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福津市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、福津市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、福津市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(福津市)

福津市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証の窓口は、福祉課 障がい福祉係(電話 0940-43-8189/ファクス 0940-34-3881)です。場所は福津市役所(〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号)の本館1階です。

福津市では、申請の前に「事業所」と「相談支援専門員の候補」を決めておくよう市が求めています。市の「障がい児を対象とした福祉サービス」のページは、「利用したいサービスが決まったら、利用希望者保護者等が、福津市役所福祉課障がい福祉係へサービスの支給申請をします。なお、福津市では、あらかじめ申請までに利用希望のサービスの事業所と「障害児相談支援」を担当する相談支援専門員の候補を決めてもらうようにお願いしています」と書いています。調査は原則として申請受付時に窓口で行い、予約は要りません。その後、市が相談支援専門員に計画案の提出を求め、申請内容・調査結果・計画案をもとに支給量を決めて、支給決定通知書と「福祉サービス受給者証」を出します。受給者証を持って事業所と契約すると利用が始まります。

市の『子育て支援ガイドブック こどもの国』(2026年度版)の「障がい福祉サービスの利用までの流れ」は、もう少し細かく、①かかりつけ医に意見書を依頼 → ②意見書の交付 → ③指定障害児相談支援事業所に相談 → ④事業所を決める → ⑤内諾を得る(計画相談員の決定後、契約) → ⑥福祉課障がい福祉係に申請 → ⑦プラン(障害児支援利用計画案)の提出 → ⑧受給者証の送付 → ⑨契約・利用、という順に描いています。同じページに「障がい福祉サービス利用の申請には、主治医の意見書もしくは障害者手帳が必要です!」と注記があります。

対象になる子の条件も、市は具体的に書いています。療育を必要とする児童で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている、難病に関する医師の診断書や特定医療費(指定難病)受給者証などを持っている、父母等の養育者が特別児童扶養手当を受給している、または療育の必要性について主治医等が記載した意見書(3カ月以内に作成されたものに限る)を持っている児童です。手帳が無くても、3か月以内の意見書があれば対象になります。

費用は、所得に応じた4区分の負担上限月額が市のページに載っています。生活保護受給世帯 0円、市町村税非課税世帯 0円、一般1(市町村税課税世帯で所得割28万円未満)は通所施設等の利用の場合 4,600円(入所施設利用の場合は9,300円)、一般2(上記以外)37,200円です。所得割28万円未満には「収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります」と注記があり、障がい児の場合の世帯の範囲は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。また市は、令和元年10月1日から3歳児から5歳児が児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などを利用する場合の利用者負担が無償化されていると書いています。

市の「児童発達支援」のページには、作成日時点で福岡県の指定を受けている市内の事業所が事業所番号順に並び、事業所ごとの概要PDFも付いています。古賀市内・新宮町内の障がい児向けサービスの一覧へのリンクもあります。なお、障害児入所支援の相談・申請先は福岡県で、福津市に住む人は福岡県宗像児童相談所(宗像市東郷1丁目2-3、0940-37-3255)へ相談するよう市は案内しています。

福津市の負担上限月額(障がい児)金額
生活保護受給世帯0円
市町村税非課税世帯0円
一般1(所得割28万円未満)・通所施設等4,600円
一般2(上記以外)37,200円
申請の前に「事業所」と「相談支援専門員の候補」を
福津市は、申請までに使いたい事業所と相談支援専門員の候補を決めておくよう求めています。申請には主治医の意見書か障害者手帳が要ります。窓口は福祉課 障がい福祉係(市役所本館1階・0940-43-8189)です。

障がい児を対象とした福祉サービスのページの更新日は2024年4月25日です。申請から受給者証が届くまでの日数は、市の資料に書かれていません。

出典:障がい児を対象とした福祉サービス(2024年04月25日 更新)/児童発達支援(2025年09月03日 更新)/子育て支援ガイドブック こどもの国(PDF)「子育て支援ガイドブックこどもの国」の紹介(2026年04月01日 更新)

