小城市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの市の担当は、高齢障がい支援課 障がい者支援係です。場所は小城市役所 西館1階(〒845-8511 小城市三日月町長神田2312番地2)、電話は 0952-37-6108、ファックスは 0952-37-6162 です。市の「電話番号案内」では、高齢障がい支援課の高齢者支援係・障がい者支援係・地域包括推進係の3つの係が同じ 0952-37-6108 を使っています。電話では「障がい者支援係」と伝えると話が早く進みます。
小城市のホームページには、児童発達支援の申請の手順・持ち物・受給者証が届くまでの日数を説明したページが見当たりません。「障がい者福祉」の分類の下にあるのは、大人向けの障害福祉サービス(訪問系・日中系・居住支援系)の説明と、相談支援事業所の一覧、手帳・手当のページです。障害児通所支援が市の資料に出てくるのは、就学前の無償化のページと、障害児相談支援事業所の一覧のページ、市の計画の中です。申請に何を持って行けばよいかは、先に 0952-37-6108 に電話して聞いてから出向いてください。
手続きの大きな流れは、県が作った『子育て支援ハンドブック』(令和6年度版)に図で示されています。①市町に利用申請・相談 → ②市町が支給決定 → ③福祉サービス事業所と契約・利用、の3段です。同じページに「詳しくは、各市町障害福祉担当課や総合相談窓口、指定障害児相談支援事業所にお尋ねください」とあり、小城市の障害福祉担当課は高齢障がい支援課です。
障害児支援利用計画を作る「障害児相談支援事業所」は、市のページに市内3か所が載っています(「相談支援事業」のページ、2026年7月9日更新)。小城・多久障害者相談支援センター(小城市小城町畑田750番地・0952-71-1250)、相談支援事業所 からふる(小城市小城町畑田2649番地28・0952-72-8321)、相談支援事業所 にこ〜虹心〜(小城市芦刈町三王崎324番地13・090-9582-3379)です。県内のほかの事業所は、同じページから佐賀県庁のホームページの一覧へ進めます。
就学前の無償化は、手続きなしで適用されます。市のページは「就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。各施設に直接小城市から無償化分の費用を支払いますので手続きの必要はありません」と書いています。幼稚園・保育園・認定こども園と併せて使う場合も両方が対象で、「0歳から2歳までの非課税世帯の人は、これまでどおり無償で利用できます」とあります。このページの問い合わせ先は、保育幼稚園課(0952-37-6109)と高齢障がい支援課(0952-37-6108)の2つです。
負担上限月額(所得の区分ごとの月額)を、小城市は公表していません。市のホームページ、『小城市障がい者プラン』、『小城市こども計画』のどれにも、障害児通所支援の上限額の表はありませんでした。0〜2歳で課税世帯の場合や、就学後に放課後等デイサービスを使う場合にいくらになるかは、申請のときに高齢障がい支援課で確かめてください。
市内でどのくらいの子どもが使っているかは、『小城市障がい者プラン』に数字があります。令和5年4月1日現在、発達障がい児または発達障がいの可能性のある子どものうち、児童発達支援の利用は35人(支給決定人数の67.3%)、放課後等デイサービスは159人(同69.4%)です。同じ計画は利用児童数の見込みを、児童発達支援で令和6年度95人・令和7年度105人・令和8年度116人、障害児相談支援で274人・282人・290人としています。
小城市内には児童発達支援センターがありません。同じ計画は「児童発達支援センター及び保育所等訪問支援事業所が市内には設置されていないことから、圏域内の事業所と連携し、利用促進を図ります」と書いています。市の外の児童発達支援センターとして計画に挙がっているのは、佐賀市にある佐賀整肢学園こども発達医療センターと佐賀県療育支援センターくすのみ園の2か所です。
出張所では受給者証の手続きはできません。小城・牛津・芦刈の3出張所(市民課窓口)の取り扱い業務の一覧で、障がい者関係として受け付けるのは「重度心身障害者(障害児)医療費助成申請の受付」「福祉タクシー券の交付」「身体障害者(ストマ)交付申請の受付」の3つだけです。障害児通所支援の申請は、三日月町の市役所西館1階へ行きます。
通所支援とは別に、家族が一時的に見られないときに使う日中一時支援事業も同じ係の担当です。利用には障害支援区分が必要ですが、市のページは「障害児は、窓口での聞き取りで区分を決めます」としています。持ち物の一覧には障害者手帳(身体・療育・精神のいずれか)が入っていて、18歳未満の申請では保護者のマイナンバーも要ります。
出典:相談支援事業(2026年7月9日 更新)/障害児通所支援事業所等を利用する子どもたち(2019年8月20日 更新)/小城市役所電話番号案内(2026年4月1日 更新)/佐賀県 子育て支援ハンドブック(2025年2月26日 更新)/佐賀県 子育て支援ハンドブック(令和6年度版・全体版PDF)/小城市障がい者プラン(PDF)/小城・牛津・芦刈出張所(市民課窓口)の取り扱い業務(2023年5月8日 更新)/障害者日中一時支援事業について(2025年10月14日 更新)
小城市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つとも、高齢障がい支援課 障がい者支援係(市役所西館1階・0952-37-6108)が受け付けます。どちらのページも手続きの流れを「障がい者支援係へ相談 → 障がい者支援係へ認定請求 → 審査 → 支給の決定」と書いています。認定請求書と認定診断書は障がい者支援係で配っています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で重度もしくは中度の障がいがある児童を在宅で監護している父もしくは母、または父母にかわる養育者に支給されます。市のページの手当額(令和8年4月改定)は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。必要なものは、認定請求書、認定診断書(身体障害者手帳・療育手帳を持っている人は省略できる場合があります)、請求者本人の通帳、戸籍謄本、住民票謄本(本籍・続柄記載のもの)、世帯全員分のマイナンバーが確認できるもの、本人確認書類です。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅で、重度の障がい状態にあるため日常生活で常時介護を必要とする障がい児本人に支給されます。手当額(令和8年4月改定)は月額16,560円です。必要なものは、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか)、認定請求書、認定診断書、請求者本人の通帳、印鑑、世帯全員分のマイナンバーが確認できるもの、本人確認書類です。
2つの手当とも、市は支給されない場合として「世帯の所得が一定額以上ある場合」「障がい児本人が公的年金を受けられる場合」「施設に入所している場合」の3つを挙げています。所得の限度額そのものは市のページに載っていないので、障がい者支援係で確かめてください。
出張所では手当の手続きはできません。小城・牛津・芦刈の3出張所の取り扱い業務一覧には、障害児福祉手当と特別児童扶養手当が入っていません。出張所で受け付けるのは、障がい者関係では重度心身障害者(障害児)医療費助成申請の受付・福祉タクシー券の交付・ストマの交付申請の受付だけです。
小城市独自の障害児向けの手当は、市の「その他の手当・助成など」の一覧には見当たりませんでした。一覧に並んでいるのは、重度心身障害者医療費助成、有料道路通行料金割引、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、自立支援医療、NHK放送受信料の減免、自動車税などの減免、心身障害者扶養共済制度などです。
| 手当 | 月額(令和8年4月改定) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当(2026年1月30日 更新)/障害児福祉手当(2026年1月30日 更新)/小城・牛津・芦刈出張所(市民課窓口)の取り扱い業務(2023年5月8日 更新)/その他の手当・助成など
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは小城市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。