害者支援係(0952-37-0343)です。

出典:各種申請書ダウンロード(障害福祉サービス(児))(2026年09月24日 更新)/障害者福祉(2026年09月16日 更新)

障害児福祉手当の窓口(吉野ヶ里町)

町の「障害者福祉」のページには、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の項があり、このページの問い合わせ先は福祉課 障害者支援係(0952-37-0343)です。

障害児福祉手当は、20歳未満で著しく重度の障害状態の方で、常時特別の介護が必要な方(在宅者に限る)が対象です。支給月額は16,560円(令和8年4月からの額)で、支払いは年4回です。支給制限として、本人が施設に入所している場合と、児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合が挙がっています。所得の制限もあります。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育する保護者(在宅者に限る)が対象です。支給月額は1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年4月からの額)で、支払いは年3回です。支給制限として、児童が施設に入所している場合と、児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合が挙がっています。所得の制限もあります。

手当の金額と支払回数は、厚生労働省の公式ページによります。

出典:障害者福祉(2026年09月16日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは吉野ヶ里町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、どこにすればいいですか。
福祉課 障害者支援係(0952-37-0343)です。町のホームページの各種申請書ダウンロードに、「障害福祉サービス(児)」の様式と担当が載っています。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の額はいくらですか。
令和8年4月からの額は、障害児福祉手当が月額16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。問い合わせは福祉課 障害者支援係(0952-37-0343)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。