黒部市で障害児通所支援を使うときの手続きは、市役所福祉課(〒938-8555 黒部市三日市1301番地、電話 0765-54-2502)で行います。2019年1月更新の市のページ「障害児通所支援・障害児相談支援」は、障害児通所給付費等支給申請(および障害児相談支援給付費支給申請)を市役所福祉課で行い、「通所受給者証」の交付を受けると、障害児通所支援・障害児相談支援サービスを受けることができると案内しています。
対象は、身体もしくは知的障がいのある18歳未満の方と、精神障がいのある18歳未満の方(発達障がい児も含む)です。障害児通所支援には、児童発達支援(未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う)、放課後等デイサービス(就学中の障がい児に、授業終了後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行う)、保育所等訪問支援(保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行う)があります。障害児通所支援を受けるための外出が困難な重度の障がい児には、居宅を訪問する居宅訪問型児童発達支援があると、市の『障がい者の福祉ガイド』(令和8年4月)は書いています。
障害児相談支援は、障害児支援利用援助(障害児通所支援等の利用を希望する方について、心身の状況等を勘案し、障害児相談支援計画を作成する)と、継続障害児支援利用援助(計画の内容について一定期間ごとにモニタリングを行い、必要に応じて計画の変更等を行う)です。『障がい者の福祉ガイド』は、サービス等利用計画を「指定特定相談支援事業所」または「指定障害児相談支援事業所」が作成すると書いています。
『障がい者の福祉ガイド』(令和8年4月)が示す福祉サービス利用の流れは、相談(市役所または指定相談支援事業所等)、申請(福祉サービスが必要な場合は市に申請。申請書は市役所にあり、利用希望のサービスについて指定特定相談支援事業所等に利用計画案の提出を依頼する)、判定・審査・認定(障害支援区分調査、概況調査、サービス利用の意向調査のあと、審査会で判定・審査・認定を行い、申請から認定まで1~2か月と書かれています)、サービス等利用計画案の提出(指定特定相談支援事業所等から市へ)、支給決定(計画案を勘案し、サービスの種類や支給量を決定して受給者証を交付する)、サービス担当者会議、サービス等利用計画の作成、事業所との契約、サービスの利用開始の順です。
利用者負担は、原則として費用の1割です。所得に応じて月額の負担上限額が設定されています。生活保護世帯と市民税非課税世帯は0円、居宅で生活する障がい児の世帯(一般1)は4,600円、一般1以外の課税世帯は37,200円です。一般1は市民税所得割額が16万円(障がい児および20歳未満の施設入所者は28万円)未満の世帯です。障がい児の世帯は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯です。上限額の表には、居宅で生活する障がい者と20歳未満の施設入所者の世帯が9,300円という行もあります。
就学前の児童発達支援の無償化については、『障がい者の福祉ガイド』(令和8年4月)と、2019年1月更新の市のページ「障害児通所支援・障害児相談支援」には、説明が載っていません。負担の額の問い合わせ先は、福祉課(0765-54-2502)です。
手当の窓口は、宇奈月サービスセンターにもあります。『障がい者の福祉ガイド』は、障害児福祉手当と心身障害児福祉金の窓口として、福祉課(市役所)と市民サービス課(宇奈月サービスセンター)を並べています。
| 区分(障がい児) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護・低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(居宅で生活する障がい児の世帯) | 4,600円 |
| 一般2(一般1以外の課税世帯) | 37,200円 |
出典:心身に障がいのある方の福祉 障害児通所支援・障害児相談支援(2019年1月8日 更新)/障がい者の福祉ガイド(令和8年4月)(PDF)
障がいのあるお子さんに関わる手当の窓口は、手当ごとに違います。こども支援課と福祉課(市役所)、および宇奈月サービスセンター(市民サービス課)です。市の『障がい者の福祉ガイド』(令和8年4月)が、手当ごとに【窓口】を載せています。
特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障がいがある児童(20歳未満)を、在宅で監護・養育している方に支給されます。窓口は、こども支援課(市役所、電話 0765-54-2577)と、市民サービス課(宇奈月サービスセンター)です。令和8年4月からの月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。公的年金を受けることができる場合や所得額により、支給されないことがあります。児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設や社会福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所を除く)に入所しているときは、受給できません。児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではないため、併給できます。
請求者本人、配偶者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が、限度額以上の場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
障害児福祉手当は、日常生活(在宅)において、常時介護を要する重度障がいの児童(20歳未満)に支給されます。窓口は、福祉課(市役所、電話 0765-54-2502)と、市民サービス課(宇奈月サービスセンター)です。令和8年4月からの月額は16,560円です。公的年金を受けることができる場合や所得額により、支給されないことがあります。
市の制度として、黒部市心身障害児福祉金があります。身体障害者手帳1~5級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちで、市内在住の児童(3歳から20歳未満)本人またはその保護者に、年額14,400円が年1回(12月)支給されます。窓口は福祉課(0765-54-2502)と、市民サービス課(宇奈月サービスセンター)です。
児童扶養手当は、児童が18歳になる年度末までの間、父または母と死別・離別、あるいは父または母に重度の障害がある場合等に、児童を監護・養育している方に支給されます。児童に中等度以上の障がいがある場合は20歳まで支給されます。窓口はこども支援課(0765-54-2577)です。額は『障がい者の福祉ガイド』(令和8年4月)に載っています。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(児童1人あたり) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(児童1人あたり) | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:障がい者の福祉ガイド(令和8年4月)(PDF)/特別児童扶養手当(2024年4月1日 更新)/心身に障がいのある方の福祉 手当・共済制度について(2024年10月24日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは黒部市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。