神埼市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うときの市の担当は、こども・福祉部の障がい者支援室 障がい者支援係です。電話は 0952-37-0111 です。市の「市役所のご案内」でも、障がい者支援室の障がい者支援係の業務は「障がい者福祉」、直通電話は 0952-37-0111 と書かれています。本庁(神埼庁舎)の住所は〒842-8601 神埼市神埼町鶴3542番地1 です。
市の「心身に障がいのある方に」のページは、障がい児(者)の福祉サービスの一覧の中で、児童発達支援を「小学校就学前の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います」、放課後等デイサービスを「学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がい児に、授業の終了後または休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜の供与を行います」と説明しています。保育所等訪問支援、医療型児童発達支援も同じ一覧にあります。
申請の手順・持ち物・受給者証が届くまでの日数は、市のページに書かれていません。同じページは「受けられるサービスは、障がいの状況や世帯の課税状況等により異なります。利用までの手続きや申請に必要なものは、サービスの種類により異なりますので、詳細はお問い合わせください」としています。市の「各種申請書」のページにも、障害児通所支援の申請書は載っていません。先に 0952-37-0111 に電話して、必要なものを確かめてから出向いてください。
手続きの大きな流れは、県の『子育て支援ハンドブック』(令和6年度版)に図で示されています。①市町に利用申請・相談 → ②市町が支給決定 → ③福祉サービス事業所と契約・利用、の3段で、「詳しくは、各市町障害福祉担当課や総合相談窓口、指定障害児相談支援事業所にお尋ねください」とあります。ハンドブックの指定障害児相談支援事業所の一覧(令和6年9月30日現在)には、神埼市内の事業所も載っています。
支所でも受け付けがあります。「心身に障がいのある方に」のページの最後にある「申請受付窓口」には、本庁の障がい者支援室 障がい者支援係(0952-37-0111)に加えて、千代田支所 千代田総合窓口班(千代田交流センター・0952-44-3071)と脊振支所 脊振総合窓口班(脊振交流センター・0952-59-2111)が並んでいます。市の「相談窓口」の一覧でも、障がい児(者)福祉相談は本庁の障がい者支援室と、千代田・脊振の両支所の総合窓口班が受けています。支所の業務一覧には「高齢者・障がい者福祉サービス受付」が入っています。ただ、初めての申請の相談は、担当の障がい者支援室に直接電話するのが確実です。
負担上限月額(所得の区分ごとの月額)を、神埼市は公表していません。「心身に障がいのある方に」のページにあるのは、就学前の多子軽減の説明です。障害児通所支援を使っている、または幼稚園・保育所・認定こども園などに通う児童が同じ世帯に2人以上いるとき、年長の子から数えて2人目の子の利用者負担月額は費用総額の5/100、3人目以降は0になります。対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援で、市は「放課後等デイサービスは対象となりません」と書いています。3歳から5歳までの無償化について説明したページは、市のサイトで見つかりませんでした。金額は申請のときに障がい者支援室で確かめてください。
市内で使う子どもの数は、『第3期神埼市障がい者計画』(令和6年度〜令和11年度)に見込みがあります。児童発達支援は令和6年度63人・令和7年度75人・令和8年度87人、放課後等デイサービスは139人・166人・199人と、年々増える見込みです。同じ計画は、令和8年度末までの目標として児童発達支援センター・保育所等訪問支援事業所・主に重症心身障がい児を支援する事業所をそれぞれ1か所としています。
障がい者支援室は、発達について保護者が学べる親子教室も開いています。令和7年10月25日(土)の第1回は神埼市中央交流センターで開かれ、大学の教員による発育・発達への関わり方の講演と個別の相談タイムがありました。市は「第2回を開催する際は、HP等にてお知らせいたします」としています。
出典:心身に障がいのある方に/障がい者支援室/市役所のご案内(各課へのお問い合わせ)/各種申請書/佐賀県 子育て支援ハンドブック(2025年2月26日 更新)/佐賀県 子育て支援ハンドブック(令和6年度版・全体版PDF)/相談窓口/第3期神埼市障がい者計画/第3期神埼市障がい者計画(第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画を含む)(PDF)/第1回親子教室を開催しました
神埼市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つとも、市の「心身に障がいのある方に」のページの「障がい者(児)に対する各種手当」で案内されていて、問い合わせ先は障がい者支援室 障がい者支援係(0952-37-0111)です。同じページの「申請受付窓口」には、本庁のほか千代田支所 千代田総合窓口班(0952-44-3071)と脊振支所 脊振総合窓口班(0952-59-2111)も並んでいます。
特別児童扶養手当は、精神または身体に中等度以上の障害のある在宅の20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。手当額(令和8年4月時点)は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。必要なものは、印鑑(申請者の署名があれば不要)、申請者と対象児童の戸籍謄本(外国人の人は在留カード)、申請者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票謄本、診断書(指定様式。療育手帳や身体障害者手帳がある場合、等級によっては手帳の写しで代えられます)、申請者本人の通帳です。市は「障がいの種類によってはこの他にも必要な書類がありますので、申請前にご相談ください」と書いています。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害の状態にあるため、日常生活で常時の介護を必要とする人に支給されます。手当額(令和8年4月時点)は月額16,560円です。必要なものは、印鑑(申請者の署名があれば不要)、診断書(指定様式。手帳の写しで代えられる場合があります)、申請者本人の通帳です。
支給されない場合として、市は特別児童扶養手当に「障害児と扶養義務者の所得が一定以上の場合」「施設入所している場合」「3か月以上入院している場合」、障害児福祉手当に「本人と扶養義務者の所得が一定以上の場合」「施設入所している場合」「3か月以上入院している場合」を挙げています。所得の限度額そのものはページに載っていないので、障がい者支援室で確かめてください。
手当とは別に、重度心身障害者医療助成があります。対象は身体障害者手帳の1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下の人で、所得制限があります。市の「市役所のご案内」によると、医療費助成の申請受付(重度心身障害者)は本庁の市民課と千代田・脊振の両支所の総合窓口班でもできます。
神埼市独自の障がい児向けの手当は、「心身に障がいのある方に」のページの手当の節には見当たりませんでした。同じ節に並ぶのは特別児童扶養手当・特別障害者手当(20歳以上)・障害児福祉手当の3つです。
| 手当 | 月額(令和8年4月時点) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:心身に障がいのある方に/市役所のご案内(各課へのお問い合わせ)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは神埼市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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