岩手県久慈市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などの障がい児通所支援を使うための窓口は、生活福祉部 社会福祉課(久慈市福祉事務所)です。場所は久慈市役所 本庁舎1階(〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号)の1番窓口で、電話は0194-52-2119です。山形町に住んでいる場合は、山形総合支所1階の山形福祉室(0194-72-2143)も障害者福祉を扱っています。
市のページは、「サービスを受けるためには、まず相談が必要になります」として、窓口の社会福祉課か、市が委託している相談支援事業所に相談するよう案内しています。障がい児のサービスは通所系だけで、入所系のサービスは県が決定します。
市の令和8年度版『障がい者福祉ガイドブック(こはくのまち)』によると、児童のサービスでは、障害児相談支援を相談支援事業所に頼むか、セルフプランを福祉事務所に出すかのどちらかを選べます。障害児相談支援の手続きは、サービスを申請するときに福祉事務所で一緒にできます。相談支援事業所と契約するときは、原則としてサービスを使う人(または代理人)が事業所に連絡します。ガイドブックに載っている障がい児のサービスは、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援です。
申請に必要なものは、申請書・収入申告書・同意書(3枚セット)、世帯全員分の市町村民税の所得課税証明書またはマイナンバーのわかるもの、特別児童扶養手当を受けている場合はその通知書か振り込まれている通帳、手帳を持っている場合は障害者手帳などです。手帳をどれも持っていない場合は、その旨を伝えるようガイドブックは書いています。申請書の様式と記入例は市のページからPDFで取り出せます。
市が相談支援を委託している事業所は3か所です。ひばり障害者支援センター(久慈市天神堂32-8「ひばり療護園」内・0194-61-1840)、チャレンジドセンター久慈相談支援事業所(久慈市中央4-34・0194-66-8585)、地域生活支援センター久慈(久慈市門前1-151-1・0194-52-8177)で、相談は無料、来所・電話のほか希望すれば訪問相談もしています。市の相談支援事業のページは、地域生活支援センター久慈の相談内容を「主に精神障がい及び18歳未満の児童と知的障がいに関すること」としています。
市の『第3期久慈市子ども・子育て支援事業計画』(令和8年3月改定)の幼児教育・保育の無償化の説明には、3〜5歳の就学前の障がい児の発達支援(いわゆる障がい児通園施設)を利用する子どもについて、利用料が無償化されると書かれています。同じ計画は、児童発達支援・放課後デイサービスについて、事業所や相談支援専門員と連携して療育サービスへつなぐ相談体制を充実させると書き、担当を社会福祉課としています。
利用者負担について、市のページと令和8年度版ガイドブックには、負担上限月額の区分ごとの金額表が見当たりませんでした。上限額がいくらになるかは、申請のときに社会福祉課(0194-52-2119)で確かめてください。市内の事業所は、市のページの「障がい福祉サービス・事業所一覧」とガイドブックの事業所一覧で確かめられます。
負担上限月額の金額表は、市のページとガイドブックでは公表されていません。
出典:障がい者・障がい児を対象とした福祉サービス(2025年02月28日 更新)/相談支援事業(2025年02月28日 更新)/令和8年度版「障がい者福祉ガイドブック(こはくのまち)」を作成しました。(2026年04月01日 更新)/R8こはくのまち(PDF)/各課の業務内容と連絡先(2026年09月10日 更新)/第3期久慈市子ども・子育て支援事業計画【R8.3月改定】(PDF)
久慈市では、障がいのある子どもの国の手当2つを、どちらも社会福祉課(市役所本庁舎1階・0194-52-2119)が受け付けています。市の相談機関一覧でも、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の相談先は社会福祉課です。山形町では山形福祉室(0194-72-2143)も障害者福祉を扱っています。
障害児福祉手当は、身体や精神または知的に障がいがあるため日常生活において常時の介護を必要とする、20歳未満の在宅重度障がい児に支給されます。市のページの支給額は月額16,560円(令和8年4月〜)で、2月・5月・8月・11月に預金口座に振り込まれます。障がいを理由とする障害年金などを受けている人、対象外の施設に入所している人、限度額以上の所得がある人には支給されません。
特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障がいがある20歳未満の児童を在宅で養育している父母または養育者に支給されます。市のページの支給額は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月〜)で、4月・8月・11月に預金口座に振り込まれます。対象児童が対象外の施設に入所している場合や、限度額以上の所得がある場合は支給されません。
必要書類は、どちらの手当も申請書等、診断書、振込口座のわかるもの、請求者・配偶者・支給対象児童・扶養義務者のマイナンバーで、特別児童扶養手当は戸籍謄本と住民票も要ります。診断書は、身体障害者手帳または療育手帳を持っている場合に省略できることもあります。受給中は、所得状況調査と現況届が毎年、再認定が数年に1度必要で、期限を過ぎると支給を受けられない場合があると市は書いています。
| 手当 | 窓口・月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 社会福祉課 0194-52-2119/月額16,560円(令和8年4月〜) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 社会福祉課 0194-52-2119/月額58,450円(令和8年4月〜) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 同上/月額38,930円(令和8年4月〜) |
出典:障害児福祉手当(2026年03月31日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/子育てに関する相談機関一覧(PDF)/各課の業務内容と連絡先(2026年09月10日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは久慈市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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