障害児福祉手当の窓口(福津市)

福津市では、国の2つの手当の窓口が別の課です。障害児福祉手当は健康福祉部 福祉課 障がい福祉係(0940-43-8189)、特別児童扶養手当はこども家庭部 こども課 家庭児童相談係(0940-39-3148)です。どちらも市役所本館1階にあります。

障害児福祉手当は、精神または身体に著しい障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳未満の人に支給されます。支給額は月額16,560円(令和8年4月以降)で、原則として毎年2月・5月・8月・11月にそれぞれの前月分までが支給されます。障がいの程度の要件は、両眼の視力がそれぞれ0.02以下、精神の障害(おおむねIQ20以下)などの10項目で、福祉施設に入所している人や、病院・診療所に継続して3カ月を超えて入院した人は在宅とみなされず対象外です。所得制限と、障害年金を受けていないことの要件もあります。

障害児福祉手当の申請に必要なものは、認定請求書、所得状況届、診断書(障がいの種類ごとの様式。作成料は自己負担。障害者手帳の等級等により不要な場合もある)、身体障害者手帳または療育手帳(持っている場合)、本人名義の口座通帳、マイナンバーを確認できる書類です。認定には無期と有期があり、有期の人は再認定の月のおおむね1カ月前に診断書等の再提出の通知が届きます。

特別児童扶養手当は、精神または身体に法令で定める程度以上の障がいのある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者に支給されます。令和8年4月現在の月額は、重度障がい児(1級)1人につき58,450円、中度障がい児(2級)1人につき38,930円です。認定されると請求月の翌月分から支給され、4月(12月〜3月分)・8月(4月〜7月分)・11月(8月〜11月分)の年3回支払われます。

特別児童扶養手当は「認定請求に基づいてのみ支給されますので、市こども課で請求の手続きが必要です」と市は書いています。必要なものは、診断書、療育手帳・身体障害者手帳(手帳の種類によっては診断書を省略できる場合がある)、請求者の通帳のコピー、マイナンバーカードまたは通知カード(請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者)などで、所得・戸籍情報はマイナンバー制度による情報連携で確認します。毎年の所得状況届を出さないと、8月以降の手当を受けられません。

福津市独自の子どもの障がい手当は、市の資料には見当たりませんでした。市のガイドブックには、障がい児向けの給付として日常生活用具の給付と補装具費の支給(原則、基準額の1割負担。市民税所得割額により助成対象外になる場合あり)が載っています。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月以降)/福祉課 障がい福祉係 0940-43-8189
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月現在)/こども課 家庭児童相談係 0940-39-3148
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月現在)/こども課 家庭児童相談係 0940-39-3148
2つの手当は課が別です
障害児福祉手当は福祉課(0940-43-8189)、特別児童扶養手当はこども課(0940-39-3148)。どちらも市役所本館1階です。

障害児福祉手当のページの更新日は2025年8月1日ですが、支給額は「令和8年4月以降」の額として書かれています。

出典:障害児福祉手当(2025年08月01日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/子育て支援ガイドブック こどもの国(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは福津市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請の前に何を決めておけばよいですか。
福津市は、申請までに利用したいサービスの事業所と、「障害児相談支援」を担当する相談支援専門員の候補を決めておくよう求めています。あわせて、主治医の意見書(3カ月以内に作成)か障害者手帳などが必要です。
手帳が無くても児童発達支援を使えますか。
市は、療育の必要性について主治医等が記載した意見書(3カ月以内に作成されたもの)を持っている児童も対象としています。ほかに特別児童扶養手当を受給している家庭の子や、難病の診断書などを持つ子も対象です。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の窓口は同じですか。
別です。特別児童扶養手当はこども課 家庭児童相談係(0940-39-3148)、障害児福祉手当は福祉課 障がい福祉係(0940-43-8189)です。どちらも市役所本館1階です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。