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📋 手続き・制度

朝来市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、朝来市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、朝来市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(朝来市)

朝来市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証の窓口は、健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係です。場所は朝来市役所 本館2階(〒669-5292 朝来市和田山町東谷213番地1)、電話は079-672-6123です。市のページは、障害福祉サービスの受付窓口として社会福祉課のほか、生野支所(079-679-2240)・山東支所(079-676-2080)・朝来支所(079-677-1165)を挙げています。

市の『障害福祉サービス等支給決定に関するガイドライン』(令和7年4月策定)は、手帳を持っていない子や手当を受けていない子でも、医師の意見書または診断書(病院名・医師名が記載されているもの)、発達に関する専門家による意見書、こども家庭センター等の意見のいずれかで療育が必要と認められれば利用できると書いています。さらに、必ずしも診断名がなくても、障害が想定され、年齢等を考えて支援の必要性が認められれば給付の対象になると明記しています。

申請のときには、相談支援専門員が作る障害児支援利用計画案か、保護者が作るセルフプランのどちらかを市に出します。福祉のしおり2026によると、障害児相談支援は、障害児通所支援を使うときに障害児支援利用計画を作り、モニタリングを行うサービスです。申請から受給者証が届くまでの日数は、市の資料では示されていません。

1か月に使える日数の目安(支給決定基準量)は、ガイドラインで児童発達支援が月15日、保育所等訪問支援が原則月2日、支給期間は1年です。放課後等デイサービスは令和8年度から決まり方が変わりました。市のお知らせでは、特別支援学校に通う子は月23日まで、支援学級・通級・通常級に通う子は、障害者手帳があれば月15日まで(週3日程度)、手帳がなければ月10日まで(週2日程度・医師意見書や診断書、発達検査など障害を確認する資料が必要)が標準の日数です。足りない場合は支援の必要性に応じて個別に決め、市が「単に「預かり時間の確保」を理由に、利用日数が増える決定にはなりません」と書いています。新規申請は令和8年4月1日から、更新は令和8年度の更新時から適用されます。

利用者負担は原則1割で、福祉のしおり2026の障害児の上限月額は、生活保護世帯0円、住民税非課税世帯0円、一般1(市所得割額28万円未満)の通所支援利用者4,600円、一般2(28万円以上)37,200円です。そのうえで朝来市には、市独自の障害児福祉サービス等負担額助成事業があります。障害児通所支援(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)の利用者負担額を、通所の場合はサービスごとに月4,600円まで市が助成します。令和8年4月利用分からは市が事業所へ直接支払うので、保護者の申請は要りません。一般2の世帯は、上限37,200円から助成額を引いた分(市の例では32,600円)を事業所に払う場合があります。食費やおやつ代などの実費は対象外です。

3歳から5歳までの無償化について、ガイドラインは満3歳になって初めての4月1日から小学校就学前までの3年間、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担が無償になると書き、受給者証の特記事項欄で無償化対象であることを確かめるよう案内しています。第2子以降の利用者負担を軽くする多子軽減措置もあります。

市内の事業所は、福祉のしおり2026の施設一覧で探せます。市の障害者計画(第3期障害児福祉計画)は、児童発達支援センターの設置に向けて検討を進め、令和8年度末までに設置することを目標にしています。

障害児の区分(福祉のしおり2026)負担上限月額と市の助成
生活保護・住民税非課税世帯0円
一般1(市所得割額28万円未満)の通所支援利用者4,600円/市がサービスごとに月4,600円まで助成
一般2(市所得割額28万円以上)37,200円/市の助成は月4,600円まで
3歳から5歳(満3歳後の最初の4月から3年間)児童発達支援などの利用者負担は無償化
受給者証は社会福祉課 障害福祉係へ
電話は079-672-6123(本館2階)。生野・山東・朝来の各支所も受付窓口です。通所の利用者負担は、市がサービスごとに月4,600円まで助成します(令和8年4月利用分から申請不要)。

