平戸市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの窓口は、福祉部 福祉課 障害福祉班です。市役所(〒859-5192 平戸市岩の上町1508番地3)の福祉課⑥窓口で、電話は 0950-22-9130、ファクスは 0950-22-4421、受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。
市の『障がい者のしおり』(令和8年度版)は、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害児相談支援)の申請窓口を「市役所福祉課⑥窓口」だけとしていて、「ご利用を希望される場合は、一度 福祉課障害福祉班⑥窓口 までご相談ください」と書いています。手当や手帳の申請は「市役所福祉課⑥窓口 または 各支所、各出張所」でできますが、障害児通所支援の申請先には支所・出張所が書かれていません。生月・田平・大島の支所の近くに住んでいる方も、まず福祉課障害福祉班へ電話してください。
診断がなくても対象になる道があります。しおりは児童発達支援事業の対象者を「身体障害・知的障害・精神障害・発達障害がある未就学児」と「療育などの支援が必要があると判断された未就学児」の2つとしています。市のホームページも、児童発達支援を「障がい児や発達に特性のある未就学年齢の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練を行います」と説明しています。
放課後等デイサービスの対象は、しおりによれば、学校(幼稚園及び大学を除く)または専修学校等に就学していて、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児です。支給決定を受けるための「障害児支援利用援助」は、障害児相談支援事業が行います。
費用(負担上限月額)について、平戸市は障害児通所支援の金額を公表していません。しおりには、補装具の負担上限額(生活保護世帯0円、市民税非課税世帯0円、市民税課税世帯37,200円)は載っていますが、これは補装具の額で、障害児通所支援の上限額の表はありません。就学前の利用料の無償化についても、市のページとしおりに案内は見当たりませんでした。上限額は相談のときに障害福祉班で確かめてください。
障がいのある子や家族の相談窓口として、市は平戸市基幹相談支援センターを置いています。場所は平戸市社会福祉協議会(平戸市社会福祉センター2階、平戸市岩の上町1466番地)、電話は 0950-22-2180、開所は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分までです。市は「障害者手帳の有無にかかわらず、障がいのある人やその家族、関係者からの相談を受け付けています」と書いています。
申請から受給者証が届くまでの日数や、必要な書類の一覧は、しおりとホームページに書かれていません。相談のときに確かめてください。
出典:障がい者福祉/障がい者のしおり/障がい者のしおり(令和8年度版)内容(PDF)/平戸市基幹相談支援センター/直通番号一覧表
平戸市では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当は福祉課 障害福祉班(0950-22-9130)、特別児童扶養手当はこども未来課 子育て支援班(0950-22-9137)です。
障害児福祉手当は、市のページによれば「精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人」が対象で、支給額は月額16,560円(令和8年4月支給分より)です。所得が一定額以上ある場合、通所施設・特別支援学校の寄宿舎を除く施設に入所している場合、障がいを理由とした他の公的給付(特別児童扶養手当は除く)を受けている場合は対象になりません。認定されると、認定請求をした日の属する月の翌月分から、年4回(2月、5月、8月、11月)3か月分ずつ振り込まれます。
障害児福祉手当の申請に必要なものは、認定請求書、認定診断書(障がいの種類によって異なる)、調査の同意書、所得状況届、口座振替依頼書、手帳(所持者のみ)、年金証書(受給者のみ)、預金通帳、印鑑、マイナンバーカードまたは通知書です。認定診断書は障がいの種類で様式が違うため、窓口に置いてあります。『障がい者のしおり』では、手当の申請窓口は「市役所福祉課⑥窓口 または 各支所、各出張所」で、支所・出張所でも出せます。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護している父母、または父母にかわって養育している人に支給されます。手当月額は重度障害(1級)58,450円、中度障害(2級)38,930円です。申請には、特別児童扶養手当認定請求書、診断書(発行2か月以内)、申請者(保護者)の預貯金通帳、戸籍謄本(発行1か月以内)、マイナンバーがわかるものなどが要ります。対象児童が身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は、診断書に代えて手帳の写しを出せる場合があります。
特別児童扶養手当には所得制限があり、市のページに限度額の表があります。たとえば扶養親族等が0人の場合、受給資格者は4,596,000円未満、配偶者・扶養義務者は6,287,000円未満です。判定する所得は前年中の所得(1月〜6月までの請求では前々年中の所得)です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月支給分より)/福祉課 障害福祉班 0950-22-9130 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/こども未来課 子育て支援班 0950-22-9137 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/こども未来課 子育て支援班 0950-22-9137 |
特別児童扶養手当のページには、手当額が何年度のものか書かれていません。申請のときに子育て支援班で確かめてください。
出典:特別障害者手当・障害児福祉手当/障がい者のしおり(令和8年度版)内容(PDF)/特別児童扶養手当/直通番号一覧表
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは平戸市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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