魚津市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、市役所(魚津市釈迦堂1-10-1)1階の社会福祉課 障がい・福祉係の⑧窓口です。電話は 0765-23-1005、ファックスは 0765-23-1055 です。市は、障害児通所支援を含む障がい福祉サービスの利用手続きに関する問い合わせを、この⑧窓口で受けています。
2021年1月更新の市のページ「障害福祉サービス・障害児通所支援サービスについて」が示す利用の流れは次のとおりです。①相談・申請:まずは魚津市役所(社会福祉課福祉係⑧窓口)か、指定特定相談支援事業所に相談し、サービスが必要な場合は魚津市へ申請します。②聞き取り調査:本人や保護者などと面接し、心身の状況や生活環境などを聞き取ります。③(18歳以上の方が介護給付を申請したとき)調査結果と医師意見書をもとに、市の認定審査会が障害支援区分を決めます。④指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画案または障害児支援利用計画案を作成してもらい、市に提出します。⑤市がサービスの内容と量を決め、受給者証を渡します。⑥指定特定相談支援事業所がサービス担当者会議を開き、計画を作成します。⑦利用するサービス事業所と契約し、利用が始まります。
障害児通所支援として市のページが挙げているのは、児童発達支援(療育を行う必要があると認められる主に未就学児の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う)、医療型児童発達支援(肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児に、児童発達支援及び治療を行う)、放課後等デイサービス(授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた就学している障がい児に、生活能力の向上のために必要な訓練などを行う)、保育所等訪問支援(保育所・小学校等に通う障がい児に、集団生活への適応のための専門的な支援を行う)、居宅訪問型児童発達支援(外出することが著しく困難と認められた障がい児に、居宅を訪問して支援を行う)の5種類です。
申請書は、児童通所給付費支給申請書等、児童通所給付費支給変更申請書等、申請内容変更届出書、受給者証再交付申請書、障害児相談支援給費支給申請書、障害児相談支援依頼(変更)届出書が、市のページ「障害福祉サービス・障害児通所支援サービスについて」にPDFで掲載されています。
利用者負担は、原則として費用の1割です。月ごとの上限額が世帯の所得に応じて決められており、上限額以上の負担はありません。1割で計算した負担額が上限額より低いときは、1割の負担額になります。障がい児の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。上限月額は、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯が0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の居宅で生活する障がい児が4,600円、20歳未満の施設入所者が9,300円、それ以外が37,200円です。
魚津市は令和7年4月1日から、国の制度で無償化の対象にならない世帯の負担軽減のため、利用者負担額と食費の無償化を行っています。対象のサービスは児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援です。利用者負担額は、市内在住の0歳児(第1子は除く)と1~2歳児が事業所に支払った額を全額助成します。食費は、市内在住の0歳児(第1子は除く)と1~5歳児が事業所で提供を受けた食事の費用を全額助成します。3歳以降の未就学児の利用者負担額は、国の制度で無償化されていると市は書いています。
助成の申請は、これまでどおり事業所へ支払いをして領収書を保管し、社会福祉課障がい・福祉係(1階⑧窓口)へ領収書を持参して行います。申請に必要なものは、支払いを証する領収書の原本、振込先の通帳の写し、魚津市障害児通所支援利用者負担額等助成申請書(窓口にあります)です。助成額は、申請時に指定された口座に振り込まれます。利用している事業所によっては、事業所が助成額を代理で受け取る手続きもあり、その場合は「魚津市障害児通所支援利用者負担額等助成代理受領申立書」を事業所に出します。代理受領の問い合わせ先は、福祉係か利用している事業所です。
| 区分(障がい児の利用者負担) | 上限額(月額) |
|---|---|
| 生活保護・低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(所得割28万円未満)居宅で生活する障がい児 | 4,600円 |
| 一般1(所得割28万円未満)20歳未満の施設入所者 | 9,300円 |
| 一般2(一般1に該当しない世帯) | 37,200円 |
出典:障害福祉サービス・障害児通所支援サービスについて(2021年1月19日 更新)/児童発達支援等の利用者負担額および食費の無償化について(2025年4月1日 更新)/障がい者の福祉ガイド 令和8年度版(PDF)/相談支援事業のご紹介(新川地域)(PDF)
障がいのあるお子さんに関わる国の手当は、問い合わせ先が2つに分かれています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に、申請に基づいて支給されます。所得制限があります。問い合わせ先はこども課 子育て支援係(市役所本庁舎1階10番の窓口、電話 0765-23-1006)です。令和8年4月からの月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。児童や、父もしくは母、養育者が日本国内に住んでいないとき、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設等に入所しているときは、受けることができません。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。問い合わせ先は社会福祉課 障がい・福祉係(電話 0765-23-1005)です。月額は、令和8年4月分から令和9年3月分まで16,560円です。受給資格者(請求者)が日本国内に住所を有しないとき、障害児入所施設等に入所しているとき(通所している場合は除く)、障がいを事由とする年金等を受けることができるときは、受給できません。
認定請求に必要な書類は、障害児福祉手当認定請求書、診断書(障がいの種類によって様式が異なります)、現況届、障害児福祉手当所得状況届、非課税の年金の振込通知書(または振込金額がわかる通帳)、口座振込依頼書、振込先の通帳の写しなどです。マイナンバーの記入と提示が必要です。診断書の内容によって可否が決まり、認定とならない場合もあります。身体障害者手帳(1級および2級の一部)をお持ちの方、特別児童扶養手当1級の認定を受けている方、児童相談所で最重度の判定を受けた方は、診断書の提出を省略できる場合があります。診断書や手帳で認定された場合は、原則として次回の再認定(有期認定)が必要です。世帯構成によっては戸籍謄本(抄本)が必要になるなど、必要な提出書類が異なるため、詳しくは事前の相談を、と市のページに書かれています。
魚津市には、市の障害者福祉手当もあります。市の『障がい者の福祉ガイド』(令和8年度版)によると、障がいのある方(20歳未満の場合は保護者)に支給され、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級によって対象と額が分かれます。65歳以上で新規に手帳を取得した方は対象外です。在宅で介護している方には障害者等介護手当もあり、対象は、常時介護が必要な身体障害者手帳1級・療育手帳A・精神障害者保健福祉手帳1級の方を介護している方では障害者本人の市民税が非課税で世帯の所得の合計が700万円未満の場合、介護保険の要介護3〜5の方を介護している方では市民税非課税世帯の場合と、福祉ガイドに書かれています。問い合わせ先は社会福祉課 障がい・福祉係(0765-23-1005)です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(児童1人あたり) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(児童1人あたり) | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/特別障害者手当・障害児福祉手当・(経過的)福祉手当(2026年8月1日 更新)/障害者福祉手当・障害者等介護手当(2016年10月28日 更新)/障がい者の福祉ガイド 令和8年度版(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは魚津市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。