玉名市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うときの窓口は、健康福祉部 総合福祉課(玉名市役所本庁舎1階・〒865-8501 玉名市岩崎163)で、電話は 0968-75-1121 です。市の『療育申請の流れについて』は、通所受給者証は市役所総合福祉課の窓口で申請するよう案内しています。総合福祉課には福祉政策係と障害福祉係があり、障がい児等の療育に関することは障害福祉係の担当ですが、電話番号は両係とも共通です。
市は、療育を、手帳の有無にかかわらず、子どもの特性に応じて日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等の支援を行うことだと説明しています。
玉名市の流れは、事業所の見学が申請より先です。『療育申請の流れについて』は、まず利用希望事業所の見学を行い、受け入れ可能か確認し、受け入れの了解を得る、としています(どこの事業所を利用したらよいかわからない場合は、申請時に相談できます)。そのうえで、①申請(総合福祉課。申請時に相談支援事業所を決める)→②面談(保護者とお子さん、相談支援事業所、市役所担当者)→③相談支援事業所が示す計画(案)を承認→④総合福祉課が利用と支給量(月に利用できる日数)を決め、決定通知書と福祉サービス受給者証を自宅に郵送→⑤事業所と契約→⑥療育の開始、の順です。
医師の診断書か意見書は必須ではありません。同じ資料は申請に必要なものとして医師の診断書か意見書を挙げつつ、必須ではないとし、提出がない場合は、お子さんの様子について保健センター等から書類の提出や聞き取りを行う、と書いています。
市の「障がい福祉サービスについて」のページは、障がい児通所給付の利用手続きとして、市役所総合福祉課または相談支援事業所に相談し、サービスが必要な場合は総合福祉課に申請すること、申請時に計画相談支援事業所の選定が必要なことを書いています。事業所選びには、有明圏域障がい者と共に生きる支援協議会の「有明圏域障がい福祉サービス社会資源マップ」(令和7年3月現在)と、有明圏域計画相談支援事業所の詳細が使えます。障害児通所給付費の支給申請書(様式第1号)などの様式もこのページにあります。
利用者負担について、市は所得によって負担の上限額が異なるので詳しくは総合福祉課で尋ねるよう案内しており、負担上限月額の金額表は市のページに載っていません。一方で、同じ資料は、児童発達支援は年少児から年長児の利用者負担が無料だと書いています。市の0~2歳の独自の無償化は、市のページに案内が見当たりません。受給者証には有効期限があり、更新を希望する場合は手続きが要ります。
| 手順(療育申請の流れ) | 内容 |
|---|---|
| 事前 | 利用希望事業所を見学し、受け入れの了解を得る |
| ①申請 | 総合福祉課。相談支援事業所をこのとき決める。診断書・意見書は必須ではない |
| ②面談 | 保護者とお子さん・相談支援事業所・市役所担当者 |
| ③計画(案)の承認 | 相談支援事業所が作った計画(案)を承認 |
| ④支給決定 | 決定通知書と受給者証が自宅に郵送される |
| ⑤⑥契約・開始 | 事業所と契約して療育開始 |
出典:療育申請の流れについて(Word)/障がい福祉サービスについて(2022年2月1日 更新)/総合福祉課の業務内容について(2024年9月13日 更新)/各課直通のお問い合わせ先はこちら/有明圏域障がい福祉サービス社会資源マップ(2025年6月26日 更新)
玉名市では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当のどちらも、総合福祉課(本庁舎1階・0968-75-1121)が申請窓口です。総合福祉課の業務内容のページでは、どちらも福祉政策係の担当ですが、電話番号は福祉政策係と障害福祉係で共通です。
特別児童扶養手当は、心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。市は目安として、1級を身体障害者手帳1級・2級程度、療育手帳Aの知的障がい児、精神・内部障がいなどがあり同程度、2級を身体障害者手帳3級および4級の一部、療育手帳B1およびB2の一部、精神・内部障がい等があり同程度、と書いています。手当額は1級 58,450円、2級 38,930円(月額)で、4月・8月・11月に4か月分ずつ振り込まれます。提出書類は認定請求書、振込先口座申出書、戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)、診断書、手帳(お持ちの人のみ)、請求者名義の預金通帳、マイナンバーカードです。
障害児福祉手当は、20歳未満で著しく重度の心身障がいなどがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする児童が対象で、月額16,560円、2月・5月・8月・11月に3か月分ずつ振り込まれます。提出書類は障がい児福祉手当認定請求書、診断書、手帳の写し、委任状、所得状況届、本人名義の預金通帳、マイナンバーカードです。施設に入所したとき、公的年金を受けるようになったとき、所得制限限度額をこえたときは支給されません。
総合福祉課は、難聴児の補聴器購入に関することも障害福祉係の業務として挙げています。市独自の障がい児向けの手当は、市のページでは見当たりませんでした。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/総合福祉課 0968-75-1121 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/総合福祉課 0968-75-1121 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/総合福祉課 0968-75-1121 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/総合福祉課の業務内容について(2024年9月13日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは玉名市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。