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玉野市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、玉野市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、玉野市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(玉野市)

玉野市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を使うための受給者証の窓口は、健康福祉部 福祉政策課 障害者福祉係です。場所は玉野市役所1階の11番窓口(〒706-8510 玉野市宇野1-27-1)、電話は0863-32-5556、ファックスは0863-31-9179です。市の『障害児通所支援のしおり』(令和7年3月発行)は、サービスを使いたいときは相談支援事業所か福祉政策課障害者福祉係(市役所11番窓口)に相談するよう案内しています。

対象について、しおりは「障害者手帳を所持している子どもや難病患者等および医師の意見書等で療育の必要性が認められる子ども」としています。よくある質問では、受給者証は障害のある18歳までの子どもに発行していて、玉野市では手帳(療育・身体・精神)を見せるか、医師の診断書・意見書を出すと書かれています。手帳を持っていても受給者証は別に必要で、市は「手帳と受給者証は別物です。」と念を押しています。

玉野市は、先に相談支援事業所と契約して計画案を作ってもらい、それから申請する順番です。しおりの流れは次のとおりです。①相談支援事業所か福祉政策課 障害者福祉係に相談する、②相談支援事業所と契約し、相談支援専門員と面接して「障害児支援利用計画案」を作ってもらう、③必要なものがそろったら福祉政策課 障害者福祉係に出す、④福祉政策課が審査して利用するサービスと支給量を決める、⑤受給者証が自宅へ郵送される、⑥相談支援専門員がサービス担当者会議を開いて「障害児支援利用計画」を作る、⑦事業所と契約して利用を始める、⑧相談支援専門員が一定期間ごとに利用状況を確かめ、必要に応じて計画を見直す。更新は年1回です。

申請に必要なものとして、しおりは6つを挙げています。支給申請書、控除対象親族に関する申立書、障害児相談支援給付費支給申請書兼障害児相談支援依頼届出書、障害児の調査票、障害者手帳 もしくは 障害児及び障害児通所支援意見書、相談支援専門員が作った障害児支援利用計画案です。申請から受給者証が届くまでの日数は、しおりには載っていません。

計画案を作る相談支援事業所として、しおりの一覧(令和8年2月1日時点)には3か所が載っています。玉野市児童発達支援センター(用吉1186-1・090-4579-1400・運営は社会福祉法人 四ツ葉会)、相談支援事業所 Lau(西田井地2278-8・090-2311-7868・運営は株式会社Y.T.B Group.jp)、いちばん星(御崎2-12-47・0863-81-1155・運営は株式会社MRHM)です。しおりは「相談支援事業所との契約や利用において費用は発生しません。」と書いています。市の計画相談支援のページは、本人や家族などが自分で計画(セルフプラン)を作ることもできるとしていて、申出書と様式を載せています。

玉野市児童発達支援センターは、市が設置し、運営に指定管理者制度を入れている施設です。市の障害児福祉計画は、障害児相談支援と保育所等訪問支援も同センターで行っていて、「障害児支援における中核的な役割を担っています。」と書いています。市の「障害に関する相談」のページでも、障害児に関する相談先として玉野市児童発達支援センター(0863-71-0600)が挙がっています。

利用者負担は費用総額の1割で、月の上限額は所得に応じて3段階です。しおりの表では、生活保護世帯・市民税非課税世帯=0円、市民税所得割が28万円未満の世帯=4,600円、28万円以上の世帯=37,200円です。市の障害福祉サービスのページの表にある9,300円は、障害者(大人)の区分と、障害児が入所施設を利用する場合の額で、通所の子どもは4,600円です。

3歳から5歳は無償です。しおりは「3 歳児~5 歳児※ は幼児教育無償化の対象のため、負担額は0円です。」とし、対象を満3歳になって初めての4月1日から3年間としています。おやつ代・教材代などの実費は別に要ることがあります。就学前の子で、きょうだいが幼稚園・保育所などに通っているか児童通所支援を使っている場合は、市に申請すると利用者負担が軽くなる多子軽減措置もあります(2019年1月11日更新の市のページによれば、児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援が対象で、放課後等デイサービスは対象外)。

しおりのよくある質問には、玉野市外の事業所も使えること(ただし玉野市発行の受給者証が必要)、1日に使える事業所は1か所だけで、誤って2か所使うと全額実費になることも書かれています。1人で2か所以上の事業所を使うときや、きょうだいで使うときは「利用者負担上限額管理」の手続きが要ります。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、しおりの一覧で探せます。

世帯の区分(しおり)月額上限額
生活保護世帯・市民税非課税世帯0円
市民税所得割が28万円未満の世帯4,600円
市民税所得割が28万円以上の世帯37,200円
3歳から5歳(満3歳後の最初の4月1日から3年間)0円
申請の前に相談支援事業所と契約します
計画案を作ってもらってから、福祉政策課 障害者福祉係(市役所1階11番窓口・0863-32-5556)に申請します。まず相談だけでも福祉政策課か相談支援事業所に電話できます。

