吉野ヶ里町で障害福祉サービスの申請を受け付けるのは、福祉課 障害者支援係です。電話は 0952-37-0343、所在地は佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田1262番地2の吉野ヶ里町役場です。町のホームページの各種申請書ダウンロードのページには「障害福祉サービス(児)」の様式がまとまっていて、担当課・係は福祉課 障害者支援係、電話は 0952-37-0343 と書かれています。
受給者証の申請書(支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(児))は、町のホームページの各種申請書ダウンロードの「障害福祉サービス(児)」に載っています。お子さんの受給者証の申請や変更は、福祉課 障害者支援係に相談します。
町の「障害者福祉」のページは、障害福祉サービスについて「福祉サービスの支援を受けるためには、申請が必要です」と案内し、費用は「原則、一割負担ですが、所得に応じて自己負担上限があります」と書いています。
申請に必要な書類の一覧、申請から受給者証が届くまでの期間、負担上限月額の区分ごとの金額、就学前の障害児の発達支援の無償化の扱いは、町のホームページには載っていません。申請の前に、福祉課 障害者支援係(0952-37-0343)へ電話で確かめてください。
出典:各種申請書ダウンロード(障害福祉サービス(児))(2026年09月24日 更新)/障害者福祉(2026年09月16日 更新)
町の「障害者福祉」のページには、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の項があり、このページの問い合わせ先は福祉課 障害者支援係(0952-37-0343)です。
障害児福祉手当は、20歳未満で著しく重度の障害状態の方で、常時特別の介護が必要な方(在宅者に限る)が対象です。支給月額は16,560円(令和8年4月からの額)で、支払いは年4回です。支給制限として、本人が施設に入所している場合と、児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合が挙がっています。所得の制限もあります。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育する保護者(在宅者に限る)が対象です。支給月額は1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年4月からの額)で、支払いは年3回です。支給制限として、児童が施設に入所している場合と、児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合が挙がっています。所得の制限もあります。
手当の金額と支払回数は、厚生労働省の公式ページによります。
出典:障害者福祉(2026年09月16日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは吉野ヶ里町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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