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平戸市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、平戸市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、平戸市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(平戸市)

平戸市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの窓口は、福祉部 福祉課 障害福祉班です。市役所(〒859-5192 平戸市岩の上町1508番地3)の福祉課⑥窓口で、電話は 0950-22-9130、ファクスは 0950-22-4421、受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。

市の『障がい者のしおり』(令和8年度版)は、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害児相談支援)の申請窓口を「市役所福祉課⑥窓口」だけとしていて、「ご利用を希望される場合は、一度 福祉課障害福祉班⑥窓口 までご相談ください」と書いています。手当や手帳の申請は「市役所福祉課⑥窓口 または 各支所、各出張所」でできますが、障害児通所支援の申請先には支所・出張所が書かれていません。生月・田平・大島の支所の近くに住んでいる方も、まず福祉課障害福祉班へ電話してください。

診断がなくても対象になる道があります。しおりは児童発達支援事業の対象者を「身体障害・知的障害・精神障害・発達障害がある未就学児」と「療育などの支援が必要があると判断された未就学児」の2つとしています。市のホームページも、児童発達支援を「障がい児や発達に特性のある未就学年齢の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行います」と説明しています。

放課後等デイサービスの対象は、しおりによれば、学校(幼稚園及び大学を除く)または専修学校等に就学していて、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児です。支給決定を受けるための「障害児支援利用援助」は、障害児相談支援事業が行います。

費用(負担上限月額)について、平戸市は障害児通所支援の金額を公表していません。しおりには、補装具の負担上限額(生活保護世帯0円、市民税非課税世帯0円、市民税課税世帯37,200円)は載っていますが、これは補装具の額で、障害児通所支援の上限額の表はありません。就学前の利用料の無償化についても、市のページとしおりに案内は見当たりませんでした。上限額は相談のときに障害福祉班で確かめてください。

障がいのある子や家族の相談窓口として、市は平戸市基幹相談支援センターを置いています。場所は平戸市社会福祉協議会(平戸市社会福祉センター2階、平戸市岩の上町1466番地)、電話は 0950-22-2180、開所は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分までです。市は「障害者手帳の有無にかかわらず、障がいのある人やその家族、関係者からの相談を受け付けています」と書いています。

受給者証の申請は市役所の福祉課⑥窓口
障害福祉班 0950-22-9130。障害児通所支援の申請窓口は市役所福祉課⑥窓口だけです。「療育などの支援が必要があると判断された未就学児」も対象です。

申請から受給者証が届くまでの日数や、必要な書類の一覧は、しおりとホームページに書かれていません。相談のときに確かめてください。

出典:障がい者福祉障がい者のしおり障がい者のしおり(令和8年度版)内容(PDF)平戸市基幹相談支援センター直通番号一覧表

障害児福祉手当の窓口(平戸市)

平戸市では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当は福祉課 障害福祉班(0950-22-9130)、特別児童扶養手当はこども未来課 子育て支援班(0950-22-9137)です。

障害児福祉手当は、市のページによれば「精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人」が対象で、支給額は月額16,560円(令和8年4月支給分より)です。所得が一定額以上ある場合、通所施設・特別支援学校の寄宿舎を除く施設に入所している場合、障がいを理由とした他の公的給付(特別児童扶養手当は除く)を受けている場合は対象になりません。認定されると、認定請求をした日の属する月の翌月分から、年4回(2月、5月、8月、11月)3か月分ずつ振り込まれます。

障害児福祉手当の申請に必要なものは、認定請求書、認定診断書(障がいの種類によって異なる)、調査の同意書、所得状況届、口座振替依頼書、手帳(所持者のみ)、年金証書(受給者のみ)、預金通帳、印鑑、マイナンバーカードまたは通知書です。認定診断書は障がいの種類で様式が違うため、窓口に置いてあります。『障がい者のしおり』では、手当の申請窓口は「市役所福祉課⑥窓口 または 各支所、各出張所」で、支所・出張所でも出せます。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護している父母、または父母にかわって養育している人に支給されます。手当月額は重度障害(1級)58,450円、中度障害(2級)38,930円です。申請には、特別児童扶養手当認定請求書、診断書(発行2か月以内)、申請者(保護者)の預貯金通帳、戸籍謄本(発行1か月以内)、マイナンバーがわかるものなどが要ります。対象児童が身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は、診断書に代えて手帳の写しを出せる場合があります。

特別児童扶養手当には所得制限があり、市のページに限度額の表があります。たとえば扶養親族等が0人の場合、受給資格者は4,596,000円未満、配偶者・扶養義務者は6,287,000円未満です。判定する所得は前年中の所得(1月〜6月までの請求では前々年中の所得)です。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月支給分より)/福祉課 障害福祉班 0950-22-9130
特別児童扶養手当 1級58,450円/こども未来課 子育て支援班 0950-22-9137
特別児童扶養手当 2級38,930円/こども未来課 子育て支援班 0950-22-9137
手当は課が2つに分かれています
障害児福祉手当は福祉課 障害福祉班(支所・出張所でも申請可)、特別児童扶養手当はこども未来課 子育て支援班です。

特別児童扶養手当のページには、手当額が何年度のものか書かれていません。申請のときに子育て支援班で確かめてください。

出典:特別障害者手当・障害児福祉手当障がい者のしおり(令和8年度版)内容(PDF)特別児童扶養手当直通番号一覧表

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは平戸市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

生月や大島からでも、支所で受給者証を申請できますか。
『障がい者のしおり』では、障害児通所支援の申請窓口は市役所福祉課⑥窓口だけです。手当の申請は支所・出張所でもできますが、受給者証はまず福祉課障害福祉班(0950-22-9130)へ相談してください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。