岩手県遠野市で、18歳未満の子どもの障がいに関する相談と各種手続きを受けているのは、健康福祉部の子育て安心課(電話 0198-62-0189)です。市の「相談窓口について」のページは、子育て総合支援センター 子育て支援課(62-0189)が「おもに18歳未満の方について、障がいに関する相談や各種手続きを行っています」と案内し、福祉課 障がい福祉係(68-3193)は「おもに18歳以上の方について」と分けて書いています。いまの市の組織一覧での課名は「健康福祉の里子育て安心課」で、電話番号は同じ62-0189です。
子育て安心課は、遠野市役所の東舘庁舎(〒028-0515 遠野市東舘町8番12号)にあります。市の「各庁舎の案内」でも、東舘庁舎の部署として健康福祉部 子育て安心課が載っています。宮守町に住んでいる場合は、宮守総合支所(遠野市宮守町下宮守29地割77番地・0198-67-2111)でも障がいに関する各種手続きができると市は書いています。
市の『遠野市こども計画(第3次遠野わらすっこプラン)』には、発達の遅れ、または発達に心配のある子どもの療育を支えるわらすっこの療育支援事業が載っています。内容は、療育教室の開催、日中一時支援事業利用者負担金への助成、放課後等デイサービス事業利用者負担金への助成、幼児ことばの教室の運営、臨床心理士等による療育教室・出張相談・保育園訪問、軽度・中等度難聴児の補聴器購入費の助成、障害児通所支援事業を利用した際の費用の給付、花巻清風支援学校本校へのスクールバス運行、自立支援協議会子ども支援部会の運営です。放課後等デイサービスの利用者負担の助成の対象や手続きは、市のページに案内が見当たらなかったので、子育て安心課に確かめてください。
障がい福祉サービスの利用計画づくりの相談は、市が委託する障がい者相談支援事業所でも受けています。市の「相談窓口について」のページには、サポートみやもりの里(遠野市宮守町 宮守福祉センター内・080-4152-6775)と相談支援事業所 怜(090-5835-9645)が載っていて、身体・知的・精神・発達などの障がいの相談や、福祉サービス利用に係るプラン作成の相談に応じています。
市の『遠野市障がい者プラン2024』によると、市内では平成30年度に放課後等デイサービス事業所が2か所、令和4年度に障がい児相談支援事業所が1か所開所しました。一方で、児童発達支援は「利用者がいない、又はごく僅か」と書かれ、令和5年度(10月末現在)の児童発達支援の延べ利用人数は7人です。プランは、児童発達支援センターの設置を推進するとしています。
受給者証の申請に何が必要か、申請から交付までの期間、負担上限月額の区分ごとの金額は、市のページとプランには見当たりませんでした。申請の前に子育て安心課(0198-62-0189)に電話で確かめてください。
障がい福祉のページでは、子育て安心課が旧名の「子育て総合支援センター 子育て支援課」で載っています。電話番号は同じです。
出典:相談窓口について(2025年7月7日 更新)/各庁舎の案内(2026年4月8日 更新)/健康福祉の里子育て安心課(組織からさがす)/遠野市こども計画 第5章 子ども・子育て支援事業計画(PDF)/遠野市障がい者プラン2024(PDF)/日常生活の支援について(2025年7月7日 更新)
遠野市では、障がいのある子どもの国の手当2つを、どちらも子育て安心課(0198-62-0189)が受け付けています。市の「各種手当について」のページでは、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の問い合わせ先は、どちらも子育て総合支援センター 子育て支援課(62-0189、いまの子育て安心課)と宮守総合支所(67-2111)です。
障害児福祉手当は、重度の障がいのために日常生活で常に特別な介護を必要とする20歳未満の人に支給される手当です。施設に入所している場合や、制限以上の所得のある人には支給されません。障害児福祉手当の令和8年度の額は、市のページでは案内されていません。いまの額は子育て安心課(0198-62-0189)で確かめてください。
特別児童扶養手当は、精神や身体に障害のある20歳未満の児童の父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。国籍は問いません。市のページの手当の月額は、令和8年4月分から、対象児童1人につき1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円です。
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月・8月・11月に、それぞれの前月分(11月期は8月分から11月分)までの4か月分がまとめて支給されます。前年の所得が一定の額以上のときは支給されないので、毎年8月に所得状況届を出す必要があります。対象児童が障害を理由とする公的年金を受けられるときや、児童福祉施設等(母子生活支援施設、通園施設を除く)に入所しているときは受給資格がありません。
| 手当 | 窓口・月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 子育て安心課 0198-62-0189/令和8年度の額は市のページに案内なし |
| 特別児童扶養手当 1級 | 子育て安心課 0198-62-0189/月額58,450円(令和8年4月分から) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 同上/月額38,930円(令和8年4月分から) |
| 宮守町 | 宮守総合支所 0198-67-2111 |
出典:各種手当について(2025年7月7日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月7日 更新)/健康福祉の里子育て安心課(組織からさがす)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは遠野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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