多久市の障害福祉を担当しているのは、市役所1階の高齢・障害者支援課 障害者支援係です(〒846-8501 多久市北多久町大字小侍7-1・電話 0952-75-4823・ファクス 0952-75-8017)。市の「第7期多久市障害福祉計画」(令和6年3月策定・令和6年度から3年間)は、「児童福祉法に基づく障害児通所支援等の提供体制の確保に係る数値目標、必要な見込量などを定めるもの」で、その担当も障害者支援係です。
ただし、多久市のホームページには、児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証の申請窓口・必要書類・手続きの流れを説明したページがありません。市のホームページの障害者(児)・福祉の分類に並ぶのは手帳、障害者向けの訪問系・日中系サービス、手当、医療費助成などで、障害児通所支援の申請ページは見当たりませんでした。申請の前に、障害者支援係(0952-75-4823)に電話で持ち物と流れを確かめてください。
市の計画は、障害児通所支援の実績と見込みを載せています。あわせて障害児相談支援(障害児のサービス等利用計画を作る)の見込みは月あたり23人から25人です。多久市は、国が求める「児童発達支援センター」について、計画に「※佐賀市に2か所設置されている。(佐賀整肢学園こども発達医療センター、佐賀県療育支援センターくすのみ園)」と書いていて、市内には児童発達支援センターがありません。
受給者証の計画(障害児支援利用計画)を作る相談支援事業所は、市が公開している小城・多久ほっとネット地域資源マップ(令和7年度版)の「相談支援事業所」に載っています。多久市と小城市が共同で作っているマップで、障害児相談支援に「○」が付いているのは、小城・多久障害者相談支援センター(小城市小城町畑田750番地・小城保健福祉センター「桜楽館」内・0952-71-1250)、のんびらぁと相談支援事業所(多久市北多久町小侍971番地1・0952-75-3113)、まや相談支援事業所(多久市南多久町下多久6103-2・0952-76-4600)、指定障害児相談支援からふる(小城市小城町畑田2649‐28・0952‐72‐8321)です。同じ表の「すずかけ」は障害児相談支援が「×」で、児童は対象外です。
利用料について、多久市のページに負担上限月額の説明はありません。市が公開している地域資源マップの児童発達支援事業所の欄には、各事業所が「受給者証に記載されている負担上限額以内」と書き、利用者上限負担額として「生活保護・市民税非課税世帯 0円」「市民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円」「市民税課税世帯(所得割上記記載以外) 37,200円」と載せています。受給者証を申請するときに、障害者支援係で自分の世帯の区分を確かめてください。
市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、同じ地域資源マップの「児童発達支援」「放課後等デイサービス」の頁で探せます(多久市と小城市の事業所が一緒に載っています)。
出典:第7期多久市障害福祉計画を策定しました(2024年4月25日 更新)/第7期多久市障害福祉計画(PDF)/市役所直通電話帳(2026年4月1日 更新)/R7地域資源マップを更新しました(小城・多久障害者相談支援センター)(2025年10月24日 更新)/小城・多久ほっとネット地域資源マップ(13)相談支援事業所(PDF)/小城・多久ほっとネット地域資源マップ(11)児童発達支援(PDF)/小城・多久ほっとネット地域資源マップ(2)目次(PDF)
多久市では、手当によって担当が分かれています。市報たく令和8年4月号の手当額改定のお知らせは、問い合わせ先を福祉課 こども係(0952-75-6118)と高齢・障害者支援課 障害者支援係(0952-75-4823)の2つに分けて載せています。市のページでも、特別児童扶養手当は福祉課 こども係、障害児福祉手当は高齢・障害者支援課 障害者支援係が担当になっています。どちらも市役所1階です。
特別児童扶養手当は、身体や精神に中度以上の障害を有する20歳未満の児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。支給額は令和8年4月から、1級該当児童1人につき58,450円、2級該当児童1人につき38,930円です。佐賀県知事の認定を受けたあと、認定請求書を出した日の属する月の翌月分から支給され、支給は年3回(4月・8月・11月の11日)です。
特別児童扶養手当の手続きに要るものは、請求者・対象児童の戸籍謄本1通(1か月以内に取得したもの)、家族全員が載っている本籍・続柄記載の住民票謄本1通、診断書(1か月以内に取得したもの)(省略できる場合あり)、請求者の口座番号がわかる通帳、マイナンバーがわかるもの(請求者、配偶者、対象児童)です。所得制限があり、受給者の所得限度額は扶養親族0人で4,596,000円です。受給中は毎年、所得状況届を出します(対象者には7月下旬に書類が届きます)。
障害児福祉手当は、20歳未満で、重度の障害状態にあるため日常生活において常時介護を必要とする障害児本人に支給されます。手当額は令和8年度 月額16,560円(令和7年度は16,100円)です。世帯の所得が一定額以上ある場合、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けられる場合、施設に入所している場合は支給されません。申請に要るものは市のページに書かれていないので、障害者支援係に確かめてください。
多久市独自の障がい児向けの手当は、市のページに見当たりませんでした。
| 手当 | 月額(令和8年度)と担当 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉課 こども係 0952-75-6118 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉課 こども係 0952-75-6118 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/高齢・障害者支援課 障害者支援係 0952-75-4823 |
出典:特別児童扶養手当(2026年3月19日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/市報たく 令和8年4月号(PDF)/市役所直通電話帳(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは多久市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。