陸前高田市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための通所受給者証は、福祉部 子ども未来課 子ども家庭係が担当しています。市の「障害児通所支援」のページの問い合わせ先が子ども未来課 子ども家庭係で、場所は陸前高田市役所(〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地)、電話は0192-54-2111です。市の各課のページの問い合わせ先は、どれもこの番号です。電話をかけたら「子ども未来課 子ども家庭係」と用件を伝えてください。
市のページは対象を、障がい(発達障がいを含む)や支援が必要なお子さん、難病などの対象疾患のために通所による療育等の支援が必要な児童としています。そのうえで「手帳の有無は問いません」と書いています。申請に必要なものとして市が挙げているのは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(児童が手帳を持っている場合のみ)と、所得課税証明書(市外からの転入の場合等)です。診断書が要るかどうかはページに書かれていないので、相談のときに子ども未来課で確かめてください。
市が示すサービス利用までの流れは6段階です。まず子ども未来課または相談支援事業所に相談し、サービスが必要な場合は子ども未来課に申請します。次に心身の状況や生活環境、意向等の調査があり、申請内容や調査をふまえてサービスの支給量などが決まり、通知とともに通所受給者証が交付されます。そのあと利用する事業者を選んで契約し、通所受給者証を見せてサービスを使います。陸前高田市の流れは、市への申請が先で、事業者との契約は受給者証が届いてからという順番です。申請から交付までにかかる日数は、市のページには書かれていません。
市の「障がい福祉事業所を利用するには」のページには、計画相談支援(サービス等利用計画案の作成)を行う市内の事業所として、チャレンジドまちかど相談室リンク(0192-55-6225)と相談支援事業所さんさん(0192-47-4612)の2か所が載っています。このページは大人の障害福祉サービスも含めた案内ですが、市が配っている発達の相談先リーフレットでも、障がい児通所支援の利用は子ども未来課または相談事業所に相談するよう案内されています。
利用者負担は、利用に要する費用の1割です。ただし世帯(原則として保護者の属する住民票上の世帯)の所得に応じて、ひと月の利用者負担上限月額が決められています。市のページの表では、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯が0円、市町村民税課税世帯のうち所得割28万円未満の世帯が4,600円、所得割28万円以上の世帯が37,200円です。複数の事業者を使って上限月額を超えそうなときは、利用している事業者に上限額の管理を頼めます。
就学前の利用料の無償化について、市の「幼児教育・保育の無償化について」のページ(2023年3月更新)は保育所・幼稚園などの無償化だけを説明していて、障害児通所支援の無償化には触れていません。陸前高田市独自の利用者負担の助成の案内も、市のページには見当たりませんでした。3歳から5歳までの利用料がどうなるかは、申請のときに子ども未来課で確かめてください。
市のページには、市内のサービス提供事業所として3か所が載っています。このうち児童発達支援(未就学児)を行うのはふれあい教室(高田町字太田511番地・0192-54-5150・定員10名)で、ほかの2か所は放課後等デイサービスです。ふれあい教室のページは子ども未来課 子ども家庭係が問い合わせ先になっていて、言葉や行動に心配のあるお子さん、身体発達が心配なお子さんが思いきり遊び、健やかに育つようサポートし、保護者には専門家による相談・検査も必要に応じて行うと説明しています。放課後等デイサービスの事業所は、市の「障害児通所支援」のページの一覧で確かめられます。
受給者証を受けたあとの手続きも、市のページに並んでいます。給付決定期間が終わる前の更新申請、支給量の変更申請、氏名や居住地が変わったときの届出、市外への転出などで不要になったときの受給者証の返還、紛失したときの再交付申請、災害や生計中心者の死亡などで収入が大きく減ったときの利用者負担額の減免申請です。
| 世帯の収入状況(陸前高田市のページ) | 利用者負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯 所得割28万円未満の世帯 | 4,600円 |
| 市町村民税課税世帯 所得割28万円以上の世帯 | 37,200円 |
申請から受給者証が届くまでの日数と、診断書の要否は市のページに書かれていません。
出典:障害児通所支援(2024年05月01日 更新)/障がい福祉事業所を利用するには(2025年01月23日 更新)/ふれあい教室(児童発達支援)(2025年11月28日 更新)/幼児教育・保育の無償化について(2023年03月17日 更新)/発達が気になる子の相談先リーフレット(PowerPoint)
陸前高田市では、国の2つの手当の窓口が分かれています。障害児福祉手当は福祉部 福祉課 福祉係、特別児童扶養手当は福祉部 子ども未来課 子ども家庭係です。どちらも市役所(高田町字下和野100番地)にあり、電話は0192-54-2111です。
障害児福祉手当は、20歳未満で極めて重度の障害があり、日常生活で常に介護が必要な在宅の子に支給されます。市のページは、おおむね身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳Aの一部、または極めて重度の精神障害・内部疾患・難病などを目安として挙げています。障害児入所施設などに入所している場合、障害を理由とする公的年金を受けている場合、本人または扶養義務者の所得が一定額を超える場合は受け取れません。
障害児福祉手当は、認定された日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3か月分ずつ本人の口座に振り込まれます。申請(認定請求)は福祉課 福祉係で、所定の様式の診断書、本人名義の預金通帳または貯金通帳、持っていれば障害者手帳を用意します。診断書の様式は市のページからダウンロードでき、窓口でも渡しています。
特別児童扶養手当は、精神や体に障害のある20歳未満の児童を育てている父母、または父母に代わって育てている養育者に支給されます。市のページの対象児童の表では、1級が身体障害者手帳1~2級または療育手帳「A」を持っているか同程度の重い障害のある児童、2級が身体障害者手帳3~4級(4級は一部)を持っているか同程度のやや重い障害のある児童です。児童が通園施設以外の社会福祉施設に入所しているときや、障がいを理由とする公的年金を受けられるときは受け取れません。
特別児童扶養手当の支払日は、4月11日(12、1、2、3月分)、8月11日(4、5、6、7月分)、11月11日(8、9、10、11月分)の年3回です。所得制限限度額を超えるときは支給されません。
手当の月額については、障害児福祉手当のページは令和7年4月からの額を、特別児童扶養手当のページは年度の書かれていない額を載せていて、令和8年度の額として案内されている額はありません。いまの月額は、障害児福祉手当は福祉課 福祉係、特別児童扶養手当は子ども未来課 子ども家庭係で確かめてください。
| 手当 | 陸前高田市の窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 福祉部 福祉課 福祉係(0192-54-2111)。年4回(2・5・8・11月)支払い |
| 特別児童扶養手当 | 福祉部 子ども未来課 子ども家庭係(0192-54-2111)。4月・8月・11月の11日に支払い |
出典:障害児福祉手当(2025年04月22日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは陸前高田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。