岩手県一関市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証の申請窓口は、福祉部 福祉課(一関市役所・〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号)または各支所の市民福祉課です。福祉課の障がい福祉係の電話は0191-21-8355です。一関市は合併した市で、花泉・大東・千厩・東山・室根・川崎・藤沢の7つの支所に市民福祉課があります。
市のページが示す流れは、①福祉課または各支所市民福祉課の窓口に申請書を出す、②相談支援事業所に「障害児支援利用計画案」の作成を頼む、③相談支援専門員と面接して計画案を作ってもらう、④相談支援専門員が計画案を市に出す、⑤市が支給量などを決めて「福祉サービス受給者証」を交付する、⑥受給者証を事業者に見せて契約し、サービスを使う、の順です。申請のときは担当職員が子どもの心身の状況や利用の意向を聞くので、できるだけ事前に電話で日時を調整してから来庁するよう市は案内しています。サービスによっては、支給決定までに2か月程度かかります。
申請には、発達に支援が必要なことがわかるものが1つ要ります。市のページは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、医師の診断書・意見書、特別児童扶養手当の証書、保健センターの発達支援相談の結果など、特定医療費(指定難病)受給者証のいずれか1つとしています。手帳や診断書が無くても、市の発達支援相談の結果で申請できる道があります。ほかに、申請書、世帯状況・収入申告書、調査票(児童発達支援用と放課後等デイサービス用で別)、マイナンバーのわかるものが要ります。
計画案は、相談支援事業所に頼むほか、自分で作る(セルフプラン)こともできます。市のページにはセルフプランの様式と記入例が載っています。市が委託する相談支援事業所には、一関障害者生活支援プラザ(基幹相談支援センター・一関市城内1-36・0191-31-3533)、仁愛会障がい者相談支援事業所(真柴・0191-23-7210)、地域活動支援センター一関(大町・0191-26-5472)、ハンズ相談支援事業所(青葉町・0191-31-5720)、サポートセンターさくら(花泉町・0191-36-1700)、室蓬館障がい者サポートセンター(大東町・0191-75-4114)、地域活動支援センターうまっこひろば(千厩町・0191-48-5560)などがあります。
利用者負担はサービス費用の1割で、市のページの負担上限月額は、生活保護受給世帯と市民税非課税世帯が0円、障がい児の課税世帯で世帯の市民税所得割額が28万円未満が4,600円、それ以外の市民税課税世帯が37,200円です。同じ表の9,300円は、障がい児の課税世帯のうち20歳未満の施設入所者の額です。満3歳になってから初めての4月1日から小学校就学前まで(最大3年間)は、児童発達支援などの負担金が無償になります。
一関市には未就学児の多子軽減もあります。小学校就学前の子どもが2人以上いて、第1子が保育園、幼稚園、認定こども園、障害児通所支援などに通っている場合、第2子の障害児通所支援の利用者負担額は半額、第3子以降は無償です。市内には医療型児童発達支援と居宅訪問型児童発達支援の事業所はない、と市は書いています。市内と平泉町の事業所は市のページの一覧で探せます。
| 負担上限月額の区分(一関市のページ) | 月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 障がい児の課税世帯(世帯の市民税所得割額28万円未満) | 4,600円 |
| 上記以外の市民税課税世帯 | 37,200円 |
| 第2子(未就学児の多子軽減) | 障害児通所支援の利用者負担額が半額(第3子以降は無償) |
上限月額の表にある9,300円は、20歳未満の施設入所者の額です。
出典:障がい児の通所サービスの利用(2024年7月30日 更新)/障がいのある方の相談(2024年4月27日 更新)/各課の案内(2026年5月26日 更新)/市役所の開庁時間(2024年5月2日 更新)
障がいのある子どもの国の手当は2つあり、本庁では課が違います。障害児福祉手当は福祉課(障がい福祉係 0191-21-8355)、特別児童扶養手当は児童保育課(一関保健センター内・0191-21-2172)です。市は、各種児童手当の申請先を児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課としています。
障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。市のページの支給額は月額16,560円(令和8年4月現在)で、2月(11、12、1月分)、5月(2、3、4月分)、8月(5、6、7月分)、11月(8、9、10月分)に支給されます。障害児入所施設に入所しているとき、障がいを理由とする年金などを受けられるとき、所得が所得制限度額を上回るときは受給できません。請求には認定請求書、所得状況届、世帯調書兼同意書、所定の診断書、身体障害者手帳など、本人名義の預金通帳、マイナンバーのわかるものが要ります。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給されます。市のページの手当の額(令和8年4月1日現在)は、1級(重度)月額5万8,450円、2級(中度)月額3万8,930円で、所得制限があります。改定前の令和8年3月31日までは1級5万6,800円、2級3万7,830円でした。
特別児童扶養手当は、4月(12〜3月分)、8月(4月〜7月分)、11月(8月〜11月分)の各11日に支給され、申請のあった月の翌月分から支給されます。新規申請には専用の診断書や口座申出書、戸籍謄本などが必要で、対象の児童が社会福祉施設に入所している場合は受給できません。
本庁と各支所の窓口は毎週月曜日(休日の場合は翌開庁日)に午後7時まで延長していて、延長時間には福祉課・各支所市民福祉課で障がい者手帳交付手続きなど、児童保育課・各支所市民福祉課で児童手当の申請を扱っています。
| 手当 | 窓口・月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 福祉課 0191-21-8355/月額16,560円(令和8年4月現在) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 児童保育課 0191-21-2172/月額5万8,450円(令和8年4月1日現在) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 同上/月額3万8,930円(令和8年4月1日現在) |
| 支所に住んでいる場合 | 各支所の市民福祉課 |
出典:各種障がい者(児)の手当の支給(2024年4月1日 更新)/各種児童手当について(2023年11月27日 更新)/各課の案内(2026年5月26日 更新)/市役所の開庁時間(2024年5月2日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは一関市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。