放課後等デイサービスの標準日数は令和8年度からの新しい決まりです。更新の方は令和8年度の更新時から適用されます。

出典:障害児福祉サービス等負担額助成事業(2026年4月1日 更新)/放課後等デイサービスの利用日数の決まり方が変わります(2026年3月11日 更新)/放課後等デイサービス利用日数の決定方法(PDF)朝来市障害福祉サービス等支給決定に関するガイドライン(2025年7月16日 更新)/【朝来市】障害福祉サービス等支給決定に関するガイドライン(PDF)福祉のしおり2026の発行について(2024年4月9日 更新)/福祉のしおり2026(令和8年4月作成・PDF)障害福祉サービス第4期朝来市障害者計画・第7期朝来市障害福祉計画・第3期朝来市障害児福祉計画(PDF)

障害児福祉手当の窓口(朝来市)

朝来市では、特別児童扶養手当障害児福祉手当の窓口は、どちらも社会福祉課 障害福祉係(本館2階・079-672-6123)です。市のページと福祉のしおり2026は、受付窓口として生野支所(079-679-2240)・山東支所(079-676-2080)・朝来支所(079-677-1165)も挙げています。

特別児童扶養手当は、在宅の20歳未満で、身体または精神に重度・中度の障害のある児童を監護する父母、または父母にかわって養育している方に支給されます。申請が必要で、所得制限があります。認定後も毎年1回の所得状況届と、原則1〜2年に1回、決められた時期の再認定の診断書等の提出が必要です。支給は年3回、4月・8月・11月にそれぞれの前月分までが支払われます。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。施設に入所している方、障害を支給事由とする公的年金を受けている方、所得が一定額以上の方は対象外です。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、支給月は2月(11月から1月分)・5月(2月から4月分)・8月(5月から7月分)・11月(8月から10月分)です。市のページに、認定請求書と障害の種類ごとの診断書の様式が載っています。

2つの手当の令和8年度の月額は、市のページには載っていません。申請の前に社会福祉課で令和8年度の額を確かめてください。

市の制度として、介護保険サービスを受けていない在宅で6か月以上寝たきりなどの状態にある心身障害者(児)の介護者に、重度心身障害者(児)介護手当(年額160,000円)があります。資格要件と所得制限があります。窓口は社会福祉課です。

療育手帳は、18歳未満の子は県の豊岡こども家庭センターで判定を受けます。申請は社会福祉課で、申請後に豊岡こども家庭センターから判定日の連絡があります。

手当窓口と支給
特別児童扶養手当社会福祉課 079-672-6123・各支所/年3回(4・8・11月)
障害児福祉手当社会福祉課 079-672-6123・各支所/年4回(2・5・8・11月)
重度心身障害者(児)介護手当(市の制度)年額160,000円/社会福祉課
手当は社会福祉課か各支所へ
特別児童扶養手当も障害児福祉手当も社会福祉課(079-672-6123)が窓口で、生野・山東・朝来の各支所でも受け付けます。令和8年度の月額は社会福祉課で確かめてください。

出典:特別児童扶養手当障害児福祉手当各種手当福祉のしおり2026(令和8年4月作成・PDF)療育手帳(2026年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは朝来市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援の利用料はかかりますか。
原則1割負担で、世帯の所得で上限額が決まります。朝来市は市独自の負担額助成で、通所サービスの利用者負担をサービスごとに月4,600円まで助成し、令和8年4月利用分からは申請も要りません。3歳から5歳の児童発達支援などは国の無償化の対象です。
診断名がなくても受給者証を申請できますか。
市のガイドラインは、医師の意見書・診断書、発達に関する専門家による意見書、こども家庭センター等の意見のいずれかで療育が必要と認められれば利用できるとし、必ずしも診断名がなくても支援の必要性が認められれば対象になると書いています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。