出典:障害福祉サービス等のご案内(2026年5月21日 更新)/障害児通所支援のしおり(PDF)/計画相談支援・障害児相談支援(2019年10月25日 更新)/障害に関する相談(2025年4月1日 更新)/就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置(2019年1月11日 更新)/玉野市障害者基本計画(第4次)/玉野市障害福祉計画(第7期)・障害児福祉計画(第3期)(PDF)

障害児福祉手当の窓口(玉野市)

玉野市では、国の2つの手当の窓口が別の課です。障害児福祉手当は福祉政策課 障害者福祉係(市役所1階・0863-32-5556)、特別児童扶養手当はこどもみらい課(市役所1階 8番窓口・0863-32-5554)です。

障害児福祉手当は、玉野市内に住所がある在宅の20歳未満で、日常生活で常時の介護を必要とする状態にある人が対象です。市はおおむね身体障害者手帳1級・2級程度、療育手帳A程度の障害、またはそれと同等の疾病・精神障害としたうえで、「(障害者手帳の有無は問いません。)」と書いています。支給額は月額16,560円(令和8年4月1日現在)で、認定されると申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に前月分までが支給されます。受給者・配偶者・扶養義務者の所得による制限があり、施設に入所している人や、その障害を理由とする年金を受けている人は対象外です。

障害児福祉手当の申請には、認定請求書、所得状況届、認定診断書、個人番号がわかるもの(本人と配偶者・扶養義務者)、手帳(交付されている方のみ)、障害のある方の年金額がわかるもの、本人名義の預金口座が要ります。認定請求書と、障害の種類ごとの認定診断書の様式は市のページから取れます。受給が始まると、毎年8月中に所得状況届を出します。

特別児童扶養手当は、20歳未満の知的・精神または身体に障害のある子どもを家庭で養育している父母または養育者に支給されます。令和8年度の支給額は、対象児童1人につき1級 月額58,450円、2級 月額38,930円です。申請月の翌月分から、4月11日(前年12月〜3月分)・8月11日(4月〜7月分)・11月11日(8月〜11月分)に支給されます。

特別児童扶養手当は、必要書類を添えてこどもみらい課(8番窓口)で申請し、岡山県知事の認定を受けて支給されます。市は「審査には、2~3ヶ月程度かかります。」と書いています。必要なものは、本人確認書類、戸籍謄本(請求者と対象児童・発行から1か月以内)、請求者名義の預金通帳(公金受取口座を指定する場合は不要)、手帳(該当者のみ)、診断書(作成から3か月以内・省略できる場合があります)、請求者と暮らしている人全員の個人番号がわかるものなどです。受給中は毎年8月11日から9月10日までに所得状況届を出します。この手当の手続きは、第1日曜日の開庁日や毎週水曜日の延長開庁では扱っていません。

市の制度として、玉野市児童福祉年金があります。20歳未満の心身に障害のある子どもを扶養している保護者が対象で、子どもが身体障害者手帳の交付を受けているか知的障害の状態にあることが条件です。月額は、身体障害者手帳1〜2級・IQ50以下の場合3,000円、身体障害者手帳3級2,500円、身体障害者手帳4〜6級2,000円で、9月15日に4月〜9月分、3月15日に10月〜翌3月分が支給されます。申請はこどもみらい課(8番窓口)で、療育手帳Bの場合はIQのわかる書類が要ります。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月1日現在)/福祉政策課 0863-32-5556
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年度)/こどもみらい課 0863-32-5554
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年度)/こどもみらい課 0863-32-5554
玉野市児童福祉年金(市の制度)2,000円〜3,000円/こどもみらい課 0863-32-5554
2つの手当は窓口が別です
障害児福祉手当は福祉政策課(0863-32-5556)、特別児童扶養手当はこどもみらい課(0863-32-5554)。特別児童扶養手当は審査に2〜3か月ほどかかります。

出典:障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/玉野市児童福祉年金(2024年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは玉野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請と相談支援事業所との契約は、どちらが先ですか。
玉野市のしおりでは、相談のあと相談支援事業所と契約して障害児支援利用計画案を作ってもらい、そろったら福祉政策課 障害者福祉係に提出する順番です。相談だけなら、先に福祉政策課(0863-32-5556)に電話できます。
手帳がなくても受給者証をもらえますか。
市のしおりは、手帳(療育・身体・精神)を見せるか、医師の診断書・意見書を出すとしています。申請書類にも「障害者手帳 もしくは 障害児及び障害児通所支援意見書」とあります。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は同じ窓口ですか。
別です。障害児福祉手当は福祉政策課(0863-32-5556)、特別児童扶養手当はこどもみらい課(0863-32-5554)です。特別児童扶養手当の手続きは、第1日曜日や水曜日の延長開庁では扱っていません。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。