岩手県北上市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証は、障がい福祉課 自立支援係が担当しています。場所は北上市役所 本庁舎1階(〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1)、電話は0197-72-8216です。市のページは「障がい児の通所サービスを利用する場合は、障がい福祉課へ申請してください」と案内しています。
手帳や診断が無いと使えない、とは市は書いていません。市のページは、対象となる障がい児を「発達の遅れや特性があるなどで療育の必要が認められる原則18歳未満の児童」としています。申請のときは、手帳など障がいの状況が確認できる資料があれば持って行きます。
手続きは、①市役所障がい福祉課に申請、②相談支援事業所が計画案を作って提出、の2段階です。市は、受給者証の発行までに1か月以上かかることもあると書いていて、利用を希望する人は市役所障がい福祉課か市内の相談支援事業所に問い合わせるよう案内しています。申請書(障がい児通所給付費等支給申請書)と世帯状況・収入等申告書は、市のページからPDFとWordで取り出せます。
市の自立支援協議会がまとめた『北上市障がい福祉まるわかりガイド』の「利用申請の流れ」では、18歳未満の場合は保護者が申請者になり、市はサービスを使う子どもの心身の状況を聞き取り、計画案の作成を頼む文書を申請者に渡します。保護者は相談支援事業所と利用契約を結んで計画案を作ってもらい、市は計画案などをもとに支給量を決めて受給者証を交付します。そのあと事業所と利用契約を結ぶ順番です。ガイドは、児童通所を使う場合、受給者証が介護給付・訓練等給付とは別に1冊交付されると書いています。
ガイドの《児童編》「申請の手伝いをしてくれる相談所」には、障害児相談支援をする事業所として、サポートにじ(金ヶ崎町六原町の内表道下31-2・0197-43-2787)、相談支援事業所ひだまり北上(町分2地割384-5・0197-72-5793)、相談支援センターさくら(本通り二丁目1-10・0197-63-2039)、グラス相談支援事業所(滑田19地割120-10・0197-77-4677)が載っています。このガイドのページの更新日は2023年07月24日なので、今の受け付け状況は各事業所か障がい福祉課で確かめてください。
利用者負担について、市のページとガイドには、負担上限月額の区分ごとの金額表が見当たりませんでした。上限額がいくらになるかは、申請のときに障がい福祉課 自立支援係(0197-72-8216)で確かめてください。令和8年度の北上市一般会計予算書には「児童発達支援事業利用者負担額助成事業」という事業が載っていますが、対象や手続きを案内するページは見当たりませんでした。これも自立支援係に確かめてください。
本庁舎の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分です。毎週火曜日は一部の窓口を午後6時30分まで延長していて、障がい福祉課も対象ですが、延長時間に扱うのは手帳の申請や住所変更届などに限られ、受給者証の新規申請は一覧に入っていません。市内の事業所は、市のページからWAMNETの「障害福祉サービス等情報検索」で探せます。
負担上限月額の金額表は、市のページとガイドでは公表されていません。
出典:障がい児の通所サービスのご案内(2026年07月14日 更新)/北上市障がい福祉まるわかりガイド(案内ページ)(2023年07月24日 更新)/北上市障がい福祉まるわかりガイド(PDF)/令和8年度北上市一般会計予算(PDF)/窓口業務時間延長のお知らせ(2026年04月14日 更新)
障がいのある子どもの国の手当は2つあり、課も建物も違います。障がい児福祉手当は障がい福祉課 自立支援係(本庁舎1階・0197-72-8216)、特別児童扶養手当は子育て支援課 育児支援係(ツインモールプラザ西館2階 hoKko・0197-72-8261)です。
障がい児福祉手当は、在宅で生活し、日常生活において常時の介護を要する20歳未満の重度障がい児に支給される手当です。市のページの手当月額は月額16,560円(令和8年4月現在)です。本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えるときは、一定期間支給が止まります。所得制限の額は、扶養親族等が0人の場合、受給者本人3,758千円、配偶者または扶養義務者6,287千円です。認定を受けると請求した月の翌月分から支給され、2月・5月・8月・11月の10日(年4回)に、支払月の前月分までが受給者本人名義の口座へ支払われます。
障がい児福祉手当の申請には、認定請求書、医師の診断書、所得状況届、課税・所得調査同意書、手帳を持っている場合は手帳、受給資格者(児童)名義の通帳、個人番号がわかるものなどが要ります。申請書と診断書の様式は障がい福祉課の窓口にあります。
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父か母、もしくは父母に代わって養育している人に支給されます。1級は身体障害者手帳1級・2級程度の重度の障がいや療育手帳A程度の知的障がい、2級は身体障害者手帳3級・4級程度の中度の障がいやこれと同程度の知的障がいで、所定の診断書をもとに判定医が判断します。市のページの手当月額は1級58,450円、2級38,930円で、令和8年4月分から改定されたと書かれています。児童が社会福祉施設に入所中の場合は対象外です。
特別児童扶養手当は、市役所で認定請求をした翌月分から支給され、4月・8月・11月の各月の11日に支払われます。振込の通知は送られないので、通帳の記帳で入金を確かめます。必要書類は、請求者名義の通帳、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(発行日から1か月以内)、特別児童扶養手当認定診断書(作成から2か月以内)、マイナンバーがわかるものなどで、要件によって変わるので、事前に子育て支援課 育児支援係(0197-72-8261)に相談するよう市は案内しています。毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を出す必要があります。
| 手当 | 窓口・月額 |
|---|---|
| 障がい児福祉手当 | 障がい福祉課 自立支援係 0197-72-8216/月額16,560円(令和8年4月現在) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 子育て支援課 育児支援係 0197-72-8261/月額58,450円(令和8年4月分から) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 同上/月額38,930円(令和8年4月分から) |
出典:障がい児福祉手当(2026年08月24日 更新)/特別児童扶養手当(2025年04月01日 更新)/窓口業務時間延長のお知らせ(2026年04月14日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは北上市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。