うきは市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの「障がい児通所サービス」を使うための受給者証の窓口は、福祉課 福祉係(電話 0943-75-4961/ファクス 0943-75-4963)です。市のページの本文では「市役所福祉事務所福祉係」と呼ばれています。住所は〒839-1393 うきは市吉井町新治316番地で、市の障害児福祉手当のページは手続きの場所を「うきは市役所西別館」としています。
対象になる子の条件は2つです。市は対象者を「次のいずれかを満たす18才未満の児童」とし、「1.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳保健福祉手帳のいずれかを所持」「2.診断書で療育を行う必要があると認められること」を挙げています。手帳が無くても、療育が必要だと認める診断書があれば対象になります。
市が説明している障がい児通所サービスは、児童発達支援(未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導や知識・技能の教育、集団生活への適応訓練)、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス(就学中の障がい児に、放課後や休日、夏休み等の長期休暇に生活能力向上のための訓練等)、保育所等訪問支援(専門の児童指導員や保育士が保育所等を訪問)です。
申請の前に、必ず福祉係へ問い合わせます。市は「サービスを利用するにあたっては、事前に準備が必要です。申請に必要な書類や調査等ありますので、事前に市役所福祉事務所福祉係までお問い合わせください」と書いています。市のページからダウンロードできる書類は、様式01 障害児通所申請書(表面・裏面)、様式17 障害児相談支援給付費支給申請書、様式18 障害児相談支援依頼(変更)届出書、同意書(障がい児)、世帯状況・収入申告書などです。申請から交付までの日数は書かれていません。
費用について、うきは市は負担上限月額の金額を公表していません。市のページにあるのは「利用するサービス、所得の状況に応じて利用者負担の上限額が違います」という一文までで、就学前の利用者負担の無償化についても書かれていません。いくらになるかは、申請のときに福祉係で確かめてください。
障がいのある子どもと家族の相談は、市の福祉課のページで案内されているうきは市障害者相談支援センター(うきは市吉井町347番地1 うきは市総合福祉センター内、電話 0943-76-3977)でも受けています。ここは市の医療的ケア児等コーディネーターの配置事業所でもあり、医療的ケア児等とその家族の相談に応じて、保健・医療・福祉・子育て・教育の関係機関へつなぎます。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 受給者証(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の申請 | 福祉課 福祉係(福祉事務所福祉係)/0943-75-4961 |
| 対象 | 手帳を持っている、または診断書で療育の必要が認められた18歳未満の児童 |
| 障がいのある子と家族の相談・医療的ケア児の相談 | うきは市障害者相談支援センター(総合福祉センター内)/0943-76-3977 |
障がい児通所サービスのページの更新日は2024年11月1日です。負担上限月額の金額は公表されていないので、申請のときに福祉係で確かめてください。
出典:障がい児通所サービス(2024年11月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月16日 更新)/医療的ケア児等コーディネーターの配置(2025年4月1日 更新)
うきは市では、国の2つの手当の窓口が別の課です。障害児福祉手当は福祉課 福祉係(0943-75-4961)、特別児童扶養手当はこどもみらい課 こども・子育て支援係(0943-73-7330)です。
障害児福祉手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。手当額は月額16,560円(令和8年度)で、原則として毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までが支給されます。障害を支給事由とする公的年金を受けられる人、障害児入所施設などに入所している人、本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている人は受けられません。手続きは福祉事務所福祉係(うきは市役所西別館)です。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に政令で定める程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父か母、又は父母に代わって養育している人に支給されます。令和8年4月からの月額は、重度障害児(1級)1人につき58,450円、中度障害児(2級)1人につき38,930円です。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・11月(各月11日)の3回に分けて振り込まれます。対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けられるときや、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき、所得が限度額以上のときは支給されません。
特別児童扶養手当は「認定請求に基づいてのみ支給しますので、事前に窓口へ相談してください。必要書類他の説明をします」と市は書いています。毎年8月の所得状況届を出さないと8月以降の手当を受けられなくなること、再認定が必要な人が正当な理由なく再診断予定時期を過ぎて届け出ると、その間の手当が不支給になることも書かれています。
うきは市独自の子どもの障がい手当は、市の資料には見当たりませんでした。医療的ケアが必要な子どもの相談は、市の医療的ケア児等コーディネーターが配置されたうきは市障害者相談支援センター(0943-76-3977)で受けています。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年度)/福祉課 福祉係 0943-75-4961 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/こどもみらい課 こども・子育て支援係 0943-73-7330 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/こどもみらい課 こども・子育て支援係 0943-73-7330 |
特別児童扶養手当のページの本文には「市役所福祉事務所こども支援係」という旧い係名が残っていますが、同じページの問い合わせ先はこどもみらい課 こども・子育て支援係(0943-73-7330)です。
出典:障害児福祉手当(2026年4月16日 更新)/特別児童扶養手当について(2026年5月15日 更新)/医療的ケア児等コーディネーターの配置(2025年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまではうきは市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。