荒尾市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、保健福祉部 福祉課 福祉係です。市のページは「申請は福祉課福祉係に申請書等を提出していただきます。」と案内し、「サービス利用を検討されている障がい者の方・その支援者の方は、まずは福祉課にご相談ください。」と書いています。福祉課は荒尾市役所本館の1階にあり、福祉係の電話は 0968-63-1406 です。
令和8年4月1日から、市役所の窓口受付時間が9時から16時までに変わりました(それまでは8時30分から17時15分まで)。令和8年6月30日(火曜)までが試行期間で、令和8年7月1日(水曜)から本格実施です。対象は市役所本庁の1階から3階までの全フロアで、福祉課も含まれます。電話の受付時間は変わらず、平日8時30分から17時15分までです。窓口へ行くときは16時までに着くようにしてください。
市は、障害児通所支援の対象を、18歳未満の障がい児(障がいの疑いのある方も含む)と書いています。サービスは児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援・医療型児童発達支援で、医療型児童発達支援については、荒尾市及び近隣の市町村に提供する事業所が無い(令和3年8月現在)と注記しています。
申請の流れは次のとおりです。障がい児の場合は保護者が申請者となり、住民票のある市区町村に申請します。申請書は福祉課にあります。申請の後、現在の生活や障がいの状況について聞き取り調査があり、相談支援事業所がサービス等利用の計画案を作ったあと、それを踏まえてサービスの決定の通知と受給者証の発行が行われます。申請に要るものとして市は、印かん(申請者本人が来所の場合は不要)、個人番号が分かる物(障がい児の場合は保護者の属する住民票上の世帯全員分)、委任状(代理の場合)を挙げています。
計画案を作る相談支援事業所や、サービスを提供する事業所は、福祉課に尋ねるか、有明圏域障がい者と共に生きる支援協議会が作っている「有明圏域障がい福祉サービス社会資源マップ」(令和7年3月時点)で探せます。市は、荒尾市民でも他の市町村の事業所を利用できると書いています。
負担上限月額は、市のページの障害児通所支援の表で、生活保護世帯と市民税非課税世帯(低所得)が0円、一般1(市町村民税課税世帯のうち所得割28万円未満)が通所施設・ホームヘルプ利用の場合 4,600円(入所施設利用の場合は9,300円)、一般2が37,200円です。世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯員全員です。同じページには大人の障害福祉サービスの表(一般1が9,300円)も並んでいるので、見る表を間違えないでください。就学前の無償化や市独自の助成は、市のページには案内が見当たりません。
療育手帳は、同じ福祉課福祉係が申請窓口です。18歳未満は保護者が申請者で、申請書類は市から熊本県福祉総合相談所へ送られ、面談の日程は熊本県福祉総合相談所から直接通知されます。再判定は基本的に3歳・5歳・10歳・15歳・20歳となる年度に必要です。
| 区分(障害児通所支援) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護 | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(所得割28万円未満) | 通所施設・ホームヘルプ利用 4,600円/入所施設利用 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
出典:障がい者・障がい児を対象としたサービス(2010年8月26日 更新)/問合せ先一覧(電話番号・ダイヤルイン)(2026年4月1日 更新)/庁舎案内(2026年4月1日 更新)/【令和8年4月1日から】市役所の窓口受付時間を変更します(2026年2月27日 更新)/有明圏域障がい福祉サービス社会資源マップ(2022年2月1日 更新)/療育手帳(2024年11月20日 更新)
荒尾市では、国の手当2つの窓口が別の建物です。令和8年4月1日から、特別児童扶養手当は子育て支援課 こども政策係(Mirairo 2階・0968-85-8811)、障害児福祉手当は福祉課 福祉係(市役所本館1階・0968-63-1406)です。Mirairoの取扱業務一覧も特別児童扶養手当を子育て支援課 こども政策係の担当とし、移転のお知らせは「一部、取り扱う部署が変更となっておりますので、お間違いのないようご注意ください。」と書いています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または知的・精神に中程度以上の障がいのある児童、また発達障害の診断を受け日常生活への適応に制限のある児童を監護している父母などに支給されます。月額は令和8年4月分から1級 58,450円、2級 38,930円で、4月・8月・11月にそれぞれ前月(11月は当月)までの4か月分が支給されます。手当は認定請求日の属する月の翌月分から出ます。請求には、請求日1か月以内の戸籍謄本と特別児童扶養手当認定診断書(専門医作成)、個人番号カード、身分証明書、預貯金通帳などが要り、手帳は持っている場合のみです。認定診断書の様式はMirairo 2階の子育て支援課にあります。認定後は毎年8月中旬から下旬に現況届(所得状況届)を出します。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあるため日常生活で常時介護を必要とする人が対象で、月額16,560円、2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分が支給されます。障がいの状態は原則として専用の診断書で審査され、認定診断書は荒尾市役所福祉課福祉係にあります。児童が施設に入所している場合、障がいを理由とする公的年金を受けている場合、扶養義務者の前年の所得が一定以上の場合は支給されません。
市独自の障がい児向けの手当は、市のページでは見当たりませんでした。なお、市役所本庁とMirairoはどちらも窓口受付が9時から16時まで、電話受付が8時30分から17時15分までです。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/子育て支援課 こども政策係(Mirairo 2階)0968-85-8811 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/子育て支援課 こども政策係 0968-85-8811 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 福祉係(市役所本館1階)0968-63-1406 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当について(2025年4月1日 更新)/荒尾市保健・福祉・子育て支援施設Mirairo(みらいろ)(2026年8月13日 更新)/令和8年4月1日から、子育て支援課とすこやか未来課が保健・福祉・子育て支援施設Mirairoへ移転しました!(2026年3月6日 更新)/【令和8年4月1日から】市役所の窓口受付時間を変更します(2026年2月27日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは荒尾市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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