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古賀市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、古賀市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、古賀市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(古賀市)

古賀市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証の窓口は、福祉課 障がい福祉係(電話 092-692-1078/ファクス 092-942-1154)です。場所は市役所本庁舎ではなく、サンコスモ古賀(古賀市保健福祉総合センター・〒811-3116 古賀市庄205番地)の中にある古賀市福祉事務所です。市の「障がい福祉のガイドブック」は、福祉課障がい福祉係の仕事を「身体障がい児・者、知的障がい児・者、精神障がい者に関すること全般について。各種福祉サービスに関する申請・相談を受けます」と書いています。

市が示すサービス利用の流れは、1.相談・申請(障がい福祉係または相談支援事業所に相談し、サービスが必要な場合は障がい福祉係に申請)、2.調査(障がい児等の保護者と面接して心身の状況や生活環境を調査)、3.サービス等利用計画案の作成(相談支援事業所等が作成)、4.審査・判定5.決定・通知(支給量などが決まり受給者証を交付)、6.事業者と契約7.サービスの利用開始、です。市は「事前の申請等の手続きが必要になりますので、福祉課障がい福祉係までご相談ください」と案内しています。4の審査・判定(障がい支援区分)は、ガイドブックでは区分の認定が必要なサービスについての説明です。申請から交付までの日数は書かれていません。

市のガイドブックが説明している障がい児のサービスは、児童発達支援・放課後等デイサービス(障がい児に、日常生活を営むために必要な訓練、創作的活動及び放課後や夏休みの長期休暇の居場所づくり)、保育所等訪問支援居宅訪問型児童発達支援です。市の『妊娠・出産・子育てガイド』(令和8年度版)の「11.発達が気になったら」では、児童発達支援を「就学前の障がい児等」、放課後等デイサービスを「小学校1年生から高校3年生(6歳から18歳 特例で20歳まで)の障がい児等」のサービスと説明し、市内の通所支援施設の一覧を載せています。

古賀市は、利用者負担に市独自の助成があります。『古賀市障害児通所支援事業及び障害福祉サービスにおける利用者負担額助成実施要綱』(令和6年6月1日施行)によると、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使ったとき、未就学の障害児は「利用者負担額の全額」を市が助成します。小学校就学の始期から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの障害児は、上限額のうち「3,000円を超える額」を助成します。放課後等デイサービスの支給決定を続けて受けている20歳までの人も同じです。

これにあわせて、市のガイドブックの負担上限額の表は、生活保護世帯 0円、市県民税非課税世帯 0円、障がい児(市県民税課税世帯)3,000円としています(障がい児の3,000円は「在宅で生活する障がい児のみ対象」で、施設入所については個別に尋ねるよう書かれています)。つまり古賀市では、就学前の子の児童発達支援は利用者負担が0円、小学生以上は課税世帯でも月3,000円までです。食費など利用者負担以外の費用の扱いは、要綱には書かれていません。

障がいのある人と家族の相談は、市の相談支援事業として古賀市障がい者生活支援センター「咲」(古賀市中央5-3-15、電話 092-944-2441、ファクス 092-944-2442)でも受けています。市のガイドブックは「就職のこと、福祉サービスのこと、学校のことなど、どんな小さなことでも可能です」と書いていて、同じ場所が古賀市障がい者虐待防止センターです。市の利用の流れでも、最初の相談先は「障がい福祉係または、相談支援事業所」とされています。

古賀市の利用者負担内容
未就学の子(児童発達支援など)市の要綱で利用者負担額の全額を助成=0円
小学生〜18歳到達後の3月31日まで上限額のうち3,000円を超える額を助成(ガイドブックの上限額は課税世帯3,000円)
生活保護世帯・市県民税非課税世帯0円
申請・相談の窓口福祉課 障がい福祉係(サンコスモ古賀)092-692-1078
就学前は利用者負担0円、小学生以上は月3,000円まで
古賀市は令和6年6月1日から、市の要綱で児童発達支援などの利用者負担を助成しています。窓口はサンコスモ古賀の福祉課 障がい福祉係(092-692-1078)です。

市の福祉課のページには更新日が表示されていません。助成の手続きの要否は要綱に書かれていないので、申請のときに福祉課で確かめてください。

出典:障がい者総合支援法(障がい福祉のガイドブック)障がい者福祉の窓口(障がい福祉のガイドブック)古賀市障害児通所支援事業及び障害福祉サービスにおける利用者負担額助成実施要綱相談・支援(障がい福祉のガイドブック)妊娠・出産・子育てガイド 11.発達が気になったら(PDF)

障害児福祉手当の窓口(古賀市)

古賀市では、国の2つの手当の窓口が別です。障がい児福祉手当は福祉課 障がい福祉係(092-692-1078)、特別児童扶養手当は子ども家庭センター 保育・手当係(092-942-1157)です。どちらもサンコスモ古賀の中にあります。市の「障がい福祉のガイドブック」の窓口一覧も、子ども家庭センターを「特別児童扶養手当等の手続き、相談窓口」としています。

障がい児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがある20歳未満の在宅の子で、日常的に特別な介護を必要とする場合に支給されます。対象は、身体障がい者手帳1級または2級の一部の児童、療育手帳A1の児童、血液・肝臓等の内部疾患があり日常生活に常時介護を必要とする児童、精神に障がいがあり日常生活に常時介護を必要とする児童です。福祉施設に入所中の子は対象外で、本人や扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません。市の『妊娠・出産・子育てガイド』(令和8年度版)の額は月額16,560円(令和8年4月時点)で、2・5・8・11月の年4回、認定請求をした月の翌月分から支払われます。

障がい児福祉手当の手続きに必要なものは、認定請求書・診断書・所得状況届・承諾書(用紙は福祉課にあります)、身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳、本人名義の金融機関預金通帳、個人番号(マイナンバー)が確認できるものです。

特別児童扶養手当は、20歳未満の障がいのある児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している人に支給されます。令和8年4月からの月額は1級(重度)一人につき58,450円、2級(中度)一人につき38,930円です。請求の翌月分から支給され、4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)の11日に振り込まれます。児童が障がい年金を受けられるとき、児童福祉施設などに入所しているとき、所得が限度額を超えたときは支給されません。

特別児童扶養手当の請求には、請求者及び児童の戸籍謄本、診断書(療育手帳(A判定)、判定書、身体障がい者手帳(重度)を持っている人は省略できる場合があるので事前に問い合わせ)、請求者及び児童の個人番号、請求者名義の通帳などが要ります。診断書の様式は福岡県のホームページで確かめるよう市は案内しています。

古賀市独自の子どもの障がい手当は、市の資料には見当たりませんでした。子どもの療育にかかわる市独自の支援としては、受給者証の項目に書いた、児童発達支援などの利用者負担の助成(未就学は全額、小学生以上は3,000円を超える分)があります。

手当月額と窓口
障がい児福祉手当16,560円(令和8年4月時点)/福祉課 障がい福祉係 092-692-1078
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)/子ども家庭センター 保育・手当係 092-942-1157
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)/子ども家庭センター 保育・手当係 092-942-1157
2つの手当は窓口が別
障がい児福祉手当は福祉課(092-692-1078)、特別児童扶養手当は子ども家庭センター 保育・手当係(092-942-1157)。どちらもサンコスモ古賀の中です。

福祉課の「障がい福祉のガイドブック(年金・手当など)」のページは、障がい児福祉手当の額がまだ令和7年4月現在のままです。令和8年4月時点の額は、子ども家庭センターの『妊娠・出産・子育てガイド』に載っています。

出典:妊娠・出産・子育てガイド 11.発達が気になったら(PDF)年金・手当など(障がい福祉のガイドブック)特別児童扶養手当障がい者福祉の窓口(障がい福祉のガイドブック)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは古賀市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証と手当の窓口は市役所ですか。
福祉課 障がい福祉係と子ども家庭センターは、市役所本庁舎ではなくサンコスモ古賀(古賀市庄205番地)の中にあります。就学相談の学校教育課は古賀市役所の第2庁舎4階です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。