高岡市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うには、通所受給者証が要ります。申請書を出す先は、市役所本庁舎(広小路7-50)の社会福祉課 障害福祉係の11番窓口です。電話は 0766-20-1369、ファックスは 0766-20-1371 です。市の「児童の通所」のページは、その際にお子さまの様子を聞き取ると案内しています。
市の案内する流れは5段階です。①障害児相談支援事業所に利用の相談をし、支給決定に必要な「障害児支援利用計画案」の作成を依頼します。申請者が計画案に同意したのち、相談支援事業所が市へ計画案を提出します。②障害児通所支援事業所を見学します。空き状況は事業所に直接聞きます。③社会福祉課11番窓口に申請書を提出します。④市が計画案を勘案し、支給が適切と判断したときは、申請者の自宅へ受給者証を郵送します。⑤受給者証を利用する事業所へ見せて契約し、利用が始まります。
申請に使う書類は、「障害児通所給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼 利用者負担額減額・免除等申請書」(記載例あり)、「計画相談支援・障害児相談支援依頼届出書」、問診票(児童発達支援は未就学児用、放課後等デイサービスは就学児用)の3種類が市のページに掲載されています。持ち物は、障害者手帳(手帳がないときは、療育等の支援が必要であることがわかる医師の診断書等)、マイナンバーがわかる書類、身分証明書です。
事業所探しのために、市は「市内児童発達支援・放課後等デイサービス事業所一覧」と、市内のサービス提供事業所の事業内容・特色をまとめた「事業所ガイド」(令和8年度版・令和8年8月)を「児童の通所」のページで案内しています。事業所ごとに特色があるため、市は見学とサービス内容の確認をすすめています。
受給者証の内容を変えるときは届出が必要です。「障害児通所給付費・障害児相談支援給付費支給変更申請書兼 利用者負担額減額・免除等変更申請書」を出します。詳しい問い合わせ先は社会福祉課障害福祉係です。
利用者負担は、サービスにかかった費用の1割が原則です。所得に応じた月額の上限が決まっています。生活保護世帯と市民税非課税世帯は0円、居宅で生活する障がい児の世帯(一般1)は月額4,600円、居宅で生活する障害者および20歳未満の施設入所者の世帯(一般1)は月額9,300円、一般1以外の課税世帯(一般2)は37,200円です。一般1は、市民税所得割額が16万円(障害児および20歳未満の施設入所者は28万円)未満の世帯です。障害児の世帯の一般1は28万円未満にあたります。障害児の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯です。
市の『障がい者のための福祉ガイド』(2025年度版)は、児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援について、満3歳になって初めての4月1日から3年間は利用者負担が無料になると書いています。食費など実費負担となっているものは、引き続き支払います。
| 区分(所得区分) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護・低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(居宅で生活する障がい児の世帯) | 4,600円 |
| 一般1(居宅で生活する障害者および20歳未満の施設入所者の世帯) | 9,300円 |
| 一般2(一般1以外の課税世帯) | 37,200円 |
出典:児童の通所(2026年8月1日 更新)/利用者負担(2025年3月27日 更新)/障がい者のための福祉ガイド 2025年度版(PDF)/障害児相談支援事業所(PDF)/サービスの利用までの流れ(2026年7月10日 更新)
障害のあるお子さんに関わる手当は、窓口が2つに分かれています。国の手当は、市のホームページの「年金や手当の支給」のページと「特別児童扶養手当」のページに載っています。
特別児童扶養手当は、身体または精神に中度以上の障害のある20歳未満のお子さんを監護している父もしくは母、または父母に代わって養育している方に支給されます。申請の窓口は子ども・子育て課(市役所本庁2階16番窓口)で、電話は 0766-20-1381 です。令和8年4月分から手当額が改定され、児童1人あたり1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。児童が障害を支給事由とする公的年金を受け取れるとき、児童が児童福祉施設や社会福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所を除く)に入所しているとき、児童や養育する方が日本に住んでいないときは受けられません。
申請に必要なものは、請求者および児童の戸籍謄本(発行日から1か月以内)、請求者・対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバー確認書類、請求者名義の普通預金通帳やキャッシュカード、特別児童扶養手当認定診断書(作成日から2か月以内。身体障害者手帳・療育手帳の等級により省略できる場合があります)、手帳をお持ちの方は身体障害者手帳・療育手帳等です。受給者は毎年、前年の所得や受給資格等を確認する所得状況届を出します。提出しない場合や、所得が制限限度額を超えた場合は、8月以降の手当を受けられなくなります。対象児童について、原則として1~2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を出して再認定を受ける必要があります。
所得の制限限度額(扶養親族等が0人の場合)は、受給者本人が4,596,000円、配偶者・扶養義務者が6,287,000円で、1人のときは本人4,976,000円、配偶者・扶養義務者6,536,000円です。1月から7月分の手当は前々年の所得を、8月から12月分の手当は前年の所得を見ます。
障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を要する重度の障がいのある20歳未満の子どもに支給されます。令和8年4月からの月額は16,560円です。窓口は社会福祉課障害福祉係(電話 0766-20-1369)です。対象になる障がいの状態は市のページに10項目で書かれており、視力・聴力の障がい、上肢・下肢・体幹の機能の障がい、精神の障がい、それらが重複する場合などがあります。
市の制度として、高岡市心身障害者福祉年金があります。身体障害者手帳1~3級、療育手帳AまたはB、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの在宅の方に、年額25,000円が支給されます。年金受給額や所得が制限額を超えている方、施設入所や3か月以上の入院をしている方は対象外です。障害基礎年金1級または2級を受給している方も対象になりません。窓口は社会福祉課障害福祉係です。これに加えて、身体障害者手帳1級または療育手帳Aの所持者で、介護保険の要介護4以上または障害支援区分3以上で常時介助を要する方には、高岡市重度心身障害者等介添年金(年額30,000円)があります。扶養義務者の所得額により支給されないことがあります。
児童扶養手当は、児童が18歳になる年度末までの間、児童が父または母と死別や離別、あるいは父または母に重度の障がいがある場合などに、児童を監護・養育している方に支給されます。児童に中度以上の障がいがある場合は20歳まで支給されます。窓口は子ども・子育て課(電話 0766-20-1381)です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(児童1人あたり) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(児童1人あたり) | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/年金や手当の支給(2026年5月11日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは高岡